失業保険についての質問です。
今年の3月末で契約終了に伴い、5年勤務した職場を退職し、4月からは同じ会社の別の部署に新規採用という形で働き始めました。
5年働いてる部署で雇用保険を納め
、新規採用の今の部署で新たに雇用保険に入り直し毎月納めています。
しかし7月で今の職場を辞めることにしました。
その場合、6ヶ月未満しか働いてないので失業保険は受け取れないことになるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
今の会社で4か月勤務で雇用保険に加入でも期間が足りませんので受給はできません。
ですから前職と通算しなければなりません。
前職は一旦退職していますから同じ会社であっても離職票は出るはずです。
ですので前職の離職票と現職の離職票を持って手続きしてください。
通算されて5年+4か月の期間になります。

追記:
もしもですが、会社が雇用保険をそのまま資格喪失していなければ通算の必要はありませんので現職の離職票でOKですが会社に確認してください。いったん切れていれば2通の離職票が必要です。
失業保険の給付(契約期間満了退職)と、留学について教えてください。
この3月末で7年間日々雇用職員で務めた職場を契約期間満了で退職します。
そして4月中旬から2~4週間の間、語学留学を予定としているのですが・・・。



(質問 その1)
失業保険の給付申請はやはり戻ってからした方が良いでしょうか?



契約期間満了という形で会社は離職票を出してくれるので
離職票を受け取ったらすぐ職安へ提出しようと思っていました。
失業給付認定を受けてから、留学に行く(次の認定日までには帰国の予定で)構想を練っていたのですが・・・。



(質問 その2)
申請~待機期間を経て認定が下りてからの海外出国は不正受給になるのでしょうか?


(質問 その3)
もし留学を先に行き、帰国後に離職票を提出したら自己都合で退職された方と同じように
待機期間+3ヶ月後の受給者となるのでしょうか?



語学留学も就活のためのスキルアップとして
私にとっては非常に大事な職業訓練だと思っているのですが。。


以上3点の質問に対し、ご教授下さいますようよろしくお願いいたします。
7年の被保険者であった期間があるとの事ですが、会社から更新しないといわれたのでしたら、「特定受給資格者」となりますが、ご自身から、更新を断ったのでしたら「正当な理由のない自己都合退職扱いの契約期間満了(給付制限期間あり)」となります。

失業等給付の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

つまり、HW等の紹介で就職先があった場合、すぐにでも働ける人のことです。

よって、留学中は「失業の状態」として認められません。

(質問 その1)

スケジュール的に、「離職票を受け取ったらすぐ・・・」というのは難しいと思います。

通常、離職票が手元に届くまでには、離職後、10日~14日位かかります。

手続き・初回認定日はスケジュール的に大丈夫だと思いますが、手続き後、10日前後に「雇用保険説明会」というのがあり、参加は必須となっていまので、これに参加できない可能性があります。

ですので、手続きは帰国後に行ったほうがいいと思います。

(質問 その2)

手続きしてからの出国を前提とした質問のようですが、(質問 その1)の理由から、手続きは帰国後でなければ、スケジュールに無理が生じます。

手続きだけでは、不正受給となりません。

失業等給付を受給したわけではありませんから。

(質問 その3)

帰国後に離職票を提出しても、離職理由は変更されません。

ただし、元々の離職理由が「自己都合扱いの契約期間満了」の場合は、給付制限期間はあります。
ハローワークで、失業保険を貰いながら
職業訓練を受けるのは、ダメだとかありますか

失業保険は、働くところが決まればダメになるとしても
それ以外の、職業訓練なども、
したら貰えなくなりますか
確か、失業保険の支給中の人がハローワークの紹介で職業訓練に行けば、失業保険以外に別の手当と交通費の出るはずです。職業訓練を行っている期間中に失業保険の支払い期間が終了しても、職業訓練中なら職業訓練中は支払いも延長されますよ。職業訓練が一年とかならかなりお得ですね。
2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。

ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。

ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
失業保険の不正受給についての質問です。
バイトの同僚が、
ハローワークの職業訓練にも通いながらそれを申告せずにバイトをし、
さらに交通手段も偽って過剰に申請しているため、
かなりお得だ、と自慢していました。
これって不正受給ですよね。
不正受給の報告はどこにすればよいのでしょうか?
管轄しているハローワークです。

でも、そういう人多いみたいですよ・・・
よっぽどその同僚が気にくわないんですね?
報告する人ってあんまりいないかも。
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