今、失業保険をもらっています。
来月から、住み込みでスキー場でアルバイトを申し込んだところ、決まりました。
給付期間中ですが、認定日に「アルバイトしました」と報告すれば問題ないのでしょうか?
来月から、住み込みでスキー場でアルバイトを申し込んだところ、決まりました。
給付期間中ですが、認定日に「アルバイトしました」と報告すれば問題ないのでしょうか?
問題ないですよ。
認定日に申告する用紙に働いた日を記載する欄があるので、そこできちんと報告しましょう☆
認定日に申告する用紙に働いた日を記載する欄があるので、そこできちんと報告しましょう☆
国民年金と国民健康保険について教えてください。
派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。
主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。
※現状は、年金も健保もはいってません。
昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。
この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?
主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。
質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
派遣で、11月30日に契約満了後に紹介いただいたりしたのですが、
条件に合わず就労に続かず退職となりました。
主人の扶養にいれてもら
いたかったのですが、
紹介等で退職手続きが12月末に届き年末年始の休みに入ってしまい、
手続きしていません。
※現状は、年金も健保もはいってません。
昨日、失業保険の説明会にいってきました。
待機なしで90日給付となり1月28日から支給状態となっています。
日額5000くらいです。
この場合、今月から90日間は主人の扶養にはいらずに、国民健康保険と国民年金になるとおもうのですが、
12月は病院に通わなかったので、
国民年金だけ支払うことは出来ませんか?
主人に手続きしてもらっても、
12月分だけで、また給付が終わったら手続きしてもらわないといけないので、
12月だけなら市役所でまとめて手続きしようかな?と思ってます。
質問はここです。
2月からは健保と年金支払いますが、
12と1月は年金のみってできますか?
国保加入手続きには離職したことの証明書が必要となります。
非自発的失業(離職)により国保に加入される方には国保税の軽減制度もあります。
離職による国保加入で窓口に来られた方で、国民年金加入手続きと一緒軽減申請をされる方があります。
非自発的失業(離職)により国保に加入される方には国保税の軽減制度もあります。
離職による国保加入で窓口に来られた方で、国民年金加入手続きと一緒軽減申請をされる方があります。
教えてください!!再就職手当てについて。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
今年いっぱいを持って自己都合により、退職します。現在雇用保険にも加入していて、自己都合の場合、失業保険を貰えるのが3ヵ月後と聞いたのですが、1人暮らしをしており貯金もないのですぐにまた働きたいと思っています。
ハローワークで就職先を探して再就職をしたいとおもっています。
そこで質問なのですが、最終職手当ては失業者と認定されて、1ヶ月から2ヶ月以内の間にハローワークの紹介の元で再就職をすると貰えると分かりました。
ただ色々調べているのですが、なかなか理解できないところもあってイマイチ良く分からないです。すみません。。
ハローワークにも直接行って聞こうと思っているのですが、無知なままいくのが少し不安で質問させてもらいました。
私の場合、自己都合により、年内を持って退職します。
失業者と認定されるのはいつで、いつからいつまでの間に再就職すれば最短ですぐ再就職できて再就職手当てをもらえる事ができるのでしょうか??
またそんなにすぐ再就職できるものでしょうか。。。
長々とすみません。教えてください(;_:) 宜しくお願いします。
再就職手当の申請をするためには、まずは失業保険の手続きをする必要があり、失業保険の手続きをする為には会社から離職票を貰う必要があります。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
離職票は在職中に貰うことはできません。「離職」してからしか貰えません。
したがって、1月に入ってから離職票を会社から貰い、失業保険の手続きに安定所に行く必要があるということになります。
ここで気を付けるべき点として上げておきたいのは、手続きの時点で既に次の就職先が内定している場合は、失業保険の手続きはできないということです。
失業保険の手続きができないということは、再就職手当も申請できない(貰えない)ということになります。
離職票は基本的には退職した翌日以降ならすぐ発行できますが、目安は退職した翌日から10日以内の発行となっています。
しかし、会社によっては1カ月以上かかるところもあるようです。
早く欲しいならば、前もって担当者にお願いをしておく方がよいでしょう。
離職票が手元に届き、安定所で失業保険の手続きをすると、翌週か翌々週にある説明会の案内と、1回目の認定日の案内をされます。どちらも他の予定を入れずに(面接等の場合は別ですが)きちんと参加しましょう。
特に、認定日の変更は原則できません。忘れないように。
安定所で手続きをすると、その日から7日間の待期(仕事をしていない期間を7日間)、それから3カ月の給付制限期間に入ります。
その確認(いわゆる、失業の状態の確認)をするのが1回目の認定日です。
もし1回目の認定日に行かないと待期を取るところからやり直し。給付制限に入るのが遅れます。しつこいですが忘れないように。
再就職手当の申請をしたい場合は、就職先や就職時の条件がいくつかあります。
(このあたりの詳細なことについては、窓口で確認して下さい)
その中で特に気をつけなければならないのは、3カ月の給付制限中の就職に関しては、最初の1カ月以内の就職は安定所の紹介状を持って面接に行った企業に「採用」になったことという条件があるということです。
分かりますか?
例えば、1/10に手続き、1/16待期満了、1/17~4/16が給付制限の場合、最初の給付制限1カ月(1/17~2/16)以内の就職は、安定所紹介で面接して採用になった企業でなくてはならない、という意味です。
安定所紹介での面接が1/17~2/16の中に入ってなくてはならないという意味ではありません。
例えば、1月10日(手続きの日)に紹介状をもらって翌日に面接に行き、1月16日に内定を貰ってもいいんです。
この場合の就職日は、1月17日以降であればこの条件に就いてはクリアということになります。
(再就職手当は他の要件も満たす必要がありますから、これだけを持って再就職手当が貰えるということにはなりませんが・・)
再就職手当は、全ての条件を満たして初めて該当者となります。
該当者=絶対貰える人、ではありません。
また、この時点で再就職手当を貰えるわけでもありません。まだ先です。
就職が決まったら、就職日前日に安定所に行き、就職の届け出をしてください。
就職の届け出をすると、再就職手当が該当する方には窓口の方から申請書を渡され、申請期限の等の説明があります。
申請期限は就職した翌日から1カ月以内です(郵送も可能)が、1日でも過ぎたらアウト。受け付けてもらえません。
申請書が受理されると、安定所の担当の方が本当に支給できる方か調査をします。
その後会社に在籍確認もあった上で、問題なければ支給決定通知書が自宅に届き、指定した口座に振り込みとなります。
申請書が受理されてから、問題ない方でも振込までは1カ月半前後はかかると思ってください。
書類に不備があったり何か問題がある場合などはそれ以上かかる場合もあります。
因みに、不支給の場合も不支給決定通知書が届きます(理由も書いてあります)。
これが大まかな流れです。
最短で就職して再就職手当を貰いたいと考えているならば、手続き後8日目以降に安定所紹介で就職(なるべく早く)ということになりますね。
ということは、手続き前から安定所の窓口で相談したり紹介状を貰って面接に行くことも視野に入れておく必要があります。
(でも、手続き前の就職や内定、手続き後7日間の待期中の就職は該当しませんから、塩梅が難しいところでしょう)
安定所での仕事の相談は失業保険手続き前でも大丈夫です。
もし年内に安定所に行けるのであれば(年内は12月28日までだったかと)、前もって求職登録しておくとよいかもしれません。年おそらく明けは混み合うでしょう。
長くなってしまい、分かりづらかったらごめんなさいね。
次のお仕事がすぐ見つかるとよいですね。
頑張ってください。
失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。
年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。
いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?
1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。
年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。
いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?
1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。
例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。
初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。
例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。
初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
失業保険について!
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
昨日離職届を提出して失業保険の手続きしてきましたが、退職する理由について、「一身上の都合により」の自己退社になっていましたが、本当は、肩たたきによる、事実上の解雇です。自己退社だと3ヶ月も保険料の支給が遅れるそうなんですが、なんとか解雇扱いに訂正出来ないものでしょうか?
離職票が自己都合でも、窓口で相談で内容によっては給付制限なしにできます
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね
「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~
知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね
失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
3ヶ月の給付制限がかかるだけではなく、給付日数自体も少なくなってしまう場合があるのでたいへんなことですよね
「事実上の解雇」とか「解雇扱いに訂正」という認識をあらためたほうがいいかも
状況は実際解雇なんですよ。正しく修正してもらうだけのことです。がんばりましょう~
知人の話ですが、社長は重用してくれたが職場での嫌がらせがあり、自分から退職しました(うつ等の病気はなし)
職安で、退職状況の確認がありますよね?そのときに、他の社員に意地悪されて・・・みたいな話をしたら給付制限解除になりました。会社に理由を訂正させたとかではなく、職安の職権で修正したようですよ
すでに手続きをしてしまったようですが、できるだけ早く職安に行き、知識がなくて承認してしまったけど事実は違うということを説明しましょう
自分から言わないと、そこまで親切にはしてくれないんですよね
失業手当をもらえる額も
直前(数ヶ月まえぐらいから)減らされていて退職した場合、平均賃金が低くなってしまいます
そういう時も直前の賃金は正当な金額じゃないことを言えばよかったんですよね・・・・
私はそれでもらえる額が少なくなったんですけど、知らなかったので・・・・
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