この条件で失業保険は受給できますか?
2012年9月から2013年6月まで派遣のフルタイムで勤務していました。
今回業績悪化により契約更新がなくなったため6月妻での勤務になります。
10か月雇用保険に入っていたことになります。

会社都合での離職ですのでこの場合失業保険受給に該当しますでしょうか
派遣先企業の都合による更新の打ち切りの場合は、6ヶ月以上雇用保険に加入している方なら失業保険を受給出来ますよ。

労働期間は10ヶ月との事ですが、働き始めてすぐに社会保険に加入していれば問題ないと思います。
失業保険について教えていただきたいです。
今務めている会社には、去年の7月から一年契約で入社しました。先日課長から、4月から転職したいなら教えてほしいと言われました。(私以外の人にも
聞いています)
もし、3月で退職して新しい仕事に就かなかった場合、失業保険はもらえますか?
(今の会社の前は、バイトだったため保険には入っていませんでした)
自己退職扱いになりますか?
契約期間終了で退職なら会社都合ですから、申請すれば貰えます。それでも猶予日数があって貰えるまで1ヶ月近くかかります。自己都合だと貰えるまで3ヶ月はかかります。共に離職票の1と2が必要です。
入院のために退職するのですが、失業保険について教えてください。

今年の4月に就職し、入院のため11月いっぱいで退職します。その場合退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか? 何年
か前に休業しながら入院し退院とともに退職したのですが。医師に証明を書いてもらい、自己都合退職扱いにならずにすぐに受給できたのですが。(勤続年数は六ヶ月です。)今回の場合は受給資格はあるのでしょうか?
>退院後、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

入社と同時に雇用保険に加入していたら 退職後に離職票が発行されるだろうが、ハロワには離職票に医師の診断書を添えて失業給付申請して「疾病、負傷等により やむなく退職した」とハロワが判断すれば、最低6ヶ月間の雇用保険被保険者期間(算定基礎期間)さえあれば 特定理由離職者に認定されて 給付制限なく失業者給付の受給資格が得られると思う。
*診断書の内容から あなたの疾病、負傷等が「やむなく退職せざるを得ないほどではなかった」とハロワが判断すると、あなたの離職理由は 正当な理由のない自己都合退職になるので 最低12ヵ月間の被保険者期間がないと受給資格が得られない。医師の診断書があれば必ず特定理由離職者になるわけではなくて、例えば インフルエンザや全治2週間程度の骨折が理由で仕事を辞めたら 正当な理由のない自己都合とされる可能性が極めて高い。

あなたの入院のスケジュールがわからないが もし入院までに時間的な余裕があるのなら、退職後 早々に離職票を送ってくれるように会社に依頼しておいて、入院前に離職票が手元に届き次第にハロワに赴いて失業給付申請をする。その際に退職に至った状況をきちんと説明して、併せて「受給期間の延長申請」(退院後の、再就職がすぐにできるくらいの 心身ともに体力が十分に回復できているであろう期間まで ←最長1+3年)をしておけば 安心して入院、治療に専念できる。

詳しくはハロワでご確認ください。
*失業給付申請は 離職した本人がハロワに赴いて手続きしなければならないのが大原則。もし 退職後すぐに入院するために 離職票が届いても自分ではすぐにハロワに行けないようなら 退院するのを待って自分で手続きをすることになるね。
退職後について
昨年5カ月休職し、(傷病手当を受給しました)復帰しましたが、やはり仕事がこなせなくなり、3月末で退職を決めました。

2月半ばから退職日まで休職します。

再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)医師の許可が出れば失業保険をもらいながら次の職を探そうと思っています。

その場合、退職後は夫の扶養には入れないのですよね?

そうすると今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?

こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?

現在も体調もあまり良いとは言えないので簡単に済ませたいのですが・・・
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」では?

〉退職後は夫の扶養には入れないのですよね?
傷病手当金・基本手当の受給中はその日額によります。
ただし、健康保険の被扶養者については、保険者によっては、基本手当の額も給付制限中も関係なしに資格を認めないところがあります。

〉今の保険を任意継続するか国民健康保険かのどちらかになるのでしょうか?
お見込みの通り。

〉こういった事はどこへ問い合わせればよいのでしょうか?
「こういった事」は何を指すんですか?



〉再度、傷病手当を受給するつもりです。(退職後も続けて)
昨年の支給対象初日から数えて1年6ヶ月間しか出ません。

「支給された期間を合計して1年6ヶ月」ではないですよ。たとえば、昨年1月1日から支給され始めたなら、今年の6月30日で終わりです。
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
民事裁判を起こす権利はあるからね。
法テラスとかで相談したほうがイイんじゃないかと思うんだ・・・。
少額訴訟は相手の同意が必要だったと思うし、少額訴訟拒否で普通の裁判に持ち込んで、原告とガマン比べするヤツもいるらしいから。
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