夫は8月から1号の介護保険料の支払通知がきています。

只今、会社員で年収600万円、厚生年金、社会保険、失業保険が
給料から差し引かれています。(67歳までこの給料で働きます。)
妻の私は63歳 今は年間約105、000円の年金受給です。

そこで、教えて頂きたいのですが、

夫が1号保険になったら、私の介護保険料の支払はどうなるのでしょうか?

夫の給料から、妻の介護保険料の名目で天引きされるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さいませ。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者であるのなら、現状通りです(あなたが65歳になるまで)。
あなたの分の介護保険料は、健康保険全体で負担しますので、個人の負担はありません。

※健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合、一部の健康保険組合では、夫の健康保険料にあなたの介護分が加算される。




×1号保険→○第1号被保険者
×厚生年金、社会保険、失業保険→○厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料

なお、4月1日の時点で64歳以上の年度から、雇用保険料は掛からないはず。
雇用保険を7ヶ月払って、今月末に今の職場をやめることになります。

次の仕事を探してはいるのですが、来月1日から働ける保障はまだありません。

制度が変わって、雇用保険を1年間払い続けないと失業保険を受けられ
いというようなことを聞きました。

私の場合、4月中旬から働いたとしたら、雇用保険の支払いが切れることにはならないのでしょうか?

また、5月に入ってからの仕事になってしまった場合、前に7ヶ月支払っていた分は無駄になってしまい、
さらに1年間払い続けないと失業保険をもらえないということになるのでしょうか?
質問者の方が
どのような形で今の職場をやめることになったかということが問題になります。
会社の都合で仕事を辞めなければならなくなった理由があるのでしたら
6ヶ月以上雇用保険の納付があれば
いわゆる失業保険、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ます。

自分の都合で辞めたということでしたら、1年以上雇用保険を払わないと失業保険の基本手当はもらえません。
ただし、2年間で12ヶ月以上という規定なので
会社が変わっても、雇用保険の被保険者番号が変わらなければ、雇用保険は通算されます。
つまり、1ヶ月くらい途切れても問題はありません。
新しく入る会社に雇用保険を払っていましたということで
雇用保険の被保険者証を提出するなど継続していることを証明できれば
雇用保険を払った期間は通産されますよ。

ただ
雇用保険からいわゆる失業保険、基本手当をもらうためには
自分の都合で会社を辞めた際には職業安定所に行って
失業の認定をしてもらい、自己都合退職ということで
待機をして、その後失業保険を得ることとなります。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
①免除ですから、保険料を納める義務はなくなります。
あとで納める義務はありません。

②年金をもらうときにその分少なくなります。
老齢基礎年金の額は満額×○○○月/480月という計算で求めます。
○○○月の部分は保険料を全額納付した月は1月につき1月とするなどの計算で求めます。
経過措置により現時点で免除を受けた場合、免除1月あたりの月数は次のようになります。
全額免除 - 1/3月
3/4免除- 1/2月
半額免除 - 2/3月
1/4免除- 5/6月

③保険料支払は免除なのに年金額には反映されるというのはメリットと考えてよいと思います。
老齢基礎年金の受給資格を得るには保険料納付済期間等が25年分必要ですが、
保険料免除期間も含まれます(この場合は全額免除でも1月は1月と考えます)。
未納と違って、時効の2年までに納付しないと納付できなくなるのではなく10年間は追納可能であったり、
障害基礎年金などの保険料納付要件に影響しないというのもメリットでしょう。
保険料納付要件というのは、過去の国民年金の被保険者期間の未納期間が1/3未満であるか、
過去1年未納が無いという状態でないと障害基礎年金などが支給されないというものです。
免除は未納ではないので問題ありません。

④年金額が免除されない場合に比べて減るというのはデメリットと言えるかもしれません。
追納する場合に免除年度の翌々年度までに行わないと保険料額が加算されますので、
その場合は保険料を余計に払うことになります。金利と考えれば余計でもないのでしょうが。


失業の特例は本来は本人・配偶者・世帯主の所得(前年)で免除を判断するところ、
失業により保険料納付が困難と認められれば、配偶者・世帯主の所得で判断するというものですので、
失業というだけでは免除にならないということもあります。
働けいニートやフリーターや派遣がたくさんいるみたいですが原因は何でしょうか?私は、企業が非正規雇用を増やし、正社員で雇用しないから原因だと思うのですが。個人的に思うのが長く会社にへ
ばりついている、成績の良くない社員のボーナス、退職金全部カットし、期間などの派遣を雇用せず、若い人間を正規雇用して育てればいい話しだけかと。長く会社にいてへばりついている社員には妥当な対偶です。不満であれば気の毒だけどリストラでもいいと思うし。退職金がなくても失業保険があるし、いい大人だから、貯蓄もあるから野垂れ死にはしないかと。残業代は、払わないといけないが退職金やボーナスは支給しなければいけないわけではないので。
難しい問題ですが、あなたの言うのも一理ありますよね。

まず、多くの企業の定年が65歳などに延びています。
定年を過ぎた労働者を嘱託で雇うと、企業の賃金負担はずいぶんと楽になります。だいたい半分になる感じでしょうか。
企業側からみれば、いまの60歳はけして高齢者とは呼べず元気な者が多い、加えて一応長年勤めてきたため、業務のことが分かってはいる。(少なくとも使い物になるか分からない新人を一から雇うより楽)

(出来栄えは別として)仕事が分かっている古参者を、今までより安い賃金で雇うことが出来るということは、裏を返せば若年層の雇用促進を妨げ、働くチャンスを奪っていると言えます。
目先の(安易な)コスト節減が、会社の成長と若年者育成を後回しにしている。これが原因の一つです。

また、政府が掲げる雇用に関する施策は、背反する大きな矛盾を抱えていると思えてなりません。
若年層の雇用促進する政策をとる一方で、年金の支払い時期は先延ばしし、企業には高齢者を継続雇用せよという。

これでは、本人はリタイアしたくても、年金がもらえないからできない、という場合も出てくる始末。
政府の相反する政策が、若年層の雇用を危うくしているようにも映ります。これも原因の一つでしょう。


あくまで周囲で起こっている状況を述べているだけで、専門家はまた別の意見かも知れませんが、私見としては以上です。
結婚を去年末にし、初めて彼の扶養内に入ろうと検討してます。
ただ現在失業保険を貰っている為、彼の扶養内に入る事は、出来ない状態です。
扶養内に入ると、103万以内に自分の収入を抑えなければいけないのですが、
この103万は、自分の1年間の収入(1月~12月)と伺っていました。
しかし私の場合、今年は3月まで扶養外で働き、
4月5月6月は職業訓練校に直ぐ通い、7月分まで失業保険を貰える状態です。
8月から彼の扶養内の手続きをすると、
この103万は、今後働く8月から1年間が103万以内なのか、
既に働いている今年の1月から103万に含まれるのか知りたいです。
また失業保険も彼の会社により、自分の収入として、扱われるとも聞きました。
実際ハローワークに問い合わせしたのですが、人によって言われることが違うので困惑してます(><)
それにより、今年1月から換算されると、既に80万ほど自分の収入がある為、
今後が自分が働く際は、そこまで稼げない事になります。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします☆
”扶養”には2種類あります。

①所得税法上の「扶養親族」
この場合は、収入は1月1日~12月31日までで計算され、金額は103万円以内となります。
ただ、失業給付は「収入」とはみなされないので、今後働いてから103万円以内に抑える、という考え方で大丈夫です。

②健康保険の「被扶養者」
これは、失業給付については「収入」とみなします。
つまり、年間130万円未満、1日に換算すると3,611円以下、となりますので、
失業給付の給付日額が3611円以内であれば扶養に入ることは可能です。
ただ、7月分までそれを超える失業給付を受給しているのであれば、失業給付を受給し終えてから扶養にはいることになります。
(ハローワークで、「受給終了」の印が押された受給資格者証を、旦那さんの会社に提出してください)
【失業保険に関して】

失業保険に関して無知の為ご意見下さい。
下記の場合の失業保険受給はどうなりますか??


・去年8月末で退職。

・10月下
旬頃に失業保険受給の申請。

・退職理由は一身上の都合の為、受給待機期間は三ヶ月。

・11/16の第1回目の受給認定日を終え数日後、臨時派遣社員で働き先が見つかる。

・勤務日前日の12/1にハローワークへ行き
『12/2から働き2月中旬頃まで勤務。
その後の継続の希望無』
と申告。


・雇用保険受給資格者証の記載には
【12/1:12/2~2月中旬頃まで勤務。
その後の勤務継続の希望なし】
【12/8:認定日変更採用証明No.○○】
とハンコがついています。

申告した日にハローワーク職員に言われたのは、
『臨時勤務先を退職した日の翌日にまたハローワークに来て下さい』
と言われました。
今月いっぱいで退職するので、退職してからハローワークに行こうと思いましたが、第2回目の受給認定日(臨時勤務申告前の段階)が2/22でした…。
先ほど気付きました…。

ハローワークへ行かなければならなかったでしょうか??
いつハローワークへ行ったらいいでしょうか??
受給は受けられますか?
まだ今はお仕事されているのですよね?
それであれば22日の認定日は無視して大丈夫です。
退職されたら離職票(雇用保険をかけてなければ離職証明書)を持って退職した翌日以降なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行って下さい。再離職手続きに行った日からがまた受給の対象となります。次の認定日の指示等もあるはずです。
退職した翌日に来るよう指示があったのは当初の仕事の予定が2月中旬までで、認定日が22日と近かった為と思われます。
ですが、まだお仕事をされているのであれば退職してから行けば大丈夫でしょう。
関連する情報

一覧

ホーム