失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
今年8月に自己都合で退職しました。今失業保険をもらっています。
再就職するにあたり悩んでおります。
年齢的には20代後半で一年後には結婚を控えています。先日正社員の面接に行ったら、最低でも3年は働いてくれる人がいい。と会社から言われました。正直な話、出産等の理由で何年も働かない内に退職するような気がしています。
今回仕事に付く時はパートや契約社員の方がいいのかなと思っています。
結婚を機に退職された方、その後正社員として働いていますか?それともパートやバイトをされていますか?
個人的には多くの収入より時間がある程度自由な方が良いと思っているのですが・・・。
再就職するにあたり悩んでおります。
年齢的には20代後半で一年後には結婚を控えています。先日正社員の面接に行ったら、最低でも3年は働いてくれる人がいい。と会社から言われました。正直な話、出産等の理由で何年も働かない内に退職するような気がしています。
今回仕事に付く時はパートや契約社員の方がいいのかなと思っています。
結婚を機に退職された方、その後正社員として働いていますか?それともパートやバイトをされていますか?
個人的には多くの収入より時間がある程度自由な方が良いと思っているのですが・・・。
多くの収入より時間がある程度自由な方が良いと思っている、のなら正社員は無理では…?
しかし、パートにも契約社員にも仕事している以上は責任がきちんとありますので、突然退職とはやめてくださいね。
自分は結婚を機に退職。現在は子育て中のため、単発バイトが中心です。
しかし、パートにも契約社員にも仕事している以上は責任がきちんとありますので、突然退職とはやめてくださいね。
自分は結婚を機に退職。現在は子育て中のため、単発バイトが中心です。
中年男性です。再就職先が見つかりましたが、職安で示された求人票と労働条件が大きく異なることが判明しました。例として、試用期間中には社会保険に入れません。
その他、財務内容や会社の事業そのものに疑問を持ってしまいました。
失業保険の受給できる残りの期間は十分にあります。
皆さんのご意見を頂戴したいと思います。
その他、財務内容や会社の事業そのものに疑問を持ってしまいました。
失業保険の受給できる残りの期間は十分にあります。
皆さんのご意見を頂戴したいと思います。
試用期間の保険非加入は仕方ないでしょう。中年には辛い状況ですが、それ以上のものがあるという確率は少ないですよ!!
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
関連する情報