【失業手当と再就業手当について】先日こちらにて失業保険の給付についてご質問させていただいた者です。
離職票がまだ届いておらず、前職場に問合せたところ4月11日には手元届くとのことで翌
日の12日にハローワークに失業の申請に行く予定です。
また、只今求職中でして、派遣、正社員、契約社員等、雇用形態問わずして転職活動しており、今週末に一社最終面接に行く予定です(3カ月更新の通常派遣)。
もし運よく仕事が決まった場合、失業申請手続きから7日待機した後~次の職場の就業日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
初回認定日には就業しているので無理なのでしょうか?
早ければ4月23日から就業予定です。
(もしくは派遣先の事情で5月1日からになる予定です)
また、早期に職が決まったのであれば、再就職給付金なるものはいただけるのでしょうか?
お金の話ばかりでお恥ずかしいですが、あまり金銭的に豊かではないので、貰えるものはいただきたいと思っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
<補足について>
待期期間の7日間は失業状態にないと「失業の認定」が受けられないので、(11日に提出したとすると)17日までに就業を開始すると失業給付(再就職手当)の対象にはならないと思います。

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会社都合退職の場合、離職標提出後、7日間の待機期間終了から就業開始までは基本手当(=失業手当)の支給対象になります。
再就職手当も要件を満たせばもらえますよ。
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
〉8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、
国民年金保険料と国民健康保険料/税の対象になるのはその通りですが、「実費」とは何ですか?

〉8月分は夫の扶養のままで
その月の末日時点での状況によりますので、ダメです。


〉8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?
手続きした時点で、“8月25日”にさかのぼって国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になった扱いになります。


〉後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
「相殺」という言葉の意味を間違えていませんか?

健康保険の保険者(運営団体)に健保が負担した医療費を返還し、国民健康保険に改めて請求することになります。

ただし、手続きの期限は14日以内であり、それに遅れた場合、理由が「やむを得ない」ものでない限り、国保は負担してくれません。
現在派遣で働いています。

しかし、今月7月末で、契約更新されないということで、退職となってしまいます。


今後も、こういうことがあると嫌なので、次は正社員で働いて働きたいと思います。
なので、派遣会社からの仕事紹介は断りたいのですが、断った場合、会社都合退職ではなく、自己都合退職扱いになるのですか?


それから、退職して1ヶ月待たないと離職表は発行してもらえないんでしょうか?

できれば、私としては派遣で働くつもりがないため、すぐにでも離職表をもらい失業保険手続きし、正社員の仕事探しもしたいです。

派遣会社からの紹介は受けるつもりないため、1ヶ月待つのも時間の無駄なのですが…

どうか、無知な私に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
契約期間満了による雇い止めですから、会社都合の特定理由離職者になると思います。詳しくはハローワークでお尋ね下さい。また、離職票は10日以内に発行となっていますので、派遣元に早急に発行するよう言ってください。ハローワークから言ってもらうことも可能です。
雇用保険の再就職手当についての質問です。
昨年の年末に仕事を辞め、失業保険の手続きをしていました。3ヶ月の待機期間が終わり、4月の末から支給が始まる予定でしたが、仕事が見つかり4月から働いています。なので、再就職手当ての手続きをしに職安に行きました。会社から証明をもらって職安に提出したのですが、手続きには2ヶ月以上かかり、しかも支給されるかされないか分からないと言われました。なぜ支給されないことがあるのか聞いても明確な回答は得られませんでした。最初に再就職の手続きをしにいったときも、向こうの説明が分からなかったので、何回か聞き直したら半キレされとても感じが悪かったです。職安の人は当たり前のことだけど受給者にとっては初めてのことで分からないのは当然だと思うのですが、役所にキレても仕方がないので我慢してました。本当に支給されないことってあるんですか?あるとしたら、どんなときでしょうか?こんな嫌な思いをするなら頑張って仕事探すんじゃなかったなあ・・・て思えてきます。
fxdjp968さんへ

再就職手当支給にはたくさんの要件がありますが2つの基本的な要件があります。
1.1年を越える雇用が見込めること。
2.雇用保険に加入する職業であること。
たぶんですが、試用期間中でまだ雇用保険が未加入ではないのでしょうか。それで会社の回答を待っているとか?
本当のところは分かりません。
また、認定されても支給までには1ヶ月半位はかかりますからね。
再就職手当支給の条件を貼っておきます。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。

その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合退職は半年、自己都合は1年保険掛けていたら受けられます。1年弱なら、それ以前に勤めていた会社の雇用保険も遡り1年以内であれば合算され受給が受けられると思います。*その場合、以前の会社から離職票(雇用保険申請の為の特別な書類*当時の収入金額明細記載のあるもの)を出してもらわないといけません。申請期間があるので早い目に。あと今後の参考に、今は緊急雇用対策も施行されていますので、何事も相談に行ってください。次の転職、就職に繋げる為に諦めず頑張ってください。いち早く職安での相談をおすすめします。
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