職業訓練中のアルバイトにおける、週20時間以上の考え方についての質問です。
失業保険の受給が終了したものの、就職先がまだ見つかっておらず、
職業訓練を受けることにしました。
アルバイトをしながらになります。
ただ、職業訓練中のアルバイトは週20時間以上はNGと聞いています。
そこで、バイトA【5時間×週3=15時間/週】で検討中なのですが、
ここに、バイトBを掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか?
バイトB【5時間×週2=10時間/週】を追加した場合、
【A+B=25時間/週】と見なされるのでしょうか?
週20時間以上はNGというのは、雇用保険への加入が絡んでくるからということで、
掛け持ちの場合は問題ないのでしょうか?
教えていただけるとうれしいです。
宜しくお願いします。
失業保険の受給が終了したものの、就職先がまだ見つかっておらず、
職業訓練を受けることにしました。
アルバイトをしながらになります。
ただ、職業訓練中のアルバイトは週20時間以上はNGと聞いています。
そこで、バイトA【5時間×週3=15時間/週】で検討中なのですが、
ここに、バイトBを掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか?
バイトB【5時間×週2=10時間/週】を追加した場合、
【A+B=25時間/週】と見なされるのでしょうか?
週20時間以上はNGというのは、雇用保険への加入が絡んでくるからということで、
掛け持ちの場合は問題ないのでしょうか?
教えていただけるとうれしいです。
宜しくお願いします。
推薦枠で受講するのであれば、
受講時にハローワークへのアルバイト等の報告は必要ないので
気にする事はありません。
失業手当の受給が終了しているのであれば
訓練を受講しても、何の手当もないので管理する必要がないからです。
失業手当の受給がある方は
「失業認定申告書」で
手当の計算を行うために、アルバイト等の状況を報告しなければならないので、そのことと勘違いされていませんか?
受講時にハローワークへのアルバイト等の報告は必要ないので
気にする事はありません。
失業手当の受給が終了しているのであれば
訓練を受講しても、何の手当もないので管理する必要がないからです。
失業手当の受給がある方は
「失業認定申告書」で
手当の計算を行うために、アルバイト等の状況を報告しなければならないので、そのことと勘違いされていませんか?
失業保険の初回給付額について教えてください。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。
・4月26日 ハローワークでの申請
・5月7日 講習
・5月16日 初回認定日
となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。
詳しい方回答お願いします。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。
・4月26日 ハローワークでの申請
・5月7日 講習
・5月16日 初回認定日
となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。
詳しい方回答お願いします。
4月26日申請なら待期期間は5月2日まで。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
確定申告について教えて下さい。
今年4月に退職しました。
今年1月からの収入としては、3月までの給料と、退職金と、4~12月(予定)まで失業保険を受給しています。
大学卒業から会社勤めをしており、「この時期保険会社から保険料控除証明書がきて、会社から配布される年末調整の用紙に記入して提出すれば返金がある」程度の認識でした。
3月までの給料は所得税がマイナスされているので良しとして、「退職金と4月からの失業保険受給分を申告して、所得税を払い、生命保険料を控除してもらう」という認識で良いのでしょうか?
退職金は、約70万円。失業保険は、約13万円×9ヶ月=117万円。
生命保険は、1万9千円×12ヶ月=22万8千円。
申告するとプラス?マイナス?いくらくらいになるでしょうか?
平成21年1~12月までの申告を、平成22年2~3月にすれば良いのでしょうか?
何分無知なため、意味不明な説明でしたらすみません。
今年4月に退職しました。
今年1月からの収入としては、3月までの給料と、退職金と、4~12月(予定)まで失業保険を受給しています。
大学卒業から会社勤めをしており、「この時期保険会社から保険料控除証明書がきて、会社から配布される年末調整の用紙に記入して提出すれば返金がある」程度の認識でした。
3月までの給料は所得税がマイナスされているので良しとして、「退職金と4月からの失業保険受給分を申告して、所得税を払い、生命保険料を控除してもらう」という認識で良いのでしょうか?
退職金は、約70万円。失業保険は、約13万円×9ヶ月=117万円。
生命保険は、1万9千円×12ヶ月=22万8千円。
申告するとプラス?マイナス?いくらくらいになるでしょうか?
平成21年1~12月までの申告を、平成22年2~3月にすれば良いのでしょうか?
何分無知なため、意味不明な説明でしたらすみません。
根本的な話をすると。
所得税は1年間の収入に対する税ですから、本来、1年が終わった後に計算して、納税するものです。
サラリーマンは、例外として、給与から仮の計算で天引きされます。ですから、1年の最後の給与で、年収から計算された税額との精算として年末調整があるわけです。
所得税は、
(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額
という計算です。
生命保険料控除の金額(「生命保険料の控除額」)は、「所得控除の額の合計額」に含まれます。
あなたの場合、天引きされた所得税額と、実際の給与額や控除額から計算した税額との精算になります。
所得税は1年間の収入に対する税ですから、本来、1年が終わった後に計算して、納税するものです。
サラリーマンは、例外として、給与から仮の計算で天引きされます。ですから、1年の最後の給与で、年収から計算された税額との精算として年末調整があるわけです。
所得税は、
(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額
という計算です。
生命保険料控除の金額(「生命保険料の控除額」)は、「所得控除の額の合計額」に含まれます。
あなたの場合、天引きされた所得税額と、実際の給与額や控除額から計算した税額との精算になります。
いじめで退職しました。
長い間、同僚のいじめに苦しめられ、ひとり親で子供もいるので我慢してきましたが、ストレスがたまり身体に支障が出て、もう駄目だと思い先日仕事を辞めました。
失業保険を受給するため、離職票を事業主に作成してもらう時、いじめていた同僚本人が離職票の離職理由を記入する欄に、私事都合による退職を本人からの申し出、と勝手に書いて私にこれで良いですか?と見せられました。有無を言わせないような言い方で、私もそれで良いですと言いましたが、納得できません。上司はいじめがあったことを認識しています。でも、ごたごたしたくないからその人の言う通りにして欲しいと言いました。失業給付は私事都合なら3カ月後からの支給になるし、仕事もなかなか見つからないし、私だけこんな思いをして同僚には何もおとがめも無く悔しくてたまりません。上司は泣き寝入りしなさいと言いました。これから失業手続きですが、こんな不本意な離職票を持ってハローワークに行きたくない気持ちが日に日に強くなり悩んでいます。みんさんならどうしますか?。
長い間、同僚のいじめに苦しめられ、ひとり親で子供もいるので我慢してきましたが、ストレスがたまり身体に支障が出て、もう駄目だと思い先日仕事を辞めました。
失業保険を受給するため、離職票を事業主に作成してもらう時、いじめていた同僚本人が離職票の離職理由を記入する欄に、私事都合による退職を本人からの申し出、と勝手に書いて私にこれで良いですか?と見せられました。有無を言わせないような言い方で、私もそれで良いですと言いましたが、納得できません。上司はいじめがあったことを認識しています。でも、ごたごたしたくないからその人の言う通りにして欲しいと言いました。失業給付は私事都合なら3カ月後からの支給になるし、仕事もなかなか見つからないし、私だけこんな思いをして同僚には何もおとがめも無く悔しくてたまりません。上司は泣き寝入りしなさいと言いました。これから失業手続きですが、こんな不本意な離職票を持ってハローワークに行きたくない気持ちが日に日に強くなり悩んでいます。みんさんならどうしますか?。
あくまで第三者的な意見を述べさせてもらうと
「いじめにあったから退職する」のは「私事都合」でしかありません。
例えいじめた本人が書かなかったとして
ハロワであなたが状況を説明しても、です。
今から出来る事は、ごたごたを避けたいと言った上司に
「会社都合で」と書き換えてもらう事を前提に
「この件を本社や客先などにバラす」と伝える事でしょうか。
脅しのようになってしまいますが、それしかないかと。
「私の離職票なのに第三者が虚偽の記載をした事は
【偽文書作成】だし、認めろといったあなたも同罪」とかね。
ただ、基本的には「わかりました」と言ったら終わり、だと考えて
嫌なら答えを先延ばしするようにしたほうがよかったですね。
当時言えなかったNOが今言えますか?
当時出来なかった反抗が今出来ますか?
私にはそれが疑問です。
「いじめにあったから退職する」のは「私事都合」でしかありません。
例えいじめた本人が書かなかったとして
ハロワであなたが状況を説明しても、です。
今から出来る事は、ごたごたを避けたいと言った上司に
「会社都合で」と書き換えてもらう事を前提に
「この件を本社や客先などにバラす」と伝える事でしょうか。
脅しのようになってしまいますが、それしかないかと。
「私の離職票なのに第三者が虚偽の記載をした事は
【偽文書作成】だし、認めろといったあなたも同罪」とかね。
ただ、基本的には「わかりました」と言ったら終わり、だと考えて
嫌なら答えを先延ばしするようにしたほうがよかったですね。
当時言えなかったNOが今言えますか?
当時出来なかった反抗が今出来ますか?
私にはそれが疑問です。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
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