失業保険を受給中に内職をすることについて質問です。
バレる、バレないの質問ではありませんのでよろしくお願いします。

◆年齢→20代
◆雇用保険日保険者期間→5年以上10年未満
◆日給→1万
とした場合。
内職扱いになる範囲でバイトがしたい場合、
週20時間以内、一日4時間以内であれば減額されないと聞きました。

例えばアルバイトで時900円として週19時間で17100円です。
月4週として月収68400円です。

本当にこの金額の収入を得ても失業保険は減給されないのでしょうか?


今の職場に不正受給の常習犯がいますがその人によると月88000円未満なら所得税がかからないからバレないのでバイトしてると言われました
しかし、2万円は大きいかも知れませんがリスクを考えれば、これなら素直に申告して失業保険満額とバイト代を貰えばビクビクしなくてもいいと思えます

ちょっと謎だったので上の私の計算で合っているのか教えてください。
受給中のアルバイト等については以下のような規定があります。
参考にしてください

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。

つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。

>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
失業保険の手続きに関する疑問です。よろしくお願いします。

自己都合にて退職しました。もし、失業保険の手続きをした後、受給開始前に、再就職手当支給条件に該当しない形で就職が決まった
場合、過去の雇用保険をかけていた期間は無効になってしまうのでしょうか?
(=何も貰えない上に、無効になってしまう…?手続きする手間がかかっただけ?)

仮に無効にならないと仮定した場合、とりあえず離職票が届いたら手続きしておいたほうが良いという認識で合っていますか?
(=すぐに再就職出来たとしても出来ないとしても、失業保険の手続きをしておくにこしたことはない?)
※再就職が決まるまでは求職活動に専念するので、バイト日数制限の発生やボランティア活動の制限(求職活動以外の行動の制限)は考慮していません。

無知で申し訳ありません。ネット検索してみましたが、知りたい回答が見つけられませんでした。
受給権があるうちに再離職したなら、前の離職による手当を受けることができますけど。

受給資格の判断の対象にはならなくなりますね。
次の離職の際に、所定給付日数を判断する対象にはなりますが。
失業保険のことです みなさんおしえてください
自己都合で昨年の12月31日で会社をやめました 離職票が会社からなかなかきません それで職安に経緯を説明し とりあえず離
職表なしでも仕事さがして 失業保険は離職票がきてから手続きしましょうといわれ 今就活してます 離職票がきて手続きして もしかして職がきまってたら すぐ失業保険は適用されますか?たしか 手続きして一日かそこらは就活できないってきいた覚えが・・・
自己都合での退職の場合は雇用保険受給申請をして、7日間の待期→3ヶ月の給付制限期間となります。
求職活動はいつしても何も問題ありませんが、給付制限期間中に就職が決まれば基本手当の受給は出来ません。
但し、就職する条件によっては再就職手当(早期就職手当)の受給が可能になります。
※申請後の待期(7日間)中に就職が決まった場合、及び給付制限中の1ヶ月はハローワークの紹介以外での就職には再就職手当は支給されません。
失業給付の個別延長について、
紹介予定派遣で勤務していた会社から業績悪化を理由に採用取り消しになり
3月より失業保険の給付を受けています。
給付は会社都合と認定され90日間の給付です。
現在、ある会社より内定を頂いているのですが
仕事の内容が全く変わってしまうことと、
介護とまではいきませんが母親の世話のための時間が限られてしまうため
(出張が多くい職場ということなので)就業を迷っています。

このご時世ですから、本来であればとにかく一度就業してみて
検討をと考えたいところなのですが、
もし、一度就職してしまうと、対象からは除外されてしまうのでしょうか
(現在のまま受給を続けた場合、個別延長給付の対象になるようなのですが)
失業給付は約50日残っているため、就職後に離職しても残日数については
給付いただけるとお聞きしましたが、
延長給付の対象から外れてしまうのであればこのまま失業給付を受け、
勤務時間の決まった職場を探した方が良いのかと考えています。。

また、もし体験的に2日程度の就労をしてみた場合にも就職扱い
(雇用保険は一度打ち切り)になってしまうでしょうか

ご存じの方いらっしゃいましたらご教示ください。
何卒、よろしくおねがいいたします。
ご質問の個別延長は再就職後の短期間での再離職の場合の受給、と理解してよろしいでしょうか?
別のカテの過去の回答によりますと、確か受給期間内なら残っている分は受けられるはずですが、
こういう難しいことはお近くのハローワークで聞いたほうが確実です。・・・
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