労務(扶養)について2点教えてください。

①妻の扶養について
出産に伴い、妻を扶養にしました。
出産を経て子供も1歳になり、就活する予定で失業保険をもらおうと職安に行きました。
職安からは失業保険をもらう要件は満たしているが、3か月受給にあたり1か月
11万円の受給を受けます。
13万円×12ヵ月=156万になるため夫の扶養から外れないとならない、
っといわれたそうです。これは本当ですか?
私の認識では収入は12万×3か月で36万のため103万に満たない、
よって扶養を外れる必要はないと思うのですが・・・・
また、外れるとなると1度外れて、受給終了後の4か月後くらいにまた扶養にするということ?


②母の扶養について
母は年金生活で生活してますが年間、年金受給額で103万を超えるためやはり扶養には
できないのでしょうか?

以上、知恵をお貸しくださいm(-)m
①健康保険の扶養は(60才未満で)年収130万未満です。
月収108,333円以下です。
失業保険を受給する場合は日給3,611円以下です。
なので扶養は外れるしかないです。
受給終了すればまた扶養に入れます。

②年金受給者なら60才以上でしょうか?
その場合は年収180万未満で扶養に入れます。
ただし、別居の場合は仕送りなどで生計を立てていなければなりません。
その場合はお母様の収入以上の仕送りが必要です。
同居の場合でも質問者様の収入がお母様の収入よりある程度多くないと、
生計を立てていると認められないかもしれません。
細かい条件は健康保険の運営団体にご確認下さい。
扶養・確定申告・個人事業主について教えてください。
1月~8月現在まで無職です。その間失業保険を90日いただきました。
失業保険をもらい終わったので、主人の扶養に入る手続きをしているところです。
9月からフリーで働かないかとの話しがあり、やってみようかと思っているのですが、
月収にして30万円くらいになります。1件いくらという形で、処理件数を月毎に締め、請求書を上げる形です。
この場合30万×4ヶ月(9月~12月)だと当然主人の扶養には入れないんですよね??
そこで例えば、9月、10月だけ扶養に入っていて、11月から扶養から外れるということにした場合、
今年の収入は60万という事になるのでしょうか? 確定申告は必要なのでしょうか?

また、来年からはもちろんきちんと確定申告が必要になると思うのですが、
個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?
仕事をする上で、自家用車を使用するので、ガソリン代・高速代が多く見て5、6万はかかるかもしれません。
その他、携帯電話代(1、2万程度)・FAX・PC・デジカメを使います。
個人事業主になって青色申告をしなければ、これらは経費として申告できず、所得税が高くなるということになるのでしょうか?

いままで、会社員としてしか働いた事がなく無知なもので、誰に相談したらよいのかわからず困っています。
税務課とか税理士事務所などに行くべきなのでしょうか?

もちろん、脱税など悪い事をしたいわけではなく、賢い方法を知っておきたいのと、後で損したり無知なため申告等をしなかった事により追税されたりするのを防ぎたいということでの質問です。
詳しい方、是非ご回答お願いいたします。
扶養とは何を言われていますか?

A)ご主人の所得税の扶養配偶者控除の対象になる → 1年間の所得が38万円以下であること
B)ご主人の会社の健康保険の被扶養者になる → 健康保険により決められた条件を満たすこと

あなたの予定している仕事は会社員としてではなく、契約により報酬を得るもので、個人事業になります。

事業所得=報酬-経費

事業所得の合計が38万円以下なら扶養配偶者控除の対象で、それを超えて76万円未満は配偶者特別控除の対象です。

>個人事業主になったほうがやはり良いのでしょうか?

というか、個人事業主そのものです。開業から2ヶ月以内に開業届けを税務署に出してください。青色申告にすれば青色申告控除が使えます。

事業所得=報酬-経費-青色申告控除(10万または65万)

翌年2月に確定申告をします。なお、失業手当は非課税ですので申告不要です。

合計所得=事業所得

所得控除=基礎控除38万+社会保険料+生保控除+他

課税所得=合計所得-所得控除

所得税=課税所得x税率

税理士か税務署で相談してください。
所得税を払う場合には確定申告が必要です。青色申告の場合は、所得税の支払いにかかわらず申告をします。
失業保険給付について。

現在、無職で休職中です。
結婚、出産を機会に退職しました。
退職してからは主人の扶養に入っています。

仕事は主人の扶養内で出来るパートを探しています。

ハローワークで説明会があったのですが、失業保険を受給する時は主人の扶養から外れないといけないのですか?

年金の事など、よく分からないので教えて下さい。
雇用保険の支給制度から言うと、扶養に入っているか否かは手続き上問題にはなりません。
「扶養」と言っても、「健康保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があるのですが、
健康保険の側から見た場合、雇用保険との兼ね合いが問題になります。
というのは、「退職後の年間収入予測が130万円以下」というのが、
「健康保険上の扶養」に入れるかどうかのボーダーラインとなっていますので、
基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、
その基本手当を受けている間は基準オーバーとなり、健保の被扶養者になることができないわけです。
なお、待機期間や給付制限期間は収入がないので、被扶養者の認定を受けることは可能です。
また、基本手当日額に関係なく、所得税に関しては扶養家族になれます。
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