基金訓練の給付金に詳しい方に相談!!

私は5月~8月12日まで基金訓練の基礎に通っていました。
7月10日まで失業保険給付だったので7月10日から給付金に切り替え申請しました。

許可はおりましたが入金はまだです…
そして9月からまた実践コースに行く予定ですがこのような場合学校が始まるまではアルバイトの制限はありませんか?

また給付金の方は19時間未満言われていますが、違うバイトで8時間 違うバイトで8時間違うバイトで8時間などしたら19時間は越えますが、19時間以上した場合どこで分かるんですか??失業保険中のアルバイトは厳しいですがこのような場合どうなります?一つの所なら8万以上は分かりますが…

よろしくお願い致します。
確かに数箇所に分散して実施した場合、週20時間を超えても制度的には年収換算200万を超えなければ訓練・生活支援金の受給要件に違反してないので「不正受給」には成らず問題ないでしょう。200万を超えるようでも貴方が申告せずにいる場合はよほど詳細に調査しなければ判明しないでしょう。
追伸
アルバイト先が企業としてきちんとした会計処理をしていれば貴方の住民登録している役場に支払い報告がされます。もちろん個人事業でそのとき現金払いでは難しいですが。日本の税金徴収は国民に対しては厳しいですから。支払い側からの情報で判明することになります。年度末になりますので住民税試算時に200万を超えたときに「不正受給」として告発するかまでは不明です。
先程は失業保険受給に関して回答ありがとうございました。
アドバイスいただいた通り16日から勤務予定の会社に連絡してみました。
12月14日に電話で内定がきまったのですが、会社側はその時点
でハローワークに採用通知を送ったまま取り消しをしていなかった。ということなので 内定をもらっていながら失業保険の手続きをしたことになるみたいです。
15日から勤務開始なので、手当てが出るとしても2日程度のものなのですが、どうにか受給できる方法はありますでしょうか?
先ほどの質問と日時が変わっていませんか?
12月末で前の会社を辞めて、12月14日に内定が決まったと言うのはおかしくないですか?
退職される前に求職活動をしていたと言うことでしょうか?
面接に行ったのはいつですか?

【補足】
残念ですが雇用保険受給は無理でしょう。
今回の会社でも雇用保険は加入するでしょうから今までの雇用保険被保険者期間は継続されます。
失業保険の給付制限期間中なのですが、この前、派遣で短期のアルバイトを12日間(1日8時間以上)しました。この場合、就労ではなく就職扱いになってしまい、受給できなくなってしまうのでしょうか?
あと、給付制限中のアルバイトの申告は必ずしなくてはいけないのでしょうか?
私も雇用保険受給資格者です。
就労も就職も関係ありません。失業認定申告書には必ず明記しなければなりませんし、明記しない場合は「不正受給」として罰せられます。
「不正受給」は必ず発覚します!!
詳しくはお持ちのオレンジ色のしおり、P-30にある「不正受給について」をご参照ください。
たった12日間のアルバイトで一生を台無しにするおつもりですか?
市民税・県民税 納税通知書について詳しい方、教えて下さい。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。

先日、25年度の納税通知書が届きました。

質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。

質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。

質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。


無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
質問1
失業手当は非課税ですから含まれません。

質問2
天引きになるかどうかは勤務先次第です。会社に確認して下さい。
現在のも会社に頼んで手続きをしてもらえるなら、天引きしてもらうことも可能です。
あくまで会社がしてくれたらですが。

質問3
出来ますよ。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。


それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?

③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可



他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。


延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。


妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
8月10日付で満60歳で退職します。
勤務先の場合は7月分の年金保険料は8月25日の給料で引き去るそうです。8月25日の給料は定期代込みの額面で63万円くらいです。失業保険は受けません。
比例報酬部分の年金がもらえるそうですが、何月分から受給できるのでしょうか?
どこかパンフレットで読んだ気もするのですが、どなたか教えてくださいませんか。
貴方が満60才になる8月10日の一日前から、所轄の社会保険事務所で裁定請求の受付に応じてくれます。
満60才の翌月から年金支給の対象になりますから、9月分からの老齢厚生年金の比例報酬分が支給されます。
しかし、裁定請求から約一月後に裁定通知書(年金証書)が送付され、その2ヶ月後に最初の1月分が振り込まれますから、11月15日に9月分が、12月15日に10月と11月分が振り込まれます。その後は偶数月に2ヶ月分が支給されます。
書類不備ですと手続きが遅くなります、いまから書類を用意して迅速に行いましょう。
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