退職理由により失業保険がもらえなくなりそうです。解決法を教えて下さい。
アルバイトで11ヶ月就業後退職しました。雇用保険には入っていました。合計3回、更新をして当初は何も問題がなければ継続という話でした。(契約書には記載なし) 契約更新1ヶ月前に突然次の更新はないと言われました。私に問題がないが、会社の都合でとハッキリ言われています。
ハローワークに提出しに行った所、離職票の退職理由の項目が、「会社側による契約満了、更新3回で、’更新明示なし’」となっていたため、会社都合と認められず失業保険が出ないとのことです。明らかに契約の段階では重大な問題を起さなければ更新となるという話だったのですが、契約書に明示されていなければ覆すことは出来ないのでしょうか?!
正直だまされたようで悔しいです、、良い解決法があれば教えて下さい。
失業保険は、「会社都合なら、すぐに出る」「自己都合なら半年くらい後に出る」って決まりだったと思います。
前者は、『不本意にも会社都合で仕事を失った今、安心して次の仕事を探せるように支えてあげるよ』というお金。
後者は、『自己都合で辞めたんだから、次のことも考えてあったでしょ?考えてなかったの?じゃ急いで次の仕事探してみて。前向きに探しても、半年たっても見つからなかったら不安になるだろうから、そのときは支えてあげるよ』というお金。
なので、どのみちもらえますが、半年も仕事していない状況があり得ない。
なので、しょうみ「もらえない」感じにはなります。
まして今回のように、本人に非が無い契約終了は、会社都合でしょう。
「書類上はこうですが、会社都合とハッキリ言われたし、続けるつもりだったし、解雇みたいなもの。会社都合でしょ。」と伝えてみて、だめだったら「労働基準監督所」に相談に行きましょう。

解雇なら、会社からもらえる「解雇通告手当」は、任期満了だともらえません。
たとえ100%会社都合でも、契約終了を了承した時点で、解雇ではなく、「契約終了を承諾」になるそうです。
失業保険に関しての質問です。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、

特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に

>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき

が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です

これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」

という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
失業保険について質問したいのですが
私は 4ヶ月派遣で 週5日 7時間働きました。
今年いっぱいで 雇用契約満了の為 離職となりました。

この場合 失業保険はでるのでしょうか?
よく理解していないので、返答お願い致します。
派遣期間が4ヶ月だけでは、失業保険は出ません。

ただし、派遣をする1年以内に働いていて、そこで雇用保険に入っていて、
今回の派遣と合計で1年以上、雇用保険に加入していれば、話は違ってきます。
失業保険について、相談があります。

11月始めから12月末までの短期アルバイトで仕事をしてました。

最初は8時間勤務でしたが、多忙になると連日残業していました。

あくまで短期でしたが、仕事終了間際に、長期で働いて欲しいと言われて働く事になりましたが、前職を自己都合で退職をして、給付制限期間が終了してすぐに長期の仕事が決まった為、明後日位には1回目の失業保険の手当てが振込されてしまいます。
報告しようにも、年末年始でハローワークも休みで、認定日に報告しようと思ってますが、この場合、すぐ報告しなかったと言う事で違反になるでしょうか?

また、ハローワークの紹介で短期で働いていた仕事を長期で働く場合、再就職手当ての支給にはなるのでしょうか?
ちなみに正社員ではありません。

詳しい方アドバイスお願い致します。
ハローワークに紹介された短期のアルバイトに就いた際、ハローワークでの手続きは済んでいるのでしょうか?

給付制限期間中でも認定日はあったと思いますが、それより前にそのアルバイトを始めていたのであれば、その認定日で手続きする必要があったと思います。その認定日を過ぎてから就業したのであれば、入社日の前日での【手続きも可能でしたが、基本は入社後の最初の認定日に届け出るということになります。そのあたりの話はしおりにも記載があります。

給付制限中にそのような形で再就職できたのであれば、給付制限期間が明けても失業状態ではなくなっていますので、基本手当の支給はありません。

それはともかく、再就職手当については何とも言えません。当初は短期のアルバイトという契約だったものが、長期の契約に変わったということになると思いますが、それを再就職→離職→再就職とハローワークがみなせば、再就職手当の受給は可能かも知れませんが、果たしてそうみなされるかどうかはハローワーク次第です。また、長期で働くと言っても、1年以上の雇用の見込みがなければ再就職手当の申請はできないので、契約内容にもよります。そのほかの要件もありますから、そのあたりはしおりで確かめて、次の認定日に申請が可能であるかどうか聞いてみるか、どうすれば良いか電話でも構いませんので問い合わせてみましょう。
雇い止めについて
4月から契約社員として働き始めました。
3ヶ月更新ということで、2度目の更新が9月末にありますが、先日雇い止めを言い渡されました。
5月頃から契約について再三脅しのような発言や、パワハラと思われるような言動・行動をされつつも、
毎日恐怖にさらされながらも一生懸命頑張ってきました。


納得いかないことばかりだったので理由を深く追求したところ、
教育改善を頑張ってきたものの、会社の基準値に能力が達してないというのが大半だと言われました。
その他全体的に見て雇い止めということになったそうです。

遅刻、欠勤などなんの問題もなく、大きなミスもなく、仕事の頑張り・仕事量は評価するとも言われました。
個人的な感情も含まれてるのではないのかと問いただしても、そんなことはないと言われました。

そして一番納得がいかないのが、退職理由を自己都合にしてくれということです。
失業保険は契約期間満了のため待機期間なくでるようですが、自己都合にする意味が私にはわかりません。
退職届をその場で書くように言われましたが、納得がいかず持ち帰りました。

会社都合と自己都合どのような違いがあるのでしょうか?
あと契約満了なのに退職届をだす意味があるのでしょうか?
契約期間満了による離職理由は、「自己都合」ではなく「契約期間満了」でよいはずです。
会社側が「自己都合」としたい点は腑に落ちません。
「会社都合」にしたくないということであれば、
・雇用した時に貰った助成金の返還が必要となる
・次の人材を雇用する時に助成金が貰えない
・対外的に聞こえが良くない
・役所の立入り調査を受ける場合がある
などの思惑があるでしょうが、今回の場合には「契約期間満了」として会社側にデメリットはないはずです。
退職届は本来不要ですが、「自己都合」であることを証明するための要求かと思われます。
失業給付については、「契約期間満了」の場合、退職日から7日間の待機期間後に失業給付が受けられます。
「契約期間満了」は会社都合退職の扱いになるからです。
「自己都合」ですと失業給付を受ける時期が遅れることになります。
あなたの上司が誤解をされているのかもしれません。
会社の人事担当者や労働基準監督署・労働相談窓口に相談された方がよいでしょう。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
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