有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)

今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)

なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。

失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。

○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。

待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。

基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。

また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
失業保険手続き
会社を退職する前に次の会社に採用された場合は、次の会社でも退職した会社の失業保険のままで継続されるのでしょうか?
継続されます。
以前の会社から頂いた「雇用保険被保険者離職票1・2」(離職票)を次の会社へ提示してください。

(追記)
補足します。
失業保険→雇用保険だと思います。
厳密には雇用保険自体は、新しい会社で入りなおしますが、その際に上記手続きをする事により、雇用保険の被保険者期間が通算(合算)されます。
相談者様の場合、おそらく失業状態の期間が無いものと思われますので、イメージとしては継続となります。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。

1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?

●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?

●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。

●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
引っ越しの場合は、双方で手続きするのではないでしょうか?
既に現住所のHWで「雇用保険受給資格証」を得ているのであれば、その脱退手続きを現HWで行い、引っ越し先の移転届を役所に行なった後、その先のHWで失業保険手続きを行う。
国民年金・健康保険税等の手続きも同様だと思います。
扶養についても、その規定額を超えなければ扶養のままで良いと思います。
まずは現住所の役所にご確認願います。
前回の質問を読んで、こちらを見ていただけると
幸いです…
よろしくお願いいたします


精神科でパニック障害と診断され
前回の質問の回答にもありますが、うつ病ではないかと疑いをもっ
ています

そこで質問なのですが、以前から通っている病院から今回病院を変えることにしました。
紹介状も書いていただきました。
自分で症状をうまく説明できるか不安なので、ここ何ヵ月か数週間の症状をメモにして、それを元に先生に説明しても大丈夫でしょうか?

あと、仕事が続けられず休職ののち退職しました。
社会保険ではなく、雇用保険には入っていましたが、自立支援などの援助を受けるくらいしかないと、通院していた先生に教えていただきました。
そのほかに、なにか受けられる援助はありますか?
収入がないのでツラいです。

失業保険などの手続きもこれからですが、精神疾患が原因で退職だと保険の給付や手続きはどうなるのでしょう?
年金の支払いもほとんど払ってなく、今現在一番古いものから、1ヶ月分ずつ払っています。
国保は1ヶ月遅れほどですが、同じく国保に入っている弟と、合算されて請求され支払っています。

職場復帰は、年内はムリだと言われていて、年明けにも復帰できるのかも分かりません。

家庭構成は、わたしと母、弟の3人で生活をしています。
母も弟も職につき毎月一定のお給料をいただいてます。
ただ生活はわたしが働いていても微妙に苦しいのが現状でした。


どうかご回答よろしくお願いいたします。
>それを元に先生に説明しても大丈夫でしょうか?
はい、大丈夫です。

>そのほかに、なにか受けられる援助はありますか?
ありません。

>精神疾患が原因で退職だと保険の給付や手続きはどうなるのでしょう?
失業保険の給付でしたら離職票をお持ちになってハローワークで手続きをとってください。

前回の質問も拝見しましたが、まず鬱病ではありません。
経済的不安からどうにかして障害年金等を受けるべく自己暗示をかけて体調を悪化させておられる状態だと思われます。そのような思案や駆け引きは鬱病の方にはできません。

ご家族で予想される収入レベル応じた生活水準に見直すことを話し合ってください。
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
源泉徴収票についてお聞きしたいことがあります。

現在、派遣社員をしています。
2014年の1月から派遣社員→契約社員になります。

その際に必要書類を提出するよう求められ、その中に源泉
徴収票がありました。

私、今年の5月末に前の会社を退社し、ハローワークに失業保険を申請する際に源泉徴収票を提出しております。
源泉徴収票は戻ってきておらず、手元にない状態です。

この場合は源泉徴収票はどこからいただければよいのでしょうか。
今の派遣会社に求めるべきか。5月まで働いてた前の会社か、はたまた提出はしなくてもいいのか…
無知ですみません。
教えていただければ幸いです。
雇用保険の失業給付金受給に際して「源泉徴収票」は必要としませんので、提出されたのは離職票ではないのでしょうか?

派遣会社を退職されて、派遣先の企業に契約社員として直接雇用されるのであれば、入社日までに派遣会社から貰った給与に対する源泉徴収票が必要とされるだけで、5月まで働かれていた源泉徴収票は必要ありません。

また、昨年度の収入を確認する意味で提出を求められているのであれば、派遣会社で年末調整を行った平成25年分の源泉徴収票を提出すれば、5月までの会社の分も合算されています。

派遣会社に退職された会社の源泉徴収票を提出しておらず、年末調整を受けていない場合は、退職された会社に連絡されて、再発行を依頼した上で、退職した会社と派遣会社の両方を提出しなければなりません。

会社側が、何のために提出を求めているのか、しっかり確認された上で、適切な源泉徴収票を提出されてください。


【補足拝見いたしました】
平成26年1月1日から入社日までに、他社での給与所得がある方は、その分の源泉徴収票(原本)を提出してくださいということなのですから、ご質問者様は平成26年1月1日に入社されるのであれば、平成26年度分の前職の給与所得はないのですから、源泉徴収票を提出する必要はありません。
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