会社都合と解雇の違いはありますか?
業績悪化にともない、自分のポジション自体がなくなることになり、会社をやめることになりました。
自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇と、会社都合による退職が違う場合、会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
業績悪化にともない、自分のポジション自体がなくなることになり、会社をやめることになりました。
自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇と、会社都合による退職が違う場合、会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
>自分のおこしたトラブルや勤務態度など、自分が原因ではない退職でも解雇という呼び方になるのでしょうか?
解雇という呼び方になります。
今後履歴書に書く場合は会社都合による退職となり、なんで辞めたの?と説明を求められたら経営不振による人員整理と言えばいいでしょう。
あなたに落ち度はないので評価が下がることはそれほど無いと思いますよ。
>会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険に関しては、失業後に会社から離職票が送られてきます。
通常は失業してから10日以内に。
それを持ってハローワークで失業給付の手続きをして待期期間7日あり、その後、初回認定日にハローワークに行って保険金もらうって感じですかね。
うまく行って失業してから1ヶ月以内に1回目の失業保険が貰えると思います。
>また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
失業保険を貰ったから年金の額が変わることはありません。
厚生年金が国民年金に切り替わるため給付額が微妙に下がるというのはありますが。
>できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
年齢や退職理由、被保険者期間により貰える金額と日数が変わります。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
失業保険を受給するとこの被保険者期間がリセットされますので、すぐに再就職可能であれば手続きしないほうがいいかもしれません。
被保険者期間と給付日数はハローワークなどのサイトに表が載ってると思うので、ご自分で調べみたほうがいいですよ。
自己都合と会社都合で給付日数も違いますから。
個人的には失業保険はもらっておいた方がいいような気もしますが。
解雇という呼び方になります。
今後履歴書に書く場合は会社都合による退職となり、なんで辞めたの?と説明を求められたら経営不振による人員整理と言えばいいでしょう。
あなたに落ち度はないので評価が下がることはそれほど無いと思いますよ。
>会社都合による退職は翌月から失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険に関しては、失業後に会社から離職票が送られてきます。
通常は失業してから10日以内に。
それを持ってハローワークで失業給付の手続きをして待期期間7日あり、その後、初回認定日にハローワークに行って保険金もらうって感じですかね。
うまく行って失業してから1ヶ月以内に1回目の失業保険が貰えると思います。
>また、失業保険を一度もらってしまうと、将来もらえる年金の額が変わるということはあるのでしょうか?
失業保険を貰ったから年金の額が変わることはありません。
厚生年金が国民年金に切り替わるため給付額が微妙に下がるというのはありますが。
>できるかぎり、失業保険をもらわない方がいいなどあれが教えてください。
年齢や退職理由、被保険者期間により貰える金額と日数が変わります。
離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。
失業保険を受給するとこの被保険者期間がリセットされますので、すぐに再就職可能であれば手続きしないほうがいいかもしれません。
被保険者期間と給付日数はハローワークなどのサイトに表が載ってると思うので、ご自分で調べみたほうがいいですよ。
自己都合と会社都合で給付日数も違いますから。
個人的には失業保険はもらっておいた方がいいような気もしますが。
失業保険について質問です。昨年の8月に前の会社(契約社員)を退職し、12月から働き始めました。その際、再就職手当を15万位頂きました。
もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
もし今年の12月に妊娠し頑張れるところまで働き退職した場合、またハローワークに離職票を提出した方がいいのでしょうか?
それとも昨年手当を頂いたばかりなので対象外となり必要ありませんか?
どうぞ宜しくお願いします。
そうですね。1年間(各月11日以上出勤し)働いていれば、新たに離職票がもらえますので、失業保険は受けられますが、ただし産前産後の間は失業保険は出ません。なぜかというと雇用保険には働くことができるのに働けないもの(仕事を探していてみつからない)
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。
あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
に支給するものなので、産前産後は法律で働くことが禁止されている期間となりますので、その期間はもらえません。
ですので、育児等もありますから、まずは延長届を提出し、産前産後、育児が落ち着いたら、失業保険をもらう手続きを再開して、それで失業保険をもらえばよいと思いますよ。
ただし失業保険をもらっている間は収入となりますので、旦那さんからの扶養からは外れます。つまり国民健康保険と国民年金に自分で加入し支払わなければいけませんので、気をつけてくださいね。
あと延長は受給期間(1年)含めて4年までです。
それと、もらえないのは再就職手当です。3年の間に1度でももらっているともらえないのです。なので、再就職手当は出ませんが、失業保険の基本手当は出ますので安心ください。
扶養家族になったほうがいいのか?質問お願いします。
結婚同時に5月に退社しました。失業保険の手続中ですが
夫の扶養家族に申請できますか?失業保険はもらいたいのですが
メリット、デメリットを教えてください。
結婚同時に5月に退社しました。失業保険の手続中ですが
夫の扶養家族に申請できますか?失業保険はもらいたいのですが
メリット、デメリットを教えてください。
扶養家族になると、失業保険が受給出来ません。
メリットは、健康保険、厚生年金等の支払いが無い事です。
扶養家族手当が貰えます。貴女を扶養する事で主人の所得税が若干安くなります。
失業保険を受給すると、国民保険、国民年金等も費用が要ります。
失業保険が幾ら貰えるか、試算して国民保険、年金の費用を差し引いてら幾ら得するか、計算して下さいね。
メリットは、健康保険、厚生年金等の支払いが無い事です。
扶養家族手当が貰えます。貴女を扶養する事で主人の所得税が若干安くなります。
失業保険を受給すると、国民保険、国民年金等も費用が要ります。
失業保険が幾ら貰えるか、試算して国民保険、年金の費用を差し引いてら幾ら得するか、計算して下さいね。
妊娠発覚後の退職、失業保険について
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。
今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。
まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?
退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。
延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?
それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。
・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。
・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。
短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?
先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。
正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。
妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
会社退職→結婚→無職の予定 国民健康保険等の手続について
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
これまでは会社で社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入しており給与より天引きされていましたが、この度結婚を機に退職することにしました。
できれば再就職したいのですが、今すぐに見つかるかどうかわかりません。もしくは、そのままパートで働くことになるかもしれません。
一応、職安で失業保険を申請する予定ではあります。そこでいくつか質問がありますので、よろしくお願いします。
*ちなみに夫(予定)は日給制の職人で、いわゆる普通の会社員(正社員)ではありません。
①結婚しても失業保険はもらえるのでしょうか?
②退職後、無収入の期間は夫の扶養で健康保険と国民年金に加入するのでしょうか?
③退職後、パートで働いた場合(年収131万未満で(したっけ?))は夫も扶養で健康保険と国民年金に加入できるんでしょうか?
*調べればよいことなんでしょうか、もし分かりやすいサイトがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
ご主人は「健康保険」ではなく「国民健康保険」ですね。ご主人が国民健康保険であれば、奥さまにはほとんど制約はありません。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
1A:失業給付金受給資格者であれば、受給することはできます。
2A:ご主人は「健康保険」ではありません。従って奥さまも「国民健康保険」および「国民年金保険」の被保険者となります。
3A:130万円に拘る必要はありません。収入上限を気にしないで結構です。
関連する情報