失業保険について

今年の3月末に出産予定のため、長年勤めた会社を昨年末に退職しました。初めはパートで始まり、正社員として社会保険に入って、約3年くらい経っていると思われます。
今年から、夫の扶養に入れてもらい、出産後もしばらくは専業主婦でいようと思っていますが、失業保険はもらえるのでしょうか?会社の経理の人も、
よくわからないみたいで…。


いつ、どのように手続きをすれば良いのでしょうか?!詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
出産予定の会社員が退職すると、一般の方と同様に失業保険(雇用保険)をもらうことができます。
しかし、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働ける状態にないとみなされ支給の対象外になります。
※雇用保険の支給要件の一つに働ける状態にあることとなっています。

ご質問1:どのような手続き?
そこで、出産後一段落し、働ける状態になるまで、失業保険をもら時期を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。

ご質問1:いつ?
この延長手続きの申請は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内となっています。
なお、体調がすぐれない場合には、代理人や郵送などでの申請も可能です。

詳しくは、ハローワークに相談してみましょう。
ハローワークによっては、退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるところあると聞いています。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
出産前に雇用保険基本手当を受給出来るかどうかは、体調と、現在妊娠何ヶ月か、にもよると思います。
看護師のようなきつい仕事でなければ臨月間際まで働く人もいますから。
出産後に受給するなら、受給期間の延長を申請して下さい。

あなたの加入している健康保険の保険者によって、雇用保険の基本手当受給中の人は一切被扶養に出来ない、日額が3,611円以下ならOK,基本手当を申請したら待機期間中もダメ、待機期間中はOK、と方針がいろいろあります。

というわけで雇用保険の基本手当受給中は、健康保険被扶養者にはなれない場合が多いのですが、その間、国民健康保険・国民年金の保険料を払っても、手元に残るおカネは多いはずです。
ハローワークとのトラブル
出産後、働ける状態になったので失業保険を受け取る手続きをしようと思い行った。しかしそこの窓口の女性は「週40時間勤務できなければ受け取れない、まずは内定をもらってきて。」と私と夫に行った。1年後40時間くらい働けるようになり子供の預け先も決まり、内定もいただけたのでハローワークにいくと「内定をもらっていると失業保険を受け取ることはできない。」と。しかも1年前には20時間と説明したはずだ、と。自分の間違いを認めず、こちらが勘違いしていると言わんばかりです。なにか良い方法ないですか?
私は結婚退職でしたが(通勤時間の関係上仕方ないと)即支給手続きになりました。
その後妊娠したけどお腹が目立つまでには支給も終わるので、妊娠は内緒にしてましたよ。
つわりをおして月に1回出向くのは大変でしたけど、会話するわけでもなく書類を渡すだけでしたから・・・
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。

妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)

妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)


次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。


ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると

①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか

②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか

③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか

④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか

⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか

以上の5点です。

当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。

また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。

②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。

社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。

雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。

③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。

④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。

⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。

結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
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