失業保険について
失業保険は、待機期間があるし、会社都合でも支給までに一ヶ月かかるし、
金額はそんなにもらえないし、アルバイトしちゃいけないし・・・。
いったい何がしたい保険なのかわかりません。
この世の中、仕事だって選ばなければあるのだから、本当に仕事につけない人って
病気だとか、いろいろな事情の方だと思います。
それなのに、そういう方のことは守れない保険って意味がないのではないでしょうか?
失業保険は、待機期間があるし、会社都合でも支給までに一ヶ月かかるし、
金額はそんなにもらえないし、アルバイトしちゃいけないし・・・。
いったい何がしたい保険なのかわかりません。
この世の中、仕事だって選ばなければあるのだから、本当に仕事につけない人って
病気だとか、いろいろな事情の方だと思います。
それなのに、そういう方のことは守れない保険って意味がないのではないでしょうか?
>いったい何がしたい保険なのかわかりません。
「雇用保険」は労働者が失業した場合に必要な保険給付を行うほか高齢者や育児休業・介護休業を余儀なくされたhとに対する雇用の継続を援助したり、雇用安定事業や能力開発、雇用福祉事業等を行うことを目的としております。
>本当に仕事につけない人って病気だとか、いろいろな事情の方だと思います。
「健康保険」や「国民健康保険」また、生命保険・損害保険などがあります。
「雇用保険」は労働者が失業した場合に必要な保険給付を行うほか高齢者や育児休業・介護休業を余儀なくされたhとに対する雇用の継続を援助したり、雇用安定事業や能力開発、雇用福祉事業等を行うことを目的としております。
>本当に仕事につけない人って病気だとか、いろいろな事情の方だと思います。
「健康保険」や「国民健康保険」また、生命保険・損害保険などがあります。
年末調整について
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
今の仕事を12月いっぱいで退職し、
有給消化のため、来週木曜日が最終出勤日になります。
実は明日会社に年末調整の書類を提出するのですが、
次の仕事が見つかるまで失業保険を受給するため就業と見なされない程度の短期アルバイトをしたいと考えてます。
そこで12月にアルバイトをして収入を得た場合、
明日年末調整の書類を提出したのち、会社から源泉徴収書を受け取り、
再度アルバイト先で年末調整の手続きをしてもらうのでしょうか?
それとも明日事情を話し、提出しない方がいいでしょうか?
宜しくお願いします。
いいえ年末調整をしておいて
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
3月に源泉徴収票とアルバイト先の明細を添付して
確定申告してください。
まあ確定申告する場合、年末調整必要ないですけど
今お勤めの会社の清算の意味もありますのでね
解雇について質問です。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
先日部下が自己都合退職することになりました。
現在有休を消化中なのですが、「すぐに失業保険を受け取りたいので自己都合ではなく会社都合の退職にしてほしい」と言ってきました。
あまり法に明るくはないのですが、諭旨退職です。
大きな理由は、「他の従業員への深刻な悪影響」です。
部下は後輩を指導する立場にあり、その他でもある程度会社への貢献がある人物です。
しかしその立場を利用しての自分勝手な行動が目立ち、後輩を心理的に追い詰め鬱になった者もいます。
上司である私は再三その指導方法や振る舞いについて指摘を行ってきましたが、
その部下はそれに対し後輩に「自分の能力不足が原因なのに上に妙な報告をするな。私の評価が下がる」とさらに追い詰めました。
後輩からの希望もありその部下への指摘をやめていたのですが、明らかにその部下の言動で鬱の人間や退職希望者が出て、会社の利益を考えた結果退職を促すことになりました。
その際、「ある程度会社への貢献もあるので解雇にはせずに自己都合退職にしてはどうか」と提案し、承諾されました。
その後その部下がハローワークで相談した結果、「自己都合だと失業保険がすぐにもらえない」と言われたため、前述のことを会社に言ってきたのです。
就業規則には、法に触れた場合の懲戒解雇については明記してありますが、この場合法には触れないと思われます。
通常の解雇事由には「再三の上司の改善命令に従わない」など当てはまる項目が3つほどあります。
この場合でもやはり、会社都合の退職にし、解雇予告手当を支給するしかないのでしょうか?
自分の指導力不足が原因だと承知していますが、どうか知恵をお貸しいただきたいです。
よろしくお願いします。
諭旨退職というのなら、私はある意味会社都合退職でもよいと
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
思います。自ら辞めたいというよりは、退職を促したのですよね?
会社都合退職=解雇ではありません。1か月以上先の退職を決めて
いれは充分な解雇予告期間を与えているわけで、解雇予告手当など
支給する必要はありません。
ただし、その社員を採用していることで様々な助成金を受けている場合、
会社都合で退職者を出すことで助成金が打ち切られたり、ということは
ありますが、そうでない限り別に会社にデメリットはないです。そして
会社都合か自己都合かの違いは、会社にとっては離職票の退職理由の
ところにどちらにチェックを入れるかだけの違いです。でも失業給付を
受ける側にしてみれば、給付制限の3か月は非常に長いのです。
そして最終的に会社都合か自己都合かを判断し、給付制限をつけるか
どうかを決めるのは職安です。離職票を持って雇用保険の受給の係へ
行くと、必ず「会社から退職理由についてこう記載があるか間違いないか」
と詳細の確認があります。それは自己都合と書いていても、本人なりの
主張をする機会なわけで、私は過去にそれで会社都合に変更してもらい、
給付制限なしに失業給付を受けたことがあります。自分の主張に自信が
あれば、詳細をかなり親身に聞いてくれます。
また、パワハラで退職した際、会社は自己都合退職と書くつもりのようで
したが、私は労働局を通して示談にもし、その条件として会社都合と書く
よう交渉しました。その会社は助成金(障害者採用、高齢者採用など)を
得ているので自己都合で退職してほしいようでしたが、私は法律的な
知識もそこそこあり、示談の条件に会社側からは「訴訟を起こさないこと」を
入れてきたので、双方それで合意しました
つまり、本人が主張した退職理由に妥当性があると職安が判断すれば
給付制限はないのですが、それを会社側があくまで自己都合退職と
記入していた場合。助成金以外にペナルティはないでしょうが、今後
職安を通して採用を行うこともあるし、退職勧奨されながら自己都合で
退職させる会社、ととられる可能性もなくはないと思います。
そこそこ貢献されてこられた社員なのだし、退職を促したのであり、本人が
会社都合にしてくれというのなら、会社都合退職にされてはいかがですか?
デメリットはなく、むしろそこそこ主張できる性格の方である場合。職安で
主張されるよりはもともと会社都合にしておかれるメリットもあると考えます。
傷病手当、失業保険について。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
無知です。知恵を貸して下さい。
父が病気で1ヶ月半入院していました。
先日退院したのですが、8月いっぱいで会社を退職する事になりました。(倒れる前より会社の業績不振から退職を促されており退職予定でした。ただリストラ対応では無い為、失業手当をすぐに受け取る事が出来ません)
入院中の収入に関しては、傷病手当を申請するように会社に言われ手続きしています。
退職後、住宅ローンや税金、通院費、3ヶ月に1度の検査入院が控えており金銭面も不安でいっぱいです。
そこで退職後も傷病手当を受給して、満期後に働ける旨の証明書を病院で頂き、職が決まるまでは失業手当を頂くという事は可能でしょうか?
また、60歳を越えているので年金も受け取りが可能であれば手続きしたいと考えています。
上記のデメリットや他に良い方法などございましたらお知らせ下さい。
(補足)医師が安静にと言うのは、おそらく労務不能と認めてくれる内容かと思います。医師が労務不能を証明して、実際に欠勤するのであれば傷病手当金の請求はできます。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
------------------------------------
書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
ひとつ注意をしておくことは、退職の当日も休んでいて傷病手当金を受けられる状態でないと、退職後に受給できなくなるということ。
律儀に「退職の日くらい挨拶に出勤する」とか「仕事の引継ぎがあるから、最後くらい出勤しなければ」なんて考えると、そこで受給がストップして退職後はもらえない、なんていうことも生じます。
あとの問題は、後遺症と回復状況がどう捉えられるか、だと思います。
書かれているように、元と同じ仕事への復帰は困難、だとしても、もっと軽度または別な仕事なら可能なくらいになったという状態になることは考えられます。
そのとき、会社に在籍していて「同じ仕事内容で、それに復帰するのはまだ難しいから、労務不能は継続していることが証明される」というケースはありますが、退職していて、「何か別に普通の仕事を探すのなら、特に労務不能というわけではない」とみなされれば、傷病手当金は打ち切られると思います。
そのときは、速やかに雇用保険のほうの手続きをされる、ということになるでしょうか。
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書かれていないことがあるので確認しますが、退院から8月末の退職までの間というのは、労務不能の状態が継続しているのでしょうか。
退院して自宅療養でも、医師が労務不能の証明をするのならよいですが、治癒・症状固定などで、仕事をすることが可能になっているというのであれば、そこで傷病手当金は終了すると思いますが。
「入院中の収入は傷病手当金を請求するように会社に言われた」というのが、退院したら、出勤しているという意味にも読めるので、もしかして仕事ができる状態であるのか?または、『8月末で退職するから、後片付けや引継ぎのために出勤している』という可能性を考えてしまいます。
退職後の傷病手当金について、「資格喪失後の継続給付」を受けるには、退職の当日がまさに傷病手当金を受給できる資格を満たしていなければなりません。退職日までは引継ぎでがんばって出勤して、退職してからまた休む、などという形では退職後には受給はできません。
そこを理解されているうえで、退職後に労務不能な間は、雇用保険の受給期間延長をして傷病手当金。そのあと治癒して働ける状態になったら、雇用保険の基本手当。という順に受給することは可能です。
メリットと言っても、賃金を得られないときに、いくらかの収入を確保できる見込みがあること。
デメリットについては、おそらく直ぐには気がつかないでしょうけれど、病気で数年の離職している60代の方がどんなに働けるようになったと言っても、再就職はほとんど困難、ということでしょう。病気で休んでいた期間など、高齢者の就職に際しては非常なマイナス材料だと思いますので、再就職したいと思うなら、早い回復(傷病手当金を不要にすること)のほうがはるかに良いです。
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