手続きの順番
手続きの順番
●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。
●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい
●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる
と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。
①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?
②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。
③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?
配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
手続きの順番
●失業保険を貰う際は被扶養者から抜けて
年金と国保に入らなければいけない。
●10月に失業手当が支給されるなら10月から抜ければいい
●失業手当は非課税なので配偶者特別控除は受けられる
と前回の質問で教えていただきましたが
また教えてください。
①10月から年金と国保に加入するとなると
どういう段取りで進めていけばいいのでしょうか?
今から主人の会社に10月から3ヶ月間扶養から外れますのでと
手続きをお願いすればいいのか
9月ぐらいに自分で市役所に行けばいいのか?
②国保と年金の減免があるらしいのですが受けられないのでしょうか?
3カ月とはいえ全額払うのはきついです><
失業手当も月13~4万だと思います。
③あと失業手当は3か月出る予定ですので10月から3ヶ月間
夫の扶養から抜けなければなりませんが・・・
そうすると来年から扶養に戻れますが今年の年末には
扶養になっていないんでやっぱり配偶者特別控除は無理ですか?
配偶者特別控除って扶養になってないと無理なんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願いします。
1A:失業給付金受給開始前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続をします。そのための必要書類はご主人の勤務先の指示に従ってください。「被扶養者」としての資格が喪失された証明が発行されますので、住所地を管轄する「市区役所」の担当部署に証明書を提示し「国保」「古訓年」加入手続をします。
2A:「国民年金保険」の保険料免状に該当するか否かは「市区町村」が判断します。「国保」の減免は難しいと思われます。
3A:12月で受給終了となれば、1月より「健康保険の被扶養者」となることは可能です。ただし一定額以上の収入を得ることが見込まれる場合は「否」です。
「配偶者特別控除」とは、年間収入が103万円を超え141万円未満の場合です。この範囲内で働くのでしたら該当しますので、ご主人の「年末調整(本年11月頃配布される申告所にて)」でそのように申告してください。
2A:「国民年金保険」の保険料免状に該当するか否かは「市区町村」が判断します。「国保」の減免は難しいと思われます。
3A:12月で受給終了となれば、1月より「健康保険の被扶養者」となることは可能です。ただし一定額以上の収入を得ることが見込まれる場合は「否」です。
「配偶者特別控除」とは、年間収入が103万円を超え141万円未満の場合です。この範囲内で働くのでしたら該当しますので、ご主人の「年末調整(本年11月頃配布される申告所にて)」でそのように申告してください。
現在A社(正社員)とB社(週末バイト)の2社から給料を頂いております。
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
2箇所以上の場合、20万を越えないほうは申告しなくてもよいと聞いた事があります。
昨年はB社が30万切るくらいでしたので申告したら15%
程度の追徴がきました。
そのようなものでしょうか。
また、今年の9月に結婚退職をします。その後失業保険給付の予定です。
確定申告はA社とB社と失業保険で頂くであろう金額になるのでしょうか。
また、B社はやはり20万切るように働いたほうがB社に対する税金は払わなくてよいのでしょうか?
二箇所で働いていてB社が20万以下なら確定申告しなくてよいというのは
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。
去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)
今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。
20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。
失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。
副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
Aでは甲欄、Bでは乙欄(通常より高い率で引かれます)で源泉徴収されていて、
Aの年末調整をしていればBの分だけのために確定申告しなくてもよいということだったはずです。
去年Bの分を確定申告したら追加で払ったということは乙欄では源泉徴収されていないと思いますので、
仮に20万以下に抑えても確定申告が必要でしょう。
(乙欄で所得税を徴収されていれば税務署にとり損ないのないくらいの額をひかれているはずで、
確定申告したら還付のほうが多いと思います)
今年は9月にやめるのであればAの年末調整もないでしょうから(やめるのだから出来ませんね?)
確定申告が必ず必要となり、Bの分も合わせてしないといけない
と私は思います。
20万以下なら確定申告しなくてよいというのはそれだけのためならしなくてもよいということで、
他の用件で確定申告するならば20万以下のものもあわせてしなくてはいけないということです。
あなたは今年Aの所得を確定申告するでしょうから、Bもあわせてしなくてはいけないということでしょう。
失業給付は非課税ですから所得に含める必要はないです。
副業のバイトが20万以下だったら確定申告必要ないというのは、
きちんと乙欄で(通常より高い額)源泉徴収されている場合なのでしょうから、
確定申告しなかったからといって税金を払わなくてよい。ということにはならないと思います。
二箇所で給与をもらっていて給与以外に所得がないという人で確定申告しなくて良い人は、
しなかったら受けられる還付を受けられないだけと思います。
「会社都合」以外の退職理由でも失業保険がすぐに受給される「退職カンキ」?という理由があるのですか?
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
セクハラとパワハラが原因で退職するので、退職理由を「会社都合」にしてほしい。失業保険をすぐに受給できるよう配慮してほしい。と会社に申し出たところ、「会社都合」だと転職するさいに不利になってしまう。「退職カンキ」という方法があり、会社側から退職しないかと言われ、社員が退職しますと双方の合意で退職するような場合に使われるもので、この理由なら自己都合ということで次回の転職にも影響がなく、失業保険もすぐに受給されるのだか゛・・・と言われました。
ネットで検索しても「退職カンキ」という退職理由が見当たらず、会社の言っていることが正しいのかだまされているのか判断できません。
ご存知の方教えてください。
退職勧告ですか?
退職勧告は「辞めてください。」「はいわかりました」と言う事です。
これは、自己都合退職です。
しかし、「特定受給資格者」で失業給付金も早く受給できますが、貴方が「自ら辞める気が無い」なら自己都合退職しない事です。
会社は「セクハラとパワハラ」で訴えられたくない為、自己都合退職にしたいのでしょう。
退職勧告は「辞めてください。」「はいわかりました」と言う事です。
これは、自己都合退職です。
しかし、「特定受給資格者」で失業給付金も早く受給できますが、貴方が「自ら辞める気が無い」なら自己都合退職しない事です。
会社は「セクハラとパワハラ」で訴えられたくない為、自己都合退職にしたいのでしょう。
医療費控除について
今年の1月から
●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。
これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?
今
年の年収は失業保険も入れ200万未満です。
健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?
今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
今年の1月から
●歯をオールセラミック治療で約60万円
●皮膚科や内科で2万円
かかりました。
これは医療費控除できますか?
いくぐらいもどってきますか?
今
年の年収は失業保険も入れ200万未満です。
健康保険も前職の保険→夫の扶養→失業手当の為国保(1ヶ月のみ未払いですが。。。)→夫の扶養
っと転々としたり、未払いの月もあるのですが関係ありますか?
今はバイトをしているのですがそこで12月に申告するのでしょうか?
それともどこかへ申告しに行けばいいのでしょうか?
全くの無知で申し訳ないのですがわかるかた教えて下さい。
歯の治療が「美容目的でなく治療目的」ということを前提としてご説明します。
医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円
年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。
もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。
医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。
補足①未払いがあってもなくても受けられます。
補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。
補足③失業保険は非課税所得です。
医療費の額 62万円
足切り額 ▲10万円
対象額 52万円
年収が多くないようですので、税率5%で計算すると2万6千円ほどが返ってきそうですね。
もし仮に、天引きされている税額が1万円だったとすると、1万円までしか返ってきません。
医療費控除は税務申告を行うことで適用を受けられますので、年末調整ではダメです。
バイト先から受け取る「源泉徴収票」を持って、年明け以降に税務署へ行きましょう。
補足①未払いがあってもなくても受けられます。
補足②ご主人に扶養されている場合、ご主人の医療費と合算して計算できます。
補足③失業保険は非課税所得です。
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