住民税納付履歴はどのように管理されているのですか?転勤を超繰り返しまくっている場合の住民税支払いは?
知人で寮付きの契約社員を転々としている人がいます。だいたい半年未満の単位で全国を転々と転勤したり、失業保険でニートしたりしています。(年収は250万~400万程度と思われる)

住民税が課されるのは「1月初めに住んでいる市町村で、前年の所得に応じて納付額が決まる」はずですが、こういったケースの場合、どのように納付額が算定され、住民税が課されるのでしょうか?

例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデータがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。
住民税は、ご質問者様がお考えのとおり
『○年1月1日時点で住所を置いてある自治体から、〇年度の住民税が課税される』
仕組みとなっています。

年明けから、勤務先が把握をしている従業員の住所のある役所に対して『給与支払報告書』が提出されます。
前年に職を転々としている人については、それぞれの職場から給与支払報告書が提出されることになります。
役所では、これらの報告書を合算し、その人の1年間を通じた全体の収入・所得を把握することで住民税の課税を行います。

>例えば、前年の年間所得が400万円としても、12月末に県外に引っ越してしまえば、引っ越し先の自治体にはデー
>タがないため、自己申告しないかぎり納付しなくても逃れられるのではないでしょうか。

地方税法294条の3に、引っ越し元の市町村から引っ越し先への自治体へ通知をするよう決まりがあります。
したがって、きちんとした会社なのであれば住民税は必ずどこかの自治体から課税されることになりますし、複数の自治体から課税されることもまず無い、という仕組みが出来上がっています。
失業手当の不正受給になりますか?協力した場合は何か罰則がありますか?
現在、友人のご主人が勤め先から一方的に解雇され失業手当をもらっているそうです。
いろいろと求職活動をして、ハローワークにも頻繁に通っているようですが、
なかなか再就職ができないみたいで生活はとても厳しそうです。
必ず行かなくてはいけない「認定日」にお子さんのことで手続きに行けないとのことで
相談を受けました。
(事故や通院など特別な事情で「証明書」があれば後日すぐに認定され、
失業手当が支給されるらしく、私が病院に勤務しているので「通院証明書」をもらってほしいと頼まれました。)
ご主人の突然の解雇で、困っている友人に協力してあげたいのはやまやまですが、
ネットで失業保険について調べて見たところ「不正受給」になるのでは?
と思い、もし協力したら私も罰を問われたりするのではないかと不安になりました。
友人は、私や職場には迷惑をかけないと言ってくれますが、
ハローワークから病院の担当医師に連絡が入ったりはしないのでしょうか?
どなたか教えてください。
困っているご友人のお力になって差し上げたいと思う
そのお気持ちは理解できます。
しかしながら、通院証明書の発行は絶対にされては
いけません。偽りの書類を発行することでご友人は
助かるのでしょうが、もしそのようなことが公になったら
ご質問者様はクビになってしまうでしょう。
また、ご友人はご質問者様や職場に迷惑をかけないと
仰っているようですが、それは「ばれなかったら」の話
であって、ご友人がどうこう出来る次元じゃなくなるの
ですよ。
また、もし今回「一度きり」とご質問者様が作成して
差し上げたとしたら、今後も同様のお願いがされることに
なるでしょう。
ここは心を鬼にして、出来ないことを伝えるべきです。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
派遣。失業保険について教えてください!
この度、派遣をクビになります。
契約満了になりますが、会社の規模縮小が理由です。

そこでいくつか分からないことがあるので教えてください。
○会社の都合で更新にならずでしたが、契約満了で辞めます。
この場合でも「会社都合」で辞めたことになりますか?
○派遣でも失業保険は貰えますか?
上記の「会社都合」が適用された場合、すぐ貰えますか?それとも3か月後?
○2年半勤めました。(3年未満の場合)失業保険は制限されますか?
○失業保険を貰う場合、辞める前後にする行動は何ですか?
離職票をすぐ貰うとか貰わないとか・・・

また派遣ですぐ再就職より失業保険貰う手もありですか?
無職より派遣でも仕事があったほうがマシかとも思ってます。。
よろしくお願いします。
派遣でももちろん雇用保険を掛けていれば失業手当が貰えます。ただし、直接雇われている一般の場合とは色々判断が異なります。離職票の失業理由のところも派遣の場合は別枠になっているぐらいです

事業の縮小というのは派遣先のことですか?それとも派遣元のことですか?
一般的に考えて今派遣されている派遣先が事業縮小されて契約を打ち切られるということだと思うのですが、その場合即クビということには派遣の場合はなりません。派遣先とあなたには雇用契約がありません。あるのは派遣元とです。雇用保険も派遣元が加入しているものです。つまり派遣先から契約を打ち切られたのは派遣元です。その後派遣の場合は雇用保険上1ヶ月の猶予期間があります。その間に派遣元が新しい派遣先を紹介し、勤め始めたら結局のところ離職にはあたりません。
1ヶ月の猶予期間に派遣元が次の派遣先が決まらなければ初めて離職(退職)という事になります。その間派遣元が次を紹介してくれなかったら、契約期間満了(給付制限なし)となります。紹介されたのに理由なく断れば契約期間満了ですが自己都合扱いになる場合もあります。

とにかく派遣元とよく相談すること、わからないことがあればハロワに聞いてみることをお勧めします。
専業主婦の税金について
税金や控除など
いろいろ調べていますが
見れば見るほど
読めば読むほど
こんがらがって分かりません。

本当に無知なので
どうかよろしくお願いします。

現在(20年度の7月1日より)主人の扶養に入っていて
収入は0です。
子供(20年8月生まれ)が1人おります。

①扶養家族になっていて何がどんな風に得なのでしょうか?
(現在収入0円の私や子供の状態でどのように得なのか、お願いします。)

②配偶者控除と扶養控除の違いは?
私は配偶者であり扶養されていますが…
どのように考えたらよいのでしょう?

③専業主婦で収入がなくても
県民税、町民税を払うのでしょうか?
(本年度分は納めましたが疑問に思って)

19年度の主人の年末調整では
配偶者控除0円
扶養控除0円
その他の控除38万円となっています。

20年度は
配偶者控除0円
扶養控除38万円
その他の控除38万円

④その他の控除とはなんでしょうか?

私は
18年7月~19年3月までと
19年6月~20年6月までは
仕事をしており扶養には入っていませんでした。
19年の4月~5月は失業保険をいただいていたので
結局扶養には入れなかったと思います。
(契約社員で期間満了での失業でしたので
すぐに失業保険がもらえました)

⑤控除といいますがどのお金から控除されるのですか?

本当に恥ずかしい質問だと思いますが
よろしくお願いします。
①扶養親族の場合、扶養にしている人(ご主人)に扶養控除が適用できます。38万の控除です。その他条件によって金額は変動します。扶養になっている人(子供や親族)は年所得が38万以内に収める必要があります。

②配偶者控除と扶養控除の違いは基本的にありません。扶養対象者が配偶者の場合、配偶者控除という名前に変わると思ってください。配偶者特別控除は、配偶者の収入によって控除額が変わる物です。年103万以内で収めているなら関係ありません。

③住民税は、前年の所得を基に計算される物です。本年度分(平成21年分)は、平成20年の所得、質問者様の場合は平成20年6月までの収入を基に計算されるわけです。今年(平成21年)の収入は無いので、来年度分の請求は無いと思います。

④その他の控除とは、配偶者控除や扶養控除以外の控除の事です。どの数字を本文に記載しているか分かりませんが、金額からすると基礎控除(38万)ですね。

⑤所得税法上の控除とは、所得控除の事を指します。所得税の計算は、①所得を計算する②所得控除を計算し、所得から引く④端数を切り捨てて、税率を掛ける と大雑把にこんな感じです。

①で、収入から経費を引いて所得を計算します。②で、所得控除(扶養控除や医療費控除、基礎控除等)を計算して①から引きます。③引いた後の金額に、金額に応じた税率を掛け所得税を算出します。

消費税だと、代金×税率=消費税ですよね。所得税は、(所得ー所得控除)×税率なので、所得控除が多い方がお得なわけです。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
病気、怪我、体力不足などで退職の場合は「特定理由離職者」の認定を得られる場合があります。
これは会社都合ではなく正当な理由のある自己都合退職になります。
この場合は自己都合のように3ヶ月の給付制限がなくて早く受給が可能です。
これには診断書が必要ですから準備してください。
また、腰痛が酷くてすぐには働けない場合は受給期間の延長申請ができます。これは通常離職から1年間が受給可能な期間ですが+3年間延長できて、働けるようになってから受給ができます。

先に回答されている方、懲戒解雇でも雇用保険は受給できますよ。3ヶ月の給付制限は付きますけど。
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