社会保険の任意継続についてです。

パートで一年以上社会保険に入っていますが妊娠を機に退職する事になりました。

任意継続した場合でも出産手当金は申請出来ますか?

また、一旦退職後、一年くらいでまた同じ会社にパートとして就職しようとする場合、今回分の失業保険は申請出来ますか?
詳しいことはわかりませんが、退職するなら貰えません。貰える方は、出産後も継続して働く方のみですね。

失業保険は、現在妊娠中なので、働く意思がない(働けない)とみなされ、妊娠中はもらえませんが、手続きをしたら出産後に就活期間に貰うことができます。

妊娠中にもらえない期間の延長の手続きが必要になりますよ。手続きをされないと貰えなくなりますからご注意を。
就業して、6ヶ月未満ですが、精神疾患での救済策など、ありましたら教えて下さい。
去年の9月から、今の職場で働いています。経理はじめ、事務一般をしています。就業する前から、うつ病で通院していました。軽い投薬と、カウンセリングを月に1回程度の治療を受けていました。
今の仕事についてから、毎月の支払い、顧客からのクレームなど、社長に指示を仰いでも結論を出してもらえず、なんとか自分でやってきました。
先月の月末の支払いは、ぎりぎりで何とか乗り切った感じで、精神的に疲れ、会社に行けなくなってしまいました。
就業して、1年未満の為、失業保険はもらえないし。でも、出社できない。
このまま、収入がゼロになってしまうのは不安です。
精神疾患での休職の救済策など、あるのでしょうか?
ご存知でしたら、教えて下さい。
ひとつあるとするならば、「傷病手当金」制度です。これは社会保険から拠出される私傷病で働けなくなった方々に対する手当支給制度です。うつ病も対象になります。詳しくは「傷病手当金」で検索してみて下さい。あと、あなたの主治医の先生と一度この件について相談される事をお勧めいたします。社会保険は加入されていますよね?国民健康保険、社保の任意継続は駄目ですよ。

あと自立支援医療制度というのも知っておいてください。医療費を自治体が一部肩代わりしてくれる制度です。

他にはどのような制度があるかはわかりません。ただうつ病に対する都道府県の支援制度がきっとあるはずですのでお住まいの地域の市役所区役所に確認してみるのもよいかと思います。

会社が従業員50人以上であれば、産業医を選任しているはずですので産業医に相談する事も一つの手です。
でも精神科や心療内科の先生でないとうつ病に関してはまるで無知同然なので、あまり役に立たない場合があります。
【傷病手当金受給中の転職活動について】
昨年の11月に鬱病で休職し、12月末付で退職しました。
本来ならば会社規定では半年休職できるのですが、休職期間中の上司の嫌がらせに耐えられず、退職してしまいました。
現在は傷病手当金を受給しながら、療養中ですが、ギリギリまで在籍しておくべきだったと後悔しています。

今は体調もだいぶ良くなってきたので、そろそろ働きたいと思っております。
ただ、担当の先生には、前職のような激務な状況でなければ良いと思うが無理はしないように、
通院(服薬)はもう少し継続するよう言われております。
まだ転職活動はしていませんが、これから転職活動をするに当たって不安があります。

傷病手当の申請・受給についてです。
転職活動を始めた時点で、「労務不能な状態」ではないということですから、
傷病手当の申請はできなくなりますよね?
例えばですが、7月初旬に転職活動を始め、中旬に内定、7月末に最後の傷病手当を申請、8月1日から就職、という流れになった場合、転職活動を始めた期間から調べられ、7月分は一切受給できないんでしょうか。
7月末に最後の申請をし、8月中旬から働く、など、少し期間を空ければ(もちろんその期間は申請せず)問題ないでしょうか・・・

転職活動を始めると同時に、傷病手当から失業保険に切り替える方法もあると思いますが、
今から失業保険の給付を申請した場合、待機期間7日+給付制限90日ということで、認定されても受給までに時間がかかりますよね?
そうなると、3ヶ月無給状態でかなり生活が厳しいです。
通院もありますし、一人暮らしなので、傷病手当金がないと正直とても不安です。
ですが、就職が決まるまで傷病手当を受給するのはやはり違反行為ですし、
不正受給として後で訴えられるのも怖いので、どうしたらいいのか困っています。
ちなみに失業保険の受給期間延長の手続きを知らずにいた為、申請はしていません。

長くなってしまいましたが、どなたか教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
最後の傷病手当金支給申請書の申請期間の末日を内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までとすれば、良いのではないでしょうか。

これなら、内定を受けた企業に履歴書等応募書類を提出(郵送)した日の前日までは労務不能であっても、その翌日からは労務可能となり、採用試験の際に健康状態を聞かれても「良好」と答えることが出来ます。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。

今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)

一番いい方法は以下のどれでしょうか?

①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います

②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。

上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。

よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。

受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。

3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。

病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。

ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
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