就職活動について詳しい方!


自己都合で9月の末に仕事を辞めて今、失業保険の支給待ちの状態です。
出るまでの3ヶ月、お金に困るのでアルバイトをしようと思うのですが、1日4時間未満だと就労したとは見なされないということでしたが、月に何時間以上働くと就職したと見なされてしまうのでしょうか?
月単位ではなくて週単位です。
週20時間未満であれば金額に関係なくアルバイトができます。(高額でも構いません)
参考までに調べた給付制限期間中の規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業手当について質問です
11月1日より失業期間を卒業し新しい会社に入りました。しかし新しい会社があまりにも危険な会社なため再び転職活動をしようと思ってますが、そこで次のことについて教えてください。転職活動をするにあたって現在の会社をすぐに辞めて再び失業保険を受け取って活動するか、今の会社に務めながら転職活動するか迷っています。そこで失業手当についてですが、前職の失業手当給付期間が来年2月まで残っています。前職では月収36万円で失業手当の日額も6,000円ほどあります。11月に入ったばかりの会社で計算すると月収25万で日額が5,100円くらいに落ちる計算になりますが、今すぐ辞めた場合どちらが適用されますか? ちなにみ11月より勤めている会社ではようやく2日前に雇用保険に入ったばかりで、再就職手当の申請も行っていません。
雇用保険は半年以上加入してないと意味がありません。
よって、再就職した会社での雇用保険は適用されません。
前職の失業手当てが残っているのなら、そのまま引き継いだ方がいいと思います。
パートをしている主婦ですが妊娠して仕事を辞める事になりました。雇用保険に加入していますが失業保険以外に何か給付金のような制度はないですか?
仕事は続けたいが妊娠でやむを得ず退職と言う形なので給料の代わりに何らかの給付金的なものあれば教えて下さい。
×失業○雇用保険は妊婦さんの補償ではありません。

勘違いしないでください。

妊娠で退職ときっちり明記されているので、雇用保険の申請をするときにハローワークの職員にいろいろ聞かれると思います。

それとあなたは特定受給者なので受給延長手続きをしたほうがいいのでは?
離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
質問1
加入期間は関係ありません、
出産日にあなたの名前がのっている保険証の所に請求します。
質問2
妊娠なので延長手続きになります、
出産して仕事を探し始めた時に失業手当が支給されるようになります。
質問3
選択という考えではないと思うのですが、受給資格は
過去2年間に11日以上ある月が12月あるかどうかですので。
質問4,5
すいませんがちょっと意味がわかりません・・・どうして夫?
質問6
これもちょと意味がわからないのですが、
あなたの所得が38万円以下ならあなたに所得税は課せられませんし、
夫の所得税の計算の際、配偶者控除がうけられます。
これは年間ですので、年末にならないと確定しませんけど。

新質問
まず雑所得になるかが疑問です。
もちろん雑所得なら20万円未満は確定申告する必要はありませんが
そのフリーの収入、雑所得????

また、住民税はまた別問題になりますので。
あなたが退職時に支払った住民税h20年分というのは
h19年の所得に対してですので!!!
h20年中の所得に対しては、h21年度としてh21.6~支払っていきます!
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