今無職です。しかも一人暮らしです。自己都合退職ですが、
辞めて2ヶ月後くらいに離職表が届いたので、手続きをして3ヶ月の制限があるので、
5ヶ月間も無収入になってしまいます。
貯金もなく、計画なく辞めたのが悪いんですが
今、途方にくれてます。
ハローワークで仕事探してますが、今の就職状況はかなり厳しいらしく、実際なかなか見つかりません…
バイトをしたいんですが、24歳でバイト、とゆうのも踏みきれず今日に至ります。けどもうそう何もせずにはいきません。。
失業保険をもらうには週20時間以内じゃないといけないのですが、そんなんじゃ生活に足りません。
失業保険をあきらめて、週20時間以上のバイトをするべきか、登録している派遣会社か、このまま週20時間以内で親にお金を借りて生活するか…
どうすればいいか頭がぐちゃぐちゃです…。
周りはみんな実家なので一人暮らしの自分がみじめになってきました。
夜の水商売は絶対したくない、と思ってましたが、もうこのままじゃやらんと無理や…とか考えてしまってます。
お金…どうしたらいいでしょうか
辞めて2ヶ月後くらいに離職表が届いたので、手続きをして3ヶ月の制限があるので、
5ヶ月間も無収入になってしまいます。
貯金もなく、計画なく辞めたのが悪いんですが
今、途方にくれてます。
ハローワークで仕事探してますが、今の就職状況はかなり厳しいらしく、実際なかなか見つかりません…
バイトをしたいんですが、24歳でバイト、とゆうのも踏みきれず今日に至ります。けどもうそう何もせずにはいきません。。
失業保険をもらうには週20時間以内じゃないといけないのですが、そんなんじゃ生活に足りません。
失業保険をあきらめて、週20時間以上のバイトをするべきか、登録している派遣会社か、このまま週20時間以内で親にお金を借りて生活するか…
どうすればいいか頭がぐちゃぐちゃです…。
周りはみんな実家なので一人暮らしの自分がみじめになってきました。
夜の水商売は絶対したくない、と思ってましたが、もうこのままじゃやらんと無理や…とか考えてしまってます。
お金…どうしたらいいでしょうか
まず離職票が二ヵ月後と云うのがおかしい。10日以内に会社は手続きしなくちゃいけないんですよ。それをただ待っていた貴女も暢気過ぎる。
次に失業給付なんて給料の70%程度を3ヶ月呉れるだけです。それが終われば又無収入になっちゃうでしょう。
失業給付なんて当てにして待っていないで、まず働く事を考えるべきでしょう。仕事が決まれば、再就職手当が受給残日数の40%分貰えるでしょう。それを貰えて儲かったと割り切る位の気持ですぐ働くべきです。
次に失業給付なんて給料の70%程度を3ヶ月呉れるだけです。それが終われば又無収入になっちゃうでしょう。
失業給付なんて当てにして待っていないで、まず働く事を考えるべきでしょう。仕事が決まれば、再就職手当が受給残日数の40%分貰えるでしょう。それを貰えて儲かったと割り切る位の気持ですぐ働くべきです。
3/15~失業し失業保険給付後5ヶ月経過しました。
緊急雇用対策の更新なし六ヶ月の派遣に
決まった場合、職安に連絡せず勤務開始で大丈夫でしょうか?
職安にも六ヶ月更新なしの派遣に決まりましたと連絡するべきですか?
緊急雇用対策の更新なし六ヶ月の派遣に
決まった場合、職安に連絡せず勤務開始で大丈夫でしょうか?
職安にも六ヶ月更新なしの派遣に決まりましたと連絡するべきですか?
現在、失業保険は受給しているのでしょうか?しているのであれば、職安への報告は必須です。ただ6ヶ月の更新なしになるので雇用保険が加入するかどうかなど、イレギュラー雇用なので手続きは必要だと思います。今、受給していないなら報告することはありません。受給中で残日数があるなら、派遣終了後に受給できるのか、6ヶ月の派遣で雇用保険に加入し、更新なしで再手続きで受給できるのかなど詳しく職安で教えてくれます
失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?
私の場合ですが、
2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)
2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給
2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入
この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
昨年12月で退職して雇用保険の受給をされていますから過去の期間はリセットされています。
ですから7月中旬から働き始めてゼロからのスタートですので1ヶ月しか雇用保険被保険者期間がありません。
会社都合退職でも6ヶ月以上の期間が必要です。(自己都合なら12ヶ月以上)
ですから7月中旬から働き始めてゼロからのスタートですので1ヶ月しか雇用保険被保険者期間がありません。
会社都合退職でも6ヶ月以上の期間が必要です。(自己都合なら12ヶ月以上)
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。
・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。
・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。
・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。
> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?
社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。
以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。
問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
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