11年働いた会社を今年9月で自己都合退社することになりました。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
受給期間は120日です。
4ヶ月待って失業保険を受給してもらったあとに、どこか就職を・・・と考えていましたが、
退職した会社より2月からパートタイムで働いて欲しいとの
要望がありました。
この場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
受給期間は120日です。
>できれば、再就職手当?という形にはしたくありません。
退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。
>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。
病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。
>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。
ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
退職した会社に再就職しても、再就職手当ての受給対象にはなりません。
>正社員で働いていた分の率で、もらう期間を2年後まで延長できるという話を聞きました。
定年退職の場合に、離職日の翌日から2ヶ月以内に受給期間延長申請をすれば、1年の受給資格期間が2年になるという制度はありますが、自己都合退職は適用外ですし、2年後からもらえるというものはありません。
病気や妊娠等で働けないということで、受給資格期間を最大4年間に延長できる制度はありますが、働けるのに延長はできるという制度はありません。
>2月からパートタイムで2年ほど働いて、そのあとに正社員の頃の率で失業保険が受給できるというのは本当でしょうか?
パートタイムで2年間雇用保険の被保険者になれば、その期間の失業給付が受けれますが、正社員の間の分は失業給付の基本手当日額には反映されません。
ただし、社員のときの期間も、被保険者であった期間(算定基礎期間)には通算されます。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが手続きについて詳しく教えて頂けないでしょうか。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが、自己都合でも失業保険を
受給しながら通えると聞いたのですが、船員手帳の記入や離職票の記入、海事局での手続きについて詳しくおしえて
頂けないでしょうか。
会社を退職してすぐに海技学院等で航海士の免許を取得しようと思っているのですが、自己都合でも失業保険を
受給しながら通えると聞いたのですが、船員手帳の記入や離職票の記入、海事局での手続きについて詳しくおしえて
頂けないでしょうか。
航海士の免許は一般的に海技士という資格です。
どこでどう言った説明を聞かれたかはわかりませんが、現在の立ち位置からすると海技士(航海・六級)の資格になると思います。
以前ですと、船会社に部員として入社し叩き上げで取得することが求められました。
現在では、船会社に入社後のものを対象とした課程が海技大学校に設けられているため、そこへ研修として入学します。
であるからして、この流れで海技士を取得されるならば何れにせよ内航船会社へ入社する必要があります。
船員手帳の取得に同様に船会社に籍がない限り発行されません。
詳しくは、海事代理士、各地方運輸局海事部船員就労課又は海技資格課へ問い合わせください。
どこでどう言った説明を聞かれたかはわかりませんが、現在の立ち位置からすると海技士(航海・六級)の資格になると思います。
以前ですと、船会社に部員として入社し叩き上げで取得することが求められました。
現在では、船会社に入社後のものを対象とした課程が海技大学校に設けられているため、そこへ研修として入学します。
であるからして、この流れで海技士を取得されるならば何れにせよ内航船会社へ入社する必要があります。
船員手帳の取得に同様に船会社に籍がない限り発行されません。
詳しくは、海事代理士、各地方運輸局海事部船員就労課又は海技資格課へ問い合わせください。
是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
夫の社会保険の扶養。短期間でも扶養になれる?
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。
7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)
で、問題です。
主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。
失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。
なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
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