失業保険の給付について聞きたいのですが、受け取りの申請をしないで転職してしまったら、もうもらえないのでしょうか 忘れたのが悪いと言われてしまえばそれまでですが、もらえないと悔しいです。
お願いします。
失業給付の資格決定手続き(イコール離職票の提出)をしていない、ということでいいですか?

これをせずに転職をした場合、もう申請することはできません。当然受け取ることもできません。再就職手当も同様です。

ただし、前職を退職してから再就職までが1年以内である場合、雇用保険の被保険者であった期間は通算されています。
次回以降失業された場合に生きてきますから、ムダになったわけではありません。
「今回はスムーズに転職ができてよかった。今後どうしても職が見つからなかった時のために通算されて残っているんだ…」
と考えてください。

それでも悔しいといわれるとごめんなさいですが…
失業保険は、働いて職を失った失業者に支払われるお金ですよね?

ちょっとわからないのですが、
主人が働いてる会社は請け負いの会社らしく、皆一緒に働いてるのですが、
各々独立して仕事
をしてる形になってるみたいで
確定申告も自分でやらないと行けません。
会社がやるものではないのでしょうか?
有休もなく、ボーナスもありません。
休みも月5回で、労働基準では問題ないのでしょうか?
個人経営なので、保険関係もすべて自分でやらないといけないものなんでしょうか?

会社を退職したら、会社から離職票は貰えるのでしょうか?
会社に勤めているように見えるだけで,会社の社員でも,従業員でもないという扱いですね。
個人の事業主で,その会社から仕事をもらって請負で仕事をしている関係ですので別の会社・組織というわけです。
ですから失業保険という関係も無く,自分のことは自分の会社でやってくださいというわけです。どれが請負というものですね。
失業保険ですが、自己の都合で会社を辞めて支給を受けてます。今、支給され始めて二ヶ月目であと一回です。

辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
ハローワークは失業した人のための機関なのに、これじゃ銀行の融資に思えてきました。
詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。
誤解されています。
>辞めてから一年はハローワークに監視され、一年以内に就職できたら今までもらった支給を返還しなきゃいけないと聞いたのですが本当ですか??
これは、HWが受給に不正がなかったかを確認する期間が1年間くらいかかって、もしあれば返還要求をされるということです。
不正がなければそんなことはありません。
受給中のアルバイトについては下記のような規定がありますから参考にしてください。

週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
私は4ヶ月前に仕事を退職しました。
失業保険も欲しいし、保育園が空きしだい仕事もしたいと思っています。

が、ハローワークがとても遠いので、月に2回の仕事捜しを、ハローワークで求人の閲覧をしてから相談、の他に何か回数に含まれる事はありませんか?
求人誌で捜して、電話したりはだめですか?
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講

★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録

となっています。

ですので、「(1)求人への応募」に該当するとは思いますが、応募書類を送らないと認めないHWもあります。

判断基準は個々のHWに委ねられていますので、管轄のHWにお聞きになった方が確実です。

TELでも答えてくれますよ。
失業保険受給中の派遣と派遣の仕組みについて


似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。


1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。

仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。

月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。



①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…


②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)


③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?


④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?


働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。


長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
①1ヶ月間、週4日・1日7時間働いた場合、就職したものとしての扱いとなり、基本手当の給付対象にはなりません。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。

②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。

③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。

④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。


①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。

税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。

この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。

扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。

ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。

結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
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