退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
失業保険の傷病手当について。
現在、給付制限中で、3/22が支給認定日です。
今年2月より鬱病で再通院中で、今後就職活動が難しいと医師より言われました。
そこで、失業手当→傷病手当の手続
をしようと思うのですが、療養中に支給されるのでしょうか?
それとも、完治してからの支給なのでしょうか?
後者ですと一人暮らしの為生活ができません。(退職済で健康保険の傷病手当金は無いです)
もし後者だと、生活保護を受けることは可能でしょうか?
それとも隠して何とか就職活動して失業保険のままが宜しいでしょうか?
認定日まで日にちが少ないので、皆様の知恵を宜しくお願い致します。
現在、給付制限中で、3/22が支給認定日です。
今年2月より鬱病で再通院中で、今後就職活動が難しいと医師より言われました。
そこで、失業手当→傷病手当の手続
をしようと思うのですが、療養中に支給されるのでしょうか?
それとも、完治してからの支給なのでしょうか?
後者ですと一人暮らしの為生活ができません。(退職済で健康保険の傷病手当金は無いです)
もし後者だと、生活保護を受けることは可能でしょうか?
それとも隠して何とか就職活動して失業保険のままが宜しいでしょうか?
認定日まで日にちが少ないので、皆様の知恵を宜しくお願い致します。
支給時期は、原則的には、再就職できる状態になってからです。
再就職できない状態が長期にわたる場合には、職安の判断で支給がされます。
〉生活保護を受けることは可能でしょうか?
支給条件を満たすかどうかによります。
傷病手当が出るなら「いま手持ちの現金・預金が0です」というのでもないと難しいでしょう。
再就職できない状態が長期にわたる場合には、職安の判断で支給がされます。
〉生活保護を受けることは可能でしょうか?
支給条件を満たすかどうかによります。
傷病手当が出るなら「いま手持ちの現金・預金が0です」というのでもないと難しいでしょう。
収入がなくても事業届を出していたら失業保険は受給できないのでしょうか?
数年前に事業届を出し、個人事業主として青色申告していましたが、
現在は事業収入はほとんどなく、会社の給与だけで生活しています。
とりあえず事業所得ゼロでも青色申告を続けていますが、
もし今、会社都合で失業することになった場合、
失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
給付期間3ヶ月の間、個人事業も含めて収入は一切ありませんが、
事業届を出している場合、事業収入があろうがなかろうが
失業保険は受給できないのでしょうか?
ちなみに年末に数万円程度の収入があるかもしれませんので
廃業届けを出す事が出来ません。
事業収入がほとんどないため、失業したらすぐに
次の仕事を探さなければなりません。
ご教示、どうぞ宜しくお願い致します。
数年前に事業届を出し、個人事業主として青色申告していましたが、
現在は事業収入はほとんどなく、会社の給与だけで生活しています。
とりあえず事業所得ゼロでも青色申告を続けていますが、
もし今、会社都合で失業することになった場合、
失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
給付期間3ヶ月の間、個人事業も含めて収入は一切ありませんが、
事業届を出している場合、事業収入があろうがなかろうが
失業保険は受給できないのでしょうか?
ちなみに年末に数万円程度の収入があるかもしれませんので
廃業届けを出す事が出来ません。
事業収入がほとんどないため、失業したらすぐに
次の仕事を探さなければなりません。
ご教示、どうぞ宜しくお願い致します。
個人事業の届出を出しているということは、事業をやっていることです。失業保険は、失業中の人に払われる制度ですから、個人事業主は、対象外です。失業保険受けたければ、廃業届出 出すことです。
廃業しても、個人として仕事しての収入があれば、アルバイト収入とすればいいのです。
廃業しても、個人として仕事しての収入があれば、アルバイト収入とすればいいのです。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
失業保険の受給資格について質問です
自己都合による退職後、フリーで本作りをしようと思っています。
退職後から先半年は収入はゼロでやるつもりで会社としてやるわけでもありません。ただ自分たちの表現の一つとして挑戦するものです。
その半年以降はうまくいくようならお金を得る事も可能です。
この場合、その収入ゼロで会社としてやるわけでもなく、アルバイトなどもせずに本作りをしてたら失業保険は貰えたりするのでしょうか?
その半年の間に資格も取ろうと思っているのですが。
自己都合による退職後、フリーで本作りをしようと思っています。
退職後から先半年は収入はゼロでやるつもりで会社としてやるわけでもありません。ただ自分たちの表現の一つとして挑戦するものです。
その半年以降はうまくいくようならお金を得る事も可能です。
この場合、その収入ゼロで会社としてやるわけでもなく、アルバイトなどもせずに本作りをしてたら失業保険は貰えたりするのでしょうか?
その半年の間に資格も取ろうと思っているのですが。
もら得ません。
求職活動をすることが前提です。
保険は生活をするためにもらえるお金ではありません。
求職活動をするためのお金です。
求職活動をすることが前提です。
保険は生活をするためにもらえるお金ではありません。
求職活動をするためのお金です。
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