妊娠8ヶ月のため5月末日付けで退職することにしました。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
出産後、別な職場でまた働きたいと考えているので失業保険の手続きを調べたのですが、
「退職日の翌日から数えて30日経過してから1ヶ月以内に、ハローワーク窓口へ申請します。」
とありました。
しかし、6月中旬に出産のために里帰りをします。
戻ってくるのは、9月ころになりそうです。
この場合、今の住居地の近くのハローワークには申請にいけません。
里帰り先のハローワークで申請をするべきなのでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えてください。
よろしくお願いします。
スグに手続き出来ない?
出産の為なら、延長措置とってもらえますよ。
住所地のハロワで聞いてみては?
出産の為なら、延長措置とってもらえますよ。
住所地のハロワで聞いてみては?
国民年金 4ヶ月だけ未納。
去年会社を辞め今現在、無職の主婦で旦那の扶養に入っているのですが、今月から失業保険をもらうため扶養から抜けます。
本来国民年金を払わないといけないんですが失業保険をもらう4ヶ月だけ払わないと将来的にだいぶ支障ありますか?
去年会社を辞め今現在、無職の主婦で旦那の扶養に入っているのですが、今月から失業保険をもらうため扶養から抜けます。
本来国民年金を払わないといけないんですが失業保険をもらう4ヶ月だけ払わないと将来的にだいぶ支障ありますか?
保険料の納付期間が480ヶ月(満額)の場合、老齢基礎年金受給額は年間792,100円(月額約66,000円)です。1ヶ月未納ですと約1,650円程度減額となります。
失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
失業給付の場合、就業の意思が必要となりますが、出産後、働くことを前提
に説明しますと、失業保険の原則的な受給期間は離職後1年です。
30日以上出産で働けない状態でしたので、30日以上働けなくなった翌日から
1か月以内に延長の届け出を出していれば、受給期間が延長されますが、届出
してないので延長は無理と思います。
が、離職後1年間は受給資格があるので、職安に離職票を持って、失業の手続きをし、
子供は母に見てもらうなどをし、就業の意思があれば、失業給付を受けることが
できます。離職日は6月ですかね。全額もらうのはできないかもしれないですが、
少しはもらえるかもしれないです。失業保険の意思は職安にします。
離職票を会社からもらってください。
でも結婚が退職の理由だと自己都合なので、3ヶ月待機期間だから厳しいかも
しれないので、職安に聞いてください。(3か月経てば6月になり、1年経ってしまうため)
に説明しますと、失業保険の原則的な受給期間は離職後1年です。
30日以上出産で働けない状態でしたので、30日以上働けなくなった翌日から
1か月以内に延長の届け出を出していれば、受給期間が延長されますが、届出
してないので延長は無理と思います。
が、離職後1年間は受給資格があるので、職安に離職票を持って、失業の手続きをし、
子供は母に見てもらうなどをし、就業の意思があれば、失業給付を受けることが
できます。離職日は6月ですかね。全額もらうのはできないかもしれないですが、
少しはもらえるかもしれないです。失業保険の意思は職安にします。
離職票を会社からもらってください。
でも結婚が退職の理由だと自己都合なので、3ヶ月待機期間だから厳しいかも
しれないので、職安に聞いてください。(3か月経てば6月になり、1年経ってしまうため)
扶養に入る手続き、国保・国民年金について質問させてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
4/15付け、妊娠5か月で退職しました。
出産後、落ち着いたら職探しをする予定であり、
失業保険給付の受給期間延長を申請しようと思っています。
それまでは夫の扶養に入りたいと思います。
扶養に入る条件はクリアしています(今年の収入等)。
手続きについて質問ですが、
・夫の健康保険組合は、退職から30日の間までに申請があれば、
退職日に遡って被扶養者の認定をしてくれる
・失業保険の受給期間延長は、退職日から30日後の翌日から1か月間の間に申請する
・扶養にはいる手続きに、受給期間延長通知書が必要
以上の状況なので、退職から30日までに申請する・しかし申請に必要な書類は30日後の翌日からしか入手できないとなると、受給期間延長手続き終了までは国保・国民年金に加入するのでしょうか?
どうぞ教えてください。
妊娠による退職の場合には、離職後30日経たなくても受給期間の延長を受け付けてくれるケースもあるようです。
ダメもとでハローワークに行ってみてください。
補足拝見:
そうでしたか、残念でしたね。
すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。
5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。
役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
ダメもとでハローワークに行ってみてください。
補足拝見:
そうでしたか、残念でしたね。
すぐに延長手続きができるのは、もっと妊娠が進んでいて、見るからにお腹が大きい場合かも知れませんね。
5月16日以降にやっと旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるけれど、4月末日には健康保険にも年金にも加入していない事になってしまいますから、早急に市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください。
役所で離職票を提示すれば、国民年金保険料の失業による特例免除が受けられます。
お財布に余裕があって、一ヶ月の保険料を払うことに異存がなければ不必要な手続きですが。
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