妻が妊娠をきに退職したので失業保険の手続きに行ったのですが妊娠してる方は出産8週後にならないと支給されないと言われました。妊婦でなかなか就職活動できないからそういう制度だと思いますが出産8週後ではなく
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
早くもらうことはできますか?どなたか教えてくださいな。
産休というものをご存じない?
産休にあたる期間だからダメ、ということです。
とくに産後6週間は、医師が支障がないと認めない限り絶対就労禁止です。
働かせられない人が再就職できるわけかがありません。
なお、受給期間延長の手続きを取っていて、90日以上延長した人は、解除後、給付制限なしに受けられます。
産休にあたる期間だからダメ、ということです。
とくに産後6週間は、医師が支障がないと認めない限り絶対就労禁止です。
働かせられない人が再就職できるわけかがありません。
なお、受給期間延長の手続きを取っていて、90日以上延長した人は、解除後、給付制限なしに受けられます。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠・出産をひかえて退職する場合は、
その後すぐには労働力になれないので、雇用保険はもらえません。
が、失業手当が本来、離職後1年間しか受給できないという受給期間の例外として、
妊娠・出産・育児中の期間のぶん、受給期間を延長してもらうことはできますよ。
そうすれば、のちに働けるようになったときから、失業手当を受けることができるのです。
退職後、住所地のハローワークで受給期間延長の手続をおこなってください。
その後すぐには労働力になれないので、雇用保険はもらえません。
が、失業手当が本来、離職後1年間しか受給できないという受給期間の例外として、
妊娠・出産・育児中の期間のぶん、受給期間を延長してもらうことはできますよ。
そうすれば、のちに働けるようになったときから、失業手当を受けることができるのです。
退職後、住所地のハローワークで受給期間延長の手続をおこなってください。
再就職手当てについて教えて下さい<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
給付制限期間中にハローワークの紹介で再就職しました。その後再就職手当ての書類を会社へ書いてもらい、後は自分が書いてハローワークに提出する事になってて現在自宅に書類がありますが、研修期間が3ヶ月間ありその後に本採用になるかならないかが決まります。
ですが、働き始めて3日目になりますが、面接の時の話とは全然違う内容で辞めようと考えています。
その場合は、再就職手当てはもちろん貰うことは出来ませんが、失業保険は一度も貰ってなくて90日分残ってます。
失業保険は貰えるのでしょうか?また、今の所に勤めて居なければ初めての認定日は4月27日です。
その日にも変わりますか?後、貰える金額も変わりますか?
説明不足で分かりにくい説明だと思いますが、どなたか分かる方居ましたら是非教えて下さい<(_ _)>
宜しくお願いします<(_ _)>
要は、今勤務している(就職したばかりの)会社を退職したいと考えているが、残っていた失業保険をまた貰えるようになる(今後貰えるかどうか)知りたいとのことですね。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
今勤務している会社を退職された場合、もらわずにいた分はまた受給再開することはできます。
その場合、退職した後すぐに今勤務している会社から離職票(雇用保険をかける前に退職する場合は離職証明書)と、受給資格者証を持って安定所に再離職手続きに行ってください。
例えば、3月末で退職した場合、4月初旬に再離職手続きに行った場合、認定日は4月27日を指示されるでしょう。
その際に休職活動を何回以上しておいてくださいねという指示もされると思います。
手続きに行った日からがまた受給退職(認定対象)期間となります。
退職した日から失業の状態を見られるわけではありませんので、退職したらすぐ安定所に手続きに行くことをお勧めします。
なお、貰える金額(基本手当日額)は変わりません。
所定給付日数も変わりません。
(全部貰えるかどうかは、途中で就職が決まったり受給期間満了日が来たりする場合は全部貰えないこともあります)
ご参考になさってください。
離職票について
先月末に退職しました。
離職票が届き確認すると
名前、住所が結婚前のものでした。
結婚したのは先月3日で
変更届けも出していました。
日が浅かったので変更まで至らなかったのかとは思いますが、
失業保険の延長の為(妊婦です)
離職票が必要ですが
その時に旧姓、旧住所と
いうのは大丈夫なんでしょうか?
また、産後までは夫の扶養に入ります。
その手続きにも離職票が必要と言われましたが、
離職票は返ってくるのでしょうか?
それとももう一部請求するのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
先月末に退職しました。
離職票が届き確認すると
名前、住所が結婚前のものでした。
結婚したのは先月3日で
変更届けも出していました。
日が浅かったので変更まで至らなかったのかとは思いますが、
失業保険の延長の為(妊婦です)
離職票が必要ですが
その時に旧姓、旧住所と
いうのは大丈夫なんでしょうか?
また、産後までは夫の扶養に入ります。
その手続きにも離職票が必要と言われましたが、
離職票は返ってくるのでしょうか?
それとももう一部請求するのでしょうか?
無知で申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
うちの会社の場合ですが扶養にいれる際に離職表を提出してもらう時は控えをとってお返しします。しかし、失業保険が日額3811円以上給付される場合、出産後給付が始まると給付期間中は再度扶養から抜く事になります。この時よく給付を受けながら扶養に入ったままにしている方が多いので、それまで離職表を会社で預かったりする所もあるみたいです。(離職表がないと失業給付が受けられないので)会社に離職表を返してもらうのと同時に扶養を抜く手続きをするという具合です。失業給付が終わったらまた扶養に入る手続きをします。
ご参考までに(^-^)
ご参考までに(^-^)
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