失業手当、ならびに再就職手当についての質問です。
私は、8月17日に失業保険の初回の支給の認定日を迎える求職活動をしている者です。
先程、以前面接を受けた職場先から採用の連絡があり、採用は8月22日からということで決まりました。

ここで質問なのですが、私の場合失業手当はもうもらえないのでしょうか?(認定日に手当をもらえるわけではなく、しばらく経ってからではないと手当は振り込まれないと以前に聞いたことがあるので)
又、再就職手当はもらえるのでしょうか?もらえるとすると、私の場合いくらもらえるのでしょうか?具体的な金額を教えて下さると大変助かります。

詳しい方、よろしくお願い致します。
「採用日の前日まで分がでる」と説明を受けたはず。


お給料では、例えば15日締め・25日支給だと、7月16日~8月15日の分が8月25日に支給される、という形ですよね?
その場合、8月24日に退職したら8月25にはお給料が出ない、なんてことになりますか?

基本手当も同じです。○月○日~8月16日の分が、認定日の5営業日前後あとに振り込まれるわけです。


〉再就職手当はもらえるのでしょうか?
その条件も書類をもらったはず。

そもそも雇用保険に入れて、1年を超える雇用が見込まれるのでないと出ません。
また、待期7日が過ぎてから1ヶ月以内の再就職なら、職安の紹介によるものであることが必要です。

金額は、再就職日の時点で所定給付日数が2/3以上残るでしょうから、
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
です。
再就職手当について
私は前の会社を3月いっぱいで退職し、つい先日まで就職活動をしていて4/21に内定をもらいその会社でゴールデンウイーク明けの5/7から働くことが決まったのですが、この場合、ハローワークに行き再就職手当というのをもらえる資格があるのでしょうか?
(その会社はハローワークの紹介ではないです。前の会社を辞めてからすぐにハローワークに行き、失業保険の手続きはしました)
ご回答よろしくお願いいたします。
受給できます。

待機期間を終えていれば(ハローワークで求職の手続きをしてから7日間)、給付制限中でももらえます。
ただし、ハローワークで求職の手続きを行ってから1ヶ月以内に就職する場合は、ハローワークか有料職業紹介事業者(いわゆる人材紹介会社)からの紹介の企業に就職した場合に限ります。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
雇用保険被保険者受給手続き?(失業保険受給手続き?)をしようか迷っています。再就職手当がでるのはハローワークの求人で採用された場合のみですか?


失業保険受給の手続きをすると実際に受給されるまで三ヶ月の待機期間がありますが待機期間であり受給してなくても一度手続きをしてしまったら再就職先で加算できるはずの雇用保険の通算はなくなり、さらに就職は決まったのにハローワークの求人でなかったのなら再就職手当すらもでないですか?
再就職手当ては給付制限期間3ヶ月のうち最初の1ヶ月はハローワークの紹介で就職しなければ出ませんが、次の2ヶ月間は自分で仕事を探してきても出ます。
実は私は失業中で先月聞いてきました。
注)3ヶ月は給付制限期間といいます。待機期間とは失業申請後7日間を言います。
また、90日のうち三分の二以上を残すと残日数×日額×50%、三分の一以上の場合は残日数×日額×40%が受けられます。
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