税金に詳しい方!!教えてください。
失業保険をもらっている場合、確定申告はいつ行けばいいのですか??
 6月まで、アルバイトで働いていました。その間の合計収入は98万円。
その後、すぐに失業手当をもらい始めました。1ヶ月約10万円ほど。
今は、職業訓練に通っていますが11月でやめます。

夫の扶養には入れたのですが、この場合、確定申告っていつ行けばいいんですか??
失業手当って収入には入らないので扶養控除って受けれるんですよね??

もし、受けれないのなら12月から早々に働き始めようかと思っています。
雇用保険の失業給付金は、収入(所得)には算入しません。

あなたの今年1月から12月までの収入が98万円のみの場合、給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので
差引ゼロで所得は発生しませんので、確定申告をする必要はありません。
ただし、アルバイト期間中の給料から所得税が引かれていた場合には、全額還付を受けることが出来ますので、
その会社から来年1月末までに送られてくる源泉徴収票を確認してください。所得税が引かれている場合には、
確定申告で還付を受けてください。

還付のみの確定申告は、1月の正月休み後から住所地を管轄している税務署か役所の税務課で、受付が始まります。

所得がありませんので、親やご主人の扶養家族として扶養控除の対象となります。
本年のはじめまで失業保険の給付を受けていました。現在は就業しております。現在の勤め先に年末調整書を提出するのですが失業保険料も提示する必要があるのでしょうか?
雇用保険の失業給付は非課税で‘所得’には加えませんし、年末調整は給与収入についてのみ計算します。

ですから、年末調整のために失業給付について提出するものはありません。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。

現状

1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)

この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?

また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。

1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。

2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。

3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。

国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
税金について教えてください。
昨年結婚し、今年、3月10日付けで退職予定のものです。
現在、有休消化中です。

本当は、このまま失業保険を申請するつもりでいましたが、妊娠がわかったため、急遽、主人の扶養に入ることにしました。
それに伴い、下記についてが全く分からずに困っております。

①3月10日までの収入が、退職までの給与が約92万円(税込み)、プラス3月に短期バイトをして8万円の収入が入る予定です。
よく「103万円の壁」と聞きますが、私は主人の扶養に入っても大丈夫でしょうか?

②できれば、まだ元気なうちに、もう少しバイトをして貯金をしておきたいのですが、①のことを考えると、これ以上のバイトは控えた方がいいのでしょうか?
また、1週間程度の短期バイトでも、収入に含まれるのでしょうか?

③住民税についてですが、住民税は去年の年収によって、徴収されると聞きました。
もし、扶養に入った場合、住民税は、今年支払う分は、自分で納税するのでしょうか?それとも主人の会社から天引きをされるのでしょうか?

たくさんあって申し訳ありませんが、是非、よろしくお願いいたします。
①まず、扶養には二種類あります。税法上の扶養と社会保険の扶養です。「103万円の壁」と呼ばれるものは、税法上の扶養で、その年の1月1日から12月31日までの給与収入が103万以下であり、かつ他に何も収入がないならば、ご主人様の扶養に入るコトができ、ご主人様が非課税でなければ所得税や住民税が軽減されます。

②正社員の給料も1週間程度の短期バイトの収入も、同じ給与収入です。
いわゆる損得の話では、その方が何を1番に考えるかによって違います。ご主人様が所得税累進課税が何%かにもよりますが、仮に5%だとすると、奥様を税法上の扶養にとると、所得税住民税合わせた単純計算で5万2千円ほど節税効果がありますが、ぶっちゃけ奥様がそれを上回る給料をもらう方が得だと思います。
ただ、あまりがっつりは…というのであれば保険の扶養範囲内に抑えてみてはどうでしょうか?いわゆる130万の壁の範囲内で…

③平成23年度住民税は平成22年1月1日から12月31日の年収や他の所得により課税されます。
扶養というのは関係なく、住民税は、その個人に対し賦課されるものです。ご主人様の給与から合算して天引きされるコトはありません。あくまで質問者様にかかる税金です。ただし、お支払いはご主人様がしても差し支えはありませんが。
今旦那さんは働いていません そこで質問です
旦那さんが働いている場合 扶養に入っていると妻は年103万円(であってます??)までなら税金はかからないですよね?

うちは今旦那さんが仕事を辞めて 1月まで失業保険が出るという状態です。その後も旦那さんは働く予定がないので

家のローンもありますし子どもも2人いるので 年明け1月から私が働こうと思っています。(パートで月20日くらい)

この場合は税金とかは普通にかかると思うのですが 何か制限みたいなものはあるのでしょうか?(月の上限とか)

失業保険をもらっている間は妻が働かない方がいい・・・とか。

無知な為 教えて頂けますか? 文章が下手なのですが、聞きたいのはあまり稼ぎすぎると逆に払いが多くなるよ

とかそういうことがあるのかな と思いました
税金を気にして働いていると、家のローンが払えなくなりますよ・・・?

たしかに103万円以内であれば所得税が課税されませんが、
これは配偶者控除など扶養控除を受ける場合の基準でもあり、
あなたが一人働いて、旦那さん、こども二人を扶養親族とするのであれば、
月20万円くらい収入があっても非課税になります。
ただ、来年の12月31日時点で、だんなさんが配偶者控除対象者かどうかはわかりませんが・・・。
毎月所得税を徴収されていても、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などをすべて勘案し、
最終的に所得税が非課税になればいいのですから・・・。

旦那さんの失業給付は非課税で所得にはなりませんので、気にしなくて結構です。
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