失業保険について質問します。
自己退職による3ヶ月の給付制限中に、2ヶ月ほどの派遣の仕事(雇用保険、社会保険の加入あり)をしたら、給付はどうなるのでしょうか?
また、雇用保険加入のないアルバイトを2ヶ月した場合はどうなるのでしょう?
例えば、受給資格を失うとかになるのでしょうか、教えてください。
自己退職による3ヶ月の給付制限中に、2ヶ月ほどの派遣の仕事(雇用保険、社会保険の加入あり)をしたら、給付はどうなるのでしょうか?
また、雇用保険加入のないアルバイトを2ヶ月した場合はどうなるのでしょう?
例えば、受給資格を失うとかになるのでしょうか、教えてください。
再就職になるかどうかはケース・バイ・ケースです。職安にお尋ね下さい。
職安によって微妙にルールが違うらしいんですよね。
職安によって微妙にルールが違うらしいんですよね。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。
現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが
今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます
前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています
失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?
3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる
違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。
〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます
加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。
〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある
これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。
〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。
〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?
前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。
・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
派遣で2年間働いていましたが会社都合の期間満了で退職になりました
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
次は正社員で就職したいと思いますが このご時世 簡単には決まるとは思えません
これから失業保険の申請もしますが その間 1ヶ月~3ヶ月の短期で仕事をしながら正社員も探したいと思っていますが そうなると失業保険はもらえないのでしょうか
また 再就職手当てをもらえるには 1年以上の就業確約がある場合のみでしょうか
全くの無職でないと失業保険はもらえないのでしょうか
まだハロワに失業の報告をしていない(離職票をもらっていない為)ので詳しいことがわからないので…分かる方よろしくお願いいたします
離職票が無くてもハロワは相談に応じてくれます。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
私の場合は解雇予告の段階でハロワに相談に行きました。
失業保険金給付中は働いた日数分の失業保険金はもらえません。
その日数分は給付期間が延びます。トータル1年が限度ですが、
再就職手当ては1年以上の雇用と雇用保険加入が条件です。
離職票が着たらすぐにハロワで手続きしてください。
【今回ハロワに申請せずに短期の仕事を終えた後に申請してその時点から失業保険や再就職手当てをもらうことは可能でしょうか? 】
可能ですが、離職後1年以内と失業保険の給付期間が決まっています。
1ヶ月~3ヶ月なら影響しないと思いますが、長くなると失業保険を全てもらえない可能性があります。
結婚、失業に関する手続き
4月末に入籍予定でして、3月末迄が職場の任期満了です。退職後は新居となる遠方の引っ越し先で仕事を探しながら失業
保険をもらおうと思っています。
3月から4月までの中途半端な1ヶ月の間に失業保険の手続きを今の住所地でしていいのか、引っ越し先ですればいいのかわかりません。
また会社の社会保険をやめるので国民健康保険に加入したいのですが、旧姓で加入後、数週間後に氏名変更(新姓)するのも、手間かなと思いましていっそ入籍後に手続きをした方がよいのでしょうか。
かと言って一月保険証なしというのも不安です。
無知ですみません、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。
4月末に入籍予定でして、3月末迄が職場の任期満了です。退職後は新居となる遠方の引っ越し先で仕事を探しながら失業
保険をもらおうと思っています。
3月から4月までの中途半端な1ヶ月の間に失業保険の手続きを今の住所地でしていいのか、引っ越し先ですればいいのかわかりません。
また会社の社会保険をやめるので国民健康保険に加入したいのですが、旧姓で加入後、数週間後に氏名変更(新姓)するのも、手間かなと思いましていっそ入籍後に手続きをした方がよいのでしょうか。
かと言って一月保険証なしというのも不安です。
無知ですみません、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。
失業等給付の期限が1年なので、結婚されて引越も済ませてから新たな住所を管轄するハローワークで手続きでも構いませんよ。
国保ですが、市町村で発行されますので、引越した時に住民票の移し等のするため役所には行くと思いますので、その時に一緒に変更し新しい保険証を発行してもらえば楽ですよ。
国保の場合、前年の収入で金額が決まりますが社会保険の任意継続をした方が安い場合もありますのでどちらかを選択されたら良いと思いますよ。
国保ですが、市町村で発行されますので、引越した時に住民票の移し等のするため役所には行くと思いますので、その時に一緒に変更し新しい保険証を発行してもらえば楽ですよ。
国保の場合、前年の収入で金額が決まりますが社会保険の任意継続をした方が安い場合もありますのでどちらかを選択されたら良いと思いますよ。
雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013年7月15日から前2年間の間に、通算で12カ月の雇用保険被保険者期間があるかどうかです、問題は。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。
支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
任期満了での雇用保険受給について
1年間、契約社員として雇用保険に入ってきました。
3月末で契約が切れます。
このようなときに、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
会社都合ではなく、任期満了というかたちではすぐに支給されるのか
3か月待たなければならないのかわかりません。
宜しくお願いいたします。
1年間、契約社員として雇用保険に入ってきました。
3月末で契約が切れます。
このようなときに、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
会社都合ではなく、任期満了というかたちではすぐに支給されるのか
3か月待たなければならないのかわかりません。
宜しくお願いいたします。
1年間の任期満了であれば、給付制限はなく、すぐに支給されます。
契約更新を繰り返したなどして3年以上加入期間があり、会社では更新するつもりだったのに、自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、自己都合になり、3か月の給付制限がかかります。3年以上は、契約更新するのが常態化しているとみなすからです。
もし、3年未満で自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、給付制限はかかりません。
すなわち、3年以上か3年未満かで雇用保険の離職の判定が変わるのです。
補足への回答
更新の可能性がもともとないという契約でも、3年未満であれば給付制限はかかりません。
3年未満でも、契約の途中で退職するのなら自己都合となりますが、契約の期日で任期満了であれば、任期満了の退職となり、給付制限はかからないのです。
契約更新を繰り返したなどして3年以上加入期間があり、会社では更新するつもりだったのに、自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、自己都合になり、3か月の給付制限がかかります。3年以上は、契約更新するのが常態化しているとみなすからです。
もし、3年未満で自分から更新を希望せずに任期満了で退職するとなれば、給付制限はかかりません。
すなわち、3年以上か3年未満かで雇用保険の離職の判定が変わるのです。
補足への回答
更新の可能性がもともとないという契約でも、3年未満であれば給付制限はかかりません。
3年未満でも、契約の途中で退職するのなら自己都合となりますが、契約の期日で任期満了であれば、任期満了の退職となり、給付制限はかからないのです。
関連する情報