失業保険とアルバイトについて詳しく教えてください。

週20時間以内で月14日以内であれば、失業保険を給付しながらアルバイトできますよね。
働いた日数分は給付されませんが。。。
週3日で月12~13日のアルバイトをしようと思っています。
時間は1週間で20時間ピッタリになる計算です。
アルバイトに入る期間は3ヶ月~6ヶ月です。
これは資格の勉強をするのにスクールに通うのでカリュキラムが6ヶ月間だからです。

・日数にすると
週3日×4週で12日

・時間にすると
週20時間×4週で80時間

・期間3ヶ月~6ヶ月

ハロワークの求人などで、勉強しながら働ける企業さんがあれば受けたいと思うし、
採用されれば行きたいと思っています。

失業保険を給付しながら、アルバイトできる枠をめいいっぱいとっていますが、
これで行くと就職とみなされますでしょうか。。。
これで行くと不正受給とみなされると思います。

失業保険は、就職しようとする意思があり、いつでも就職できるというのが受給要件で、スクールに通えば受給資格はなくなります。

今後の就職の為資格の勉強をしたいのであれば、ハローワークで相談するのがいいと思います。
再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されますので。
失業保険を申請中です。

派遣で仕事が決まったのですが、就業手当をもらっていつ切られるかわからない派遣のお仕事をするか、
もう少し時間をかけて失業保険を全額もらい、その期間中に正社
員の仕事を見つけるか悩んでいます。

派遣の仕事なので将来が不安、
就業手当金だと全額の半分以下、
ということで悩んでいます。

やはり失業保険を全額もらい、正社員で長く働ける仕事を探した方が賢いでしょうか?

当方、26歳女性、未婚です。
アドバイスお願いします。
貴女が将来、キューピットが現れ素敵な彼氏が出来て結婚と言う就職が出来る筈です。それが何年後かは「神のみぞ知る!」ところです。

先ず、就業手当とは「再就職手当」のことですか!?

>就業手当金だと全額の半分以下、ということで悩んでいます。

この文言でそう言う風に捕えました。以下に、良い情報をプレゼントしますね!

①現在、失業保険申請中との事ですので、待機期間7日を経過させて下さい。
a:ハローワークの紹介からの就職決定なら待機期間終了時の翌日以降に就職内定を貰ったら、即刻、受給申請したハローワークの窓口で再就職手当の申請をして下さい!

b:ハローワーク以外で自分で探して就職に決まった場合は、待機期間の7日をクリアーした後に更に1カ月間経過しなければ再就職手当は出ません!

c:会社都合の離職の場合は、aと同様の日程で良いですが、この場合は既に失業保険の認定日迄の算定に入っています。

②再就職手当は申請中と言う事で、支給日数の2/3以上なので、90日分とした場合、残日数の60%ですので、54日分が支給されます。
《試算》標準日額x54日=支給額(一括支給)です。

因みに残日数が1/2以上の場合は残日数の50%と成ります。

【特記】
再就職手当を全額貰って、離職日の翌日から1年を経過せずに失業した場合は、再就職手当の残日数を貰う事が出来るとても良いシステムが今の雇用保険制度ですので、万が一の時は安心して下さい。(ただし1年間の規制を注意してね)

【結論】
A:全ての雇用保険受理も良いですが、それは就職が出来ない時の安心分と考え、派遣や正規雇用に拘らず、兎に角、毎月安定した賃金を戴く事を提案します。

注)失業保険は1ヶ月の賃金を就業日数で割り1日単価を出し、その額の約60%分なので余り大きい額では無いです。

正社員での雇用が一番安定します。なぜなら「各種社会保険の加入」「ボーナス有りの可能性大」「将来の旦那さんの巡り合いの可能性と機会が大」等々。

以上の要因を充分に考慮して親に相談するのが一番良いですよ!

所詮、我々は他人ですし、今度の仕事内容も解りませんし、今後の貴女をフォローも出来ません!そして責任も取れませんので進言は出来ず、提案しか出来ません!

今、申請中と進行形で進んでいるならば、冒頭に申し上げた事柄も頭に入れて多くの経験とチャンスに敢えて向かって行くのも有りかな!と言う事で回答させて戴きます。
失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
失業保険を受給中に2ヶ月程度の短期間の仕事の採用が決まった場合、採用が決まった時から失業保険はもらえなくなりますか?
現在、失業保険を受給していまして来月の2/3まで受給することができるのですが、
来月の2/5~3/31までの約2ヶ月間の仕事(1日あたり6.5h、週5日)をする場合、
その仕事の採用が決まった時点で「失業」ではなくなり、失業保険は受給できなくなるのでしょうか?
就職手当は受給残日数が45日以上かつ、3分の1の残日数なければならないようなのでそれには該当しませんし、
失業保険を受給できる状態とは「仕事を必要としていて探しているのに仕事に就けない」ということを指しますが、
この場合はそれには値しないと個人的には思うのですが。。。

その2ヶ月の仕事は官公庁関係なので、ハローワークの紹介状があった方が良いと思いますし、
紹介状なしで面接を受けて採用になってそれをハローワークに言わなかった場合、不正をした事になったら怖いので。。。

よくご存知の方いらっしゃいましたら教えてくださいませんか。
よろしくお願いします。
採用が決まったということは内定ですか?

内定の場合は問題なく受給できますよ、まだ就労はしてなくて、
他の就職先を探す事も考えられますから求職活動の
必要性もあるわけです、と、
私の通っている安定所の職員はいってました

就労する前日まではもらえるはずです、

ただし就労届けの提出は必要です
自己都合で、会社をやめたので失業保険がでるのが三ヶ月後だと言われました。とりたい資格があるので基金訓練校に通おうとおもっているのですが、失業保険をもらいおわった後に訓練校に通った方がいいですか?それと
も、すぐに通い出して後から失業保険をもらった方がいいですか?
あまり無職の期間を伸ばすと次の就職に影響がでるものですか?
基金訓練は、現在では「求職者支援訓練」と呼びます。
「求職者支援訓練」の場合では、失業給付は3ヶ月の給付制限終了後でないと支給開始になりません。

一方、「公共職業訓練」の場合には、「ハローワークの受講指示」があれば、訓練開始から失業給付の支給が開始され、訓練修了日まで支給されます。

「公共職業訓練」の「ハローワークの受講指示」を受けるためには、まずは離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をする必要があります。

詳細は、ハローワークの職業訓練担当へ問い合わせをしてみてください。

無職の期間が長いと、後々の就職活動に影響はあります。
自分自身の就職へのモチベーションも下がり、企業も「この人は長期間、何をやっていたのだろうか?」と思います。

早めの訓練受講をお勧めします。
失業給付についてご存知の方、教えてください。失業保険支給残日数六十日以上あり就職したものの、仕事が合わず、わずか1ヶ月で退職した場合、
以前あった六十日の失業給付金は消滅してしまうのでしょうか?
間違ってたので書き直します。再就職手当を貰っていなければ消滅しません。ハローワークに一度、問い合わせて下さい。60日以上残ってるのであれば、所定給付日数でも変わりますが支給率50%は貰えるはずです。借りに所定給付日数が180日あって支給残日数が60日以上だった場合は支給残40%になります。
例:基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×支給率40%又は50%。

が再就職手当として支給されます。
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