失業保険について:訳アリ:受給延長なしにしたい・・・。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
事故で怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。
でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。
今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは。文中で一か所よくわからないところがあるのですが、延長を申請したのであれば「診断書に就業可能のサイン」ではなくて、働けないという診断書を持ってきてくれということではなかったですか?
そうだとしたら、このままでいれば所定給付日数が終わった段階で、そのまま失業手当の給付が終わるだけです。一度頼みに行って放置するのも失礼とお感じでしたら、しばらく日数を空けてから働けるようになったので延長は不要ですと電話でも入れればよいと思います。
そうだとしたら、このままでいれば所定給付日数が終わった段階で、そのまま失業手当の給付が終わるだけです。一度頼みに行って放置するのも失礼とお感じでしたら、しばらく日数を空けてから働けるようになったので延長は不要ですと電話でも入れればよいと思います。
失業保険はもらえますか?
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。
今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…
ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?
教えて下さい。
12月末の派遣会社を退職し、
1月に結婚しました。
それからしばらくアルバイトをしたりしていましたが、
派遣会社を辞めてから失業保険はもらっていません。
今派遣会社に問い合わせ中で離職票再発行をお願いしているのですが…
ずいぶん期間が開いてしまっていますが
失業保険はでますでしょうか?
教えて下さい。
えーと
退職理由は
契約期間満了のための退職ですか。(延長しない)
それとも、契約期間中の自己都合退職ですか?
自己都合退職なら
3ヶ月の待機期間がありますので、支給はほとんどありません。
なぜなら、特別の理由がない限り、受給できるのは
退職日より1年間だからです。
契約満了なら、待機期間は7日間ですので
12月末の退職日までは受給対象となります。
退職理由は
契約期間満了のための退職ですか。(延長しない)
それとも、契約期間中の自己都合退職ですか?
自己都合退職なら
3ヶ月の待機期間がありますので、支給はほとんどありません。
なぜなら、特別の理由がない限り、受給できるのは
退職日より1年間だからです。
契約満了なら、待機期間は7日間ですので
12月末の退職日までは受給対象となります。
雇用保険の再就職手当てについてに質問ですが
3月末に会社都合で退職しました。4月17日に求人サイトからの応募で入社し、離職票は4月26日に届きました。
今からハローワークに手続きに行って再就職手当ては貰えるでしょうか?
今は研修中で週に2~3日の出勤で生活が出来なくて困ってます。
また再就職手当てが貰えない場合今の仕事を辞めたら失業保険は貰えるでしょうか?
どうか皆様お力を貸して下さいよろしくお願いいたします。
3月末に会社都合で退職しました。4月17日に求人サイトからの応募で入社し、離職票は4月26日に届きました。
今からハローワークに手続きに行って再就職手当ては貰えるでしょうか?
今は研修中で週に2~3日の出勤で生活が出来なくて困ってます。
また再就職手当てが貰えない場合今の仕事を辞めたら失業保険は貰えるでしょうか?
どうか皆様お力を貸して下さいよろしくお願いいたします。
あなたはもう会社に入社していますので失業者ではありません。
失業者でない方はハローワークに雇用保険(失業保険)の申請ができません。
失業者と認められる場合に受給資格を得られます。
申請ができないと言うことは失業給付や再就職手当など、何も受給ができないと言うことになります。
ただし、そこを辞めた場合は前職の離職票で受給はできます。
辞めると言っても前職の退職から1年以内の期間で、前職の雇用保険の受給が貰い終わる状態でないとだめです。
1年を超えると前職の雇用保険は使えなくなります。
失業者でない方はハローワークに雇用保険(失業保険)の申請ができません。
失業者と認められる場合に受給資格を得られます。
申請ができないと言うことは失業給付や再就職手当など、何も受給ができないと言うことになります。
ただし、そこを辞めた場合は前職の離職票で受給はできます。
辞めると言っても前職の退職から1年以内の期間で、前職の雇用保険の受給が貰い終わる状態でないとだめです。
1年を超えると前職の雇用保険は使えなくなります。
失業保険について。
6月28日にハローワークに失業保険の手続きに行きました。
説明会が7月15日にあるので来てください…と言われましたがハローワークに行った2、
3日後に以前面接していた会社より採用の連絡があり、現在働いています。
失業保険や再就職手当の対象にはならないと思うのですが、もらえなくても再就職したとゆう手続きに再度行かなければいけないのでしょうか?
また行かなかった場合に今後失業保険をもらえないなどの処分がされるのでしょうか?
回答宜しくお願いします!
6月28日にハローワークに失業保険の手続きに行きました。
説明会が7月15日にあるので来てください…と言われましたがハローワークに行った2、
3日後に以前面接していた会社より採用の連絡があり、現在働いています。
失業保険や再就職手当の対象にはならないと思うのですが、もらえなくても再就職したとゆう手続きに再度行かなければいけないのでしょうか?
また行かなかった場合に今後失業保険をもらえないなどの処分がされるのでしょうか?
回答宜しくお願いします!
私もいま失業中…仕事がすぐみつかるとはうらやましい
さて本題ですが、罰せられることはないと思います。ただ早期就職金がもらえるかも知れないので、まずは電話してみてはいかがでしょうか?
退職から就職までの期間によりますがもらえないときがあるんで、あまり期待はしないでくださいm(__)m
さて本題ですが、罰せられることはないと思います。ただ早期就職金がもらえるかも知れないので、まずは電話してみてはいかがでしょうか?
退職から就職までの期間によりますがもらえないときがあるんで、あまり期待はしないでくださいm(__)m
失業保険申請前のバイトについて質問です。
先月会社都合で退職しました。
今後できれば少しバイトをしながら求職活動をしたいので、市の臨時職員のバイトをしようと思ってます。
働く日数は週に3~4日で、就職が決まったらすぐに辞めることも可能だそうです。
今はまだハローワークに失業保険の申請に行ってません。
申請してしまうと、給付中はバイトに制限があるので、週3~4日のバイトはおそらくアウトですよね?
なので失業保険の申請をせずにバイトをしようと思ってます。
臨時職員のバイトは期間は5ヶ月です。
今は求人がとても少ないので、もしかしたら、この5ヶ月の間に就職ができないかもしれません。
そこで質問です。
もしこの5ヶ月の間に就職が決まらなかった場合、
「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので、
5ヶ月のバイトを終えた後、以前働いていた会社の離職票を持って、改めて申請に行くことは可能ですよね?
バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが、
社会保険に入るようなバイトをしてしまうと、「バイトといえども、いったん就業した」とみなされて、
もう失業保険の申請をする権利がなくなるってことはあるのですか?
先月会社都合で退職しました。
今後できれば少しバイトをしながら求職活動をしたいので、市の臨時職員のバイトをしようと思ってます。
働く日数は週に3~4日で、就職が決まったらすぐに辞めることも可能だそうです。
今はまだハローワークに失業保険の申請に行ってません。
申請してしまうと、給付中はバイトに制限があるので、週3~4日のバイトはおそらくアウトですよね?
なので失業保険の申請をせずにバイトをしようと思ってます。
臨時職員のバイトは期間は5ヶ月です。
今は求人がとても少ないので、もしかしたら、この5ヶ月の間に就職ができないかもしれません。
そこで質問です。
もしこの5ヶ月の間に就職が決まらなかった場合、
「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので、
5ヶ月のバイトを終えた後、以前働いていた会社の離職票を持って、改めて申請に行くことは可能ですよね?
バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが、
社会保険に入るようなバイトをしてしまうと、「バイトといえども、いったん就業した」とみなされて、
もう失業保険の申請をする権利がなくなるってことはあるのですか?
あなたの考える「アウト」とは、何がどうなることを言っているつもりでしょう?
〉「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので
「受給資格があるのが離職から1年間」です。
手続きはできますが、1年たった時点で受給途中であっても打ち切りになります。
〉バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが
あなたの言う「社会保険」の意味が問題ですが。
雇用保険に加入したなら、新しい離職が基準になります。
前の離職の資格による給付は受けられません。
※いったん基本手当を受ける手続きをしていたなら別ですが。
〉「離職してから一年以内は失業保険の申請ができる」そうなので
「受給資格があるのが離職から1年間」です。
手続きはできますが、1年たった時点で受給途中であっても打ち切りになります。
〉バイトが週3~4日なので社会保険に加入する可能性もあるのですが
あなたの言う「社会保険」の意味が問題ですが。
雇用保険に加入したなら、新しい離職が基準になります。
前の離職の資格による給付は受けられません。
※いったん基本手当を受ける手続きをしていたなら別ですが。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?
5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。
現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。
職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。
現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。
職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。
アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。
「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。
雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。
雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。
従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。
しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。
一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。
「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。
雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。
雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。
従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。
しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。
一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
関連する情報