60歳で定年を迎えた時に失業保険の給付を受け、61歳から同じ職場で再雇用されることになりました。65歳が次の定年ですがその時に再度失業保険の給付が受かられるのでしょうか?当然、雇用保険には加入しています。
満65歳以上で退職される方に給付されるものは、高年齢求職者給付金というものに変わります。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
質問では、1年以上の被保険者期間となるようですので、基本手当日額50日分を一括、一回限りで支給されます。
じゃあ、65歳になる前に辞めれば、雇用保険の基本手当のほうが給付される日数が多くて得じゃないか、、、とは、単純にはいえません。
次の定年は65歳、とあるように、その前に辞めるなら自己都合ですから、3ヵ月の給付制限はつきますし、継続的に求職活動も必要です。64歳定年前で退職して、求職活動、、、します?
また、基本手当を受給すると、老齢厚生年金の支給も停止しますので、本当にどちらが良いかは、しっかりと計算されてからにしたほうがよいと思います。
私は、そこまでの年齢になったら、お金よりも、働ける場所があるなら、働いたほうが幸せだと思いますけれどね。
ま、本人の自由で他人が口出しすることではないでしょうが。
任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。
妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)
出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。
失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、
失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、
前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
任意継続保険は、退職後最長2年間しか加入出来ませんが、その間に失業保険の受給開始になれば、扶養から外れる事になると思います。
ただ、失業保険の基本手当日額が一定額以下なら引き続き扶養に入ったままで入られる場合もありますので、確認された方がいいと思います。
受給終了後、130万円未満なら申請すれば入れると思いますが、その時点で退職後、2年を過ぎていれば無理ですね。
ただ、失業保険の基本手当日額が一定額以下なら引き続き扶養に入ったままで入られる場合もありますので、確認された方がいいと思います。
受給終了後、130万円未満なら申請すれば入れると思いますが、その時点で退職後、2年を過ぎていれば無理ですね。
任意継続被保険者に加入します。今適応障害で傷病手当金を貰ってます。仕事は退職しました。任意継続被保険者に加入するにあたり、住民税や年金とかは保険料とは別に自分でどこに申請すればいい
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
のでしょうか?失業保険は傷病手当金を貰うので申請できないのは知ってます。後任意継続被保険者になるにはどこに申請して保険証を貰えばいいのでしょうか?今は有休消化で退職日まで休んでます。申請するにあたり何を用意すればいいのでしょうか?
仕事は退職しましたと言っても、まだ有休消化中なら在籍しています。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?
手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。
退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。
保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。
任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。
会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。
健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?
会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。
離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。
昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
有休消化中なら賃金が支払われるので、その日の分の傷病手当金は出ないはずですが、はて?
手元にある健康保険証の 「保険者名称」 「保険者所在地」を 書き写しておいてください。
それが任意継続の申請先です。
退職日に健康保険証を会社に返却すると、会社は年金事務所(あるいは○○健康保険組合)に資格喪失届と回収した保険証を提出します。
保険者が資格喪失届を受理すると、あなたが保険者に提出する健康保険任意継続申請書が受理されるようになります。
保険証と 保険料の納付書は郵送で自宅に届きます。
任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
今のうちに、保険料がいくらになるか問い合わせ、任意継続申請書を取り寄せてておいてください。
会社に健康保険証を返却する際、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して国民健康保険に加入する方法もあります。
保険料は、前年の所得に応じて、自治体ごとの計算式で決まります。
自治体のHPで計算式を探すか、直接問い合わせてみてください。
健康保険任意継続と国民健康保険、どちらか安く済むほうで手続きすればいいと思いますが?
会社に、雇用保険の離職票を依頼しておいてください。
退職後、手元に離職票-1と離職票-2が届いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請しておきます。
離職票-1を市・区役所の窓口に提示し、国民年金の加入手続きと、失業による保険料の特例免除を申請します。
あなたが住民票の世帯主なら、申請がとおります。
あなたが世帯主以外で、世帯主に所得があると、却下されてしまいますが。
昨年の所得に対する住民税の納付書は、6月になると自宅に届きます。
年額を一括で納付するものと、4期に分けて納付するものの、5枚の納付書がついてきます。
一回の納付額が大きくてしんどそうだったら、市・区役所に交渉すると細かく分けた納付書に交換してもらえます。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
失業保険の離職票についてなんですが、離職票に記載してある半年間の給与と実際もらった金額が結構相違しているのですが(実際もらった金額より多め)その金額で貰える金額の
計算をするのでしょうか?
会社に問い合わせて正しい金額を確認するんでしょうか?
明細書に記載されている金額も違います。
計算をするのでしょうか?
会社に問い合わせて正しい金額を確認するんでしょうか?
明細書に記載されている金額も違います。
ハローワークは離職票の金額をもとに計算し基本手当の受給額(失業手当の額)を決定します。
ハローワークでは、あなたの手元に届いた離職票はすでに会社の持ち込んだ賃金台帳と照合していますので、あなたからクレームでも入れない限り再度会社に確認することはありません。あなたの給与と金額が違う理由については、すでに会社とハローワークの間では了解し合っていますのであなたが心配する必要はありません。
ハローワークでは、あなたの手元に届いた離職票はすでに会社の持ち込んだ賃金台帳と照合していますので、あなたからクレームでも入れない限り再度会社に確認することはありません。あなたの給与と金額が違う理由については、すでに会社とハローワークの間では了解し合っていますのであなたが心配する必要はありません。
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