失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
特定理由離職者の場合は、所定給付日数は90日で変わりません。

一つ気をつけなくてはならないのは、12月に受給期間延長手続きをされると思いますが、妊娠・出産・育児の理由で受給期間を延長する場合は「90日以上延長」して初めて「特定理由離職者」に該当することです。

ハロワでしっかり確認することです。
残業過多による失業保険の給付制限解除と未払い残業代の問題
昨年勤めていた会社を辞め、未払い残業代を支払ってもらいました。
そちらはスムーズでしたが残業に関わることでもう一点問題があります。

月45以上の残業が3ヶ月続いていた場合に失業保険の給付制限がなくなるとのことで、
離職時には「自己都合」ということにしていましたが(会社に面と向かって残業のことを言うの勇気が無かったので)
ハローワークで失業保険の手続きをする際に「正当な事由のある自己都合」に変更の申請をすることにしました。

事実関係の裏付けが取れるまで、給付制限の件は保留状態になっているのですが困ったことに前会社が返答をしません。
このまま返答無しだと給付制限がある状態と変わらなくなってしまいます。

何度もハローワークへ催促の申し出をしているのですが、ハローワークには強制力が無いようで連絡があるまでお待ちくださいの一点張りです。
結局ご本人から元お勤め先へご連絡いただくのが一番ですとのことで不本意ではありますが近々自分で電話をしようと思っています。

ただ一点気になったのがハローワークの方が、何か裁判を起こしてはいませんか?と私に確認をとりました。
それは上記の未払い残業の件だと思います。和解して終了していますが…。


自分なりに調べた結果全く別問題だとは思うのですが何かそのことで前会社に言い分の余地が生まれるのでしょうか?
またこういった問題でもし代理人を立てる場合は弁護士の管轄なんでしょうか?
その、裁判とかで残業認めているなら、
会社認めたんですよね?
なにか残業時間を
ハロワに提示できませんか?
あくまでも、会社が発行する給料明細で残業時間載ってれば、特定理由で給付制限はなくなります。
裁判?で、会社が残業時間認めた書類があれば、給付制限無しになりそうだけど。

ないなら、内容証明で送ったらどうですか?
弁護士でも確か5000円位だったような・・・
現在、昨年の12/6から、3/6まで公共職業訓練を受講していますが、
会社を退職したのが10/31で、失業給付金の、三ヶ月待機期間中に受講し始めました。
この場合、訓練校終了後の給付金の支給はどうなるのでしょうか?
失業保険をまた三ヶ月待てば支給されるのでしょうか?
それとも、もし就職が決まった場合は、就職手当てなどがもらえるのでしょうか?

色々調べてみたのですが、失業給付金と、再就職手当の件が別個に記されていて
理解できませんでした。どなたかご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在職業訓練期間中ということは、3ヶ月の給付制限期間が解除されて雇用保険の基本手当(失業給付)を受給されていると思うんですが・・・・。

それとも職業訓練を受講していても基本手当の受給を受けていないということでしょうか?
通常は受講指示で、基本手当以外にも交通費や受講手当を貰えるはずなんですが、受講推薦という形に入校したんでしょうか?

訓練終了後に基本手当をもらえるかどうかは、最初に所定給付日数が何日だったかですね。
3ヶ月の訓練なので、もし所定給付日数が90日なら残は0日で終了となります。

もし、150日なら訓練終了後は残りの60日を貰うことができます。

基本手当を再度貰えるということはありません。

法律上は「公共職業訓練を受け終わってもなお就職が困難であるものについては、公共職業訓練等の終了後の期間、30日を限度として、訓練延長給付が行われる」という規定はあります。

ただし、実際の運用面では、ほぼ100%ないです。
障害等があって、何十回も面接をしても駄目な場合等でしょうね。
私もこの仕事を長くしていますが、実際に聞いたこともありません。
社会保険労務士の試験勉強のときだけです。
雇用保険受給について教えてください。


育児が少し落ち着き、預けることも可能になったので働こうとハローワークへいき受給期間の延長を解除し、求職活動をし始めたところです。


基本
手当日額4752円の90日ですが、計算すると一ヶ月14万くらいです。
離職前の月給は19万程でしたがこんなにもらえるものと思っておらず本当なのか?と不安です。


失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?


また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

無知なもので、すみませんが詳しくお分かりの方、同じような経験のある方お教えください!
>失業保険に税金がかからないのはわかりますが14万丸々もらえるんでしょうか?

失業給付は非課税ですから税金は掛かりません。

>また現在は健康保険、年金とも旦那の扶養です。
受給期間の三ヶ月間のみ国民健康保険、国民年金に切り替えて納めないと行けないのでしょうか?

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

失業給付については一般的に協会けんぽを初めとして日額が3611円を上回ると扶養からはずれそれ以下ですと扶養になれるというところが多いようです。
ただ一部のリッチな健保では日額にかかわらず扶養になれるところもあります、また逆に一部のリッチでない健保では1円でも受給すれば扶養になれないところもあります。
また扶養になれない期間も一般的に協会けんぽを初めとして受給期間の3ヶ月のみですが、一部の健保では待期期間の7日間や給付制限期間の3ヶ月も含めて扶養になれないところもあります。
ですから健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りませんということです。

勝手に一般的な健保と判断して事を進めて、実は夫の健保が一部の特異な扶養の規定の健保だった場合は扶養になれるのに扶養とせずに損をしたり扶養でないのに扶養としてペナルティを受けることがあります。
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