失業保険について


失業保険についてお尋ねします。
22年11月1日から契約社員として働きに行っています。

現在、契約更新は3ケ月毎。12月15日に契約更新、3月15日に契約更新をしましたが、入社してすぐ妊娠してしまい…昨日契約更新の意思を聞かれ、継続の意思を伝えましたが、本日上司から6月15日で契約満了、雇用契約を更新しないと言う通知書を貰いました。

これは会社都合なのでしょうか?
会社は15日〆のため、雇用保険は12月の給料から引き落としになってるので、契約が切れる6月分までの半年間納める形になると思います。

失業保険をもらいたいのですが、貰える対象になるのか気になり…あと出産予定日が8月14日になります。

分かる方回答宜しくお願いします。
まず、その契約更新をしないと言う通知書は捨てないで保管しておいてください。
そして退職後に離職票を発行するように会社に求めてください、離職票がなければ雇用保険受給の手続きが出来ません。
その離職票に離職理由が会社が契約更新をしない事による離職となっていればいいのですが、自己都合なんてことにされた場合には、保管して置いた通知書を以て、ハローワークに異議申し立てをすれば受給出来るようになります。
但し、実際には出産を控えて働く事は出来ませんよね、雇用保険は働く意思があり、すぐにもでも就職可能な状態で無ければ受給は出来ません。
この場合には雇用保険受給期間の延長と言う制度があります、最長3年間の延長が可能で、出産後8週を経過し働ける状態になった時に受給手続きをすれば、雇用保険の基本手当の受給が出来ます。
失業保険受け取るのが得なのか損なのか・・・
失業保険の受取時期などを考えているところですが、
昨年1月に仕事を辞め、3月に出産し、現在夫の扶養になっているのですが、仕事をそろそろ考えたいと思い失業保険の申請手続きもしなくてはと現在色々調べているのですが、失業保険の受け取っている間は夫の扶養から抜けなくてはいけないとのことで、国民健康保険料・国民年金の支払いをしなくてはいけないことはわかったのですが、その他に何か支払わなくてはいけない税金などあるのでしょうか?
また、配偶者控除などはどのようになるのかなど、わからないことがたくさん出てきてしまいました。

何がわからないのかもわからないような状態なので、質問が大まか過ぎて申し訳ないのですが、どなたか教えてください。
あなたは「失業保険の申請手続き」と書いていますが、「受給期間延長解除」と読み替えていいですか?
もしあなたが昨年の2~3月に「受給期間延長」手続をしていないのなら、あなたは既に失業給付を受け取る資格を失っていますので。
さて、受給期間延長解除をすると、あなたの失業給付が開始します。給付日額が3612円以上の場合に自分で支払うのは国民健康保険と国民年金だけです。
税金はかかりません。まずあなたに所得税はかかりません。失業給付の受給額は税金計算にカウントしませんので、ご主人も配偶者控除を受けることができます。住民税はすでに届いている納付書については支払わねばなりませんが、今年あなたに納付書が届くことはありません。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。

復帰の2ヶ月前に宣告されました。

理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。


その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。

私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。

育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。


復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。




しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。

私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。


その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?

結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。



あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
この場合、正確には解雇ではありません。
解雇というのは、一方的な解約の通知で、「○月×日で解雇です」と言った場合です。

今回の場合は、事業主からの「退職勧奨」による退職になります。
離職票にもその区分がありますよ。
失業給付等に関しては、解雇と同じ扱いになります。

給付金の返還は必要ないです。
失業給付も大丈夫と思いますが、ハローワークで確認してくださいね。
失業保険給付に辺り、健康保険について教えて下さい。
事情があり、会社を辞めました。
新しい仕事を見つけるまで、失業保険を給付したいと思っているのですが、
個人的事情により旦那の扶養に入り、国民健康保険ではなく旦那の会社の保険に再加入しました。
旦那の会社からは、失業保険給付した場合は、保険を抜けて自分で入るようにと言われましたが、
私の知り合い数人は、扶養で旦那の会社の保険のまま失業保険の給付を受けています。

保険を抜ける抜けないは会社によるものでしょうか?
または、私の年収で抜ける形になるものでしょうか?
できれば、このまま旦那の扶養のままで失業保険の給付金を受けたいと思いますが
、初めてのことなのでよくわかりません。
アドバイスお願いします。
健康保険組合の規定にもよりますが、失業給付の日額が3,611円以下であれば被扶養者のままでいられるところもあります。
しかしご主人の会社から失業給付が開始となった際には、扶養から外れるようにと言われているならば、その指示に従ってください。
扶養から外れなくてはならないのに、その手続を怠って後に困ることになるのは質問者さんです。
休業保証と失業保険について質問です。
素人なので的外れな内容でしたらすみません。


妊娠による休業保証を申請し満額もらったら直ぐに退職して失業保険を申請する事は可能なのですか?
またこの事で会社が、人的補充以外で金銭的に負担が発生しますか?

宜しくお願いします。
育児休業給付金を満額受給した後に、退職して失業給付を受給するということですね。
物理的には可能です。
ただ、失業給付(雇用保険の基本手当)は、失業して職探しをしている人に対して支給されるものですので、育児休業を終了したあと、すぐに受給したいのであれば、求職活動をしなければいけません。子育てがある程度済んでから働こうとお考えでしたら、退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。受給期間は退職後1年です。それを超えると無効になりますが、病気や育児などで働ける環境にない人は延長できる救済措置があります(最大4年)。
働く気がない場合は、受給はできません。
まあ、見せ掛けの面接などをこなしながら、受給している人もいるようですが、、、

会社が負担するもは、特にありません。
強いてあげれば、産休中(育児休業に入る前の出産前後)の保険料lくらいでしょうか。育児休業中は保険料は免除になります(申請すれば)。
保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。

※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。

失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。

翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。

私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。


わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。

「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
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