試用期間 離職票について
前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました
ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります
1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です
いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
前回の質問で、フルタイムで働かないと生活的にも苦しい気持ちもあり辞める決心がつきました
ただ、就職する前に失業保険を受給していました
現時点では預けた
採用証明書待ちで、就職の届け出や再就職手当の申請してない状態です
*再就職手当の条件は承知してるので申請しませんし、証明書も不要になります
1週間も経っていないうちに辞めるので雇用保険がどうなってるか不明です
いちよ、離職票をお願いしても大丈夫なんでしょうか?
また未加入だった場合、決まる前に持っていた受給資格証や前職の被保険者証で引き続き受給はできるのでしょうか?
雇用保険尾被保険者資格取得は(たぶん)資格取得から2週間以内であれば取り消しができるので、会社に取り消してもらうようにお願いすればいいのだと思います。取り消されれば離職票はいりません。その上で受給を再開するのであれば退職証明書だけでいいはずです。取り消せなくても、退職証明書で再離職の仮の手続きをして、離職票はあとで提出することで、仮の手続きをした日から支給対象日が始まるのだと思いました。詳しく(と言うよりそこのハローワークで再離職の手続きをどう扱うのか)はハローワークに聞きましょう。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
雇用保険被保険者離職票が送られてきました。
期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。
離職票は提出しなければいけないものなのですか?
期間従業員だったため、2ヶ月の勤務でした。失業保険の給付資格もありません。
離職票は提出しなければいけないものなのですか?
受給資格があるのであればHWに提出後、失業等給付が受けられるのですが、受給資格が無いのであれば提出する必要はありません。
次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。
つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。
ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
次回離職時に、前職の離職票と通算継続(合算)して被保険者期間とすることが出来ます。
つまり、再就職して10ヶ月の加入期間後、自己都合により離職した場合、前職の離職票と再離職時の離職票2枚で受給資格者ということになります。
ただし、1年以内に雇用保険に再加入しない場合は通算継続されず、前職の被保険者期間は失効し、前職離職票もタダの紙切れになります。
失業保険の件でお聞きします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。
11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?
素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
7月に自己都合(体調理由)で退社しているんですが、3ヶ月間は傷病手当金を給付されておりました。病院の方からもそろそろ仕事を探しても大丈夫だといわれております。
11月の初旬にでも病院からの証明書をハローワークに提出して失業保険の手続きをしたいんですが、7日間の待機期間と説明会が終了し、どの位の期間で給付されるものでしょうか?
素人で申し訳ございませんが宜しくお願いをいたします。
自己都合の場合は三ヶ月間の待機期間がもうけられます。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。
補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
なので、ハローワークに初めて手続きに行った日から7日の待機期間と説明会が終了してから約三ヵ月後に支給・・と言った感じになります。
その三ヶ月の間に求職活動を三回行わなければなりません。
補足について
傷病手当金を頂いているという事なので、受給期間の延長は出来ると思いますが、3ヶ月間の待機期間はどうなのでしょう。
一度ハローワークに足を運ばれて聞いてみるのが一番だと思います。
尚、ハローワークへ手続きに行かれる際は曜日にご注意を。一番初めに手続きに行った曜日がこれから毎月の認定日になりますので。
何より体が一番です。お体をどうぞお大事になさって下さい。
退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
再就職したときの受給期間内であれば、
再離職しても再就職した時点で残っていた
所定給付日数で引き続き受けることが出来ます
再離職しても再就職した時点で残っていた
所定給付日数で引き続き受けることが出来ます
失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
待機期間の7日間は働けません。(働くと待機期間が延びるだけです。。。)
しかし、給付制限期間の3ヶ月は、いくら働いても大丈夫です。(申告書に記入は必要ですが。。。)
くれぐれも受給期間にかからないように気をつけてください!!
しかし、給付制限期間の3ヶ月は、いくら働いても大丈夫です。(申告書に記入は必要ですが。。。)
くれぐれも受給期間にかからないように気をつけてください!!
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