保険受給後の採用は??
ちょっと気になったのでよろしくお願いします。
失業保険認定日をすぎて一週間後にお金が振り込まれるそうですが
もしも認定日の後に採用が決まった場合はどうなるのでしょうか?
採用が決まったことは伝えなければならないと書いてあったのですが
土日を挟んでいたりしてもらっちゃった後に採用報告するとやはり不正受給なんでしょうかね・・?
実はあと2週間後に失業保険が振り込まれるのですが
この2週間に仕事が決まる可能性がありまして。。
再就職手当てがもらえるならいいのですが、派遣の仕事なのでもらる可能性は低くて。
やっと待ってもらえるお金だし、正直生活はすでにかつかつで・・・
派遣で仕事が決まっても再来月までお給料が入らないのが痛い・・・。
ずる賢い質問で申し訳ないです。よろしくお願いします。
失業認定日のあとに振り込まれた基本手当は認定日の前日までの分ですのでご心配ありません。
認定日の後に就職の採用が決まった場合は次の認定に出向き、失業認定申告書にその旨を記載して申告する事になります。
不正受給にはなりません。
再就職手当については支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の1/3以上ある事が必要になります。
また派遣先での雇用保険加入が必要になります。
失業保険について
7年前に自己都合により失業、失業手当を頂きました。
2011年12月末まで3年勤務していたのですが、またまた自己都合により失業しました。
この場合、失業手当を頂くに際し、問題点はあるのでしょうか
また、一度失業手当を利用した場合、次回利用に対して一定の期間が必要だったりするのでしょうか?
分かります方、ご回答お願い致します。
ほぼ問題なく受給できますよ。

※ほぼというのは、当然ですが雇用保険加入で、かつ次の就職に対してなんら問題のないというのが確認できかねるためです。


念のため、受給要件を記載しておきますね。

(1) ハローワークに来所して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思と就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあることが失業給付金の受給要件の第一です。したがって、次のような状態の場合は、失業給付金を受けることができません。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

(2) 一般被保険者の場合には、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること。短時間労働被保険者の場合には離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あることが失業給付金の条件です。
失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。

3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。

ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。

ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。

期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。

ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
失業保険のことですが 待機期間に10日くらい アルバイトをしましたが やはり差し引かれますか 認定日は12日なのですが アルバイトしたのは 先月です こうした場合は
何日分支給になるのでしょうか?
(失業給付)
待期期間(7日間):失業状態でなければなりません。失業状態の日が7日間なければ、受給資格(受給資格証を貰えない)はありません。

すでに待期期間が済み、[受給資格証]をお持ちの場合には、

①受給制限期間中の場合
受給制限期間中には、基本手当の支給はありません。
就労状態によっては、就職したものと見なされる場合があります。

②受給制限期間がない場合
1日4時間未満かで、基本手当の減額・支給日数から差引(後送り)に分かれます。
就労状態によっては、就職したものと見なされ、以降の基本手当が支給されない場合があります。
今月15日に仕事を退職しました。失業保険についてですが、4月に結婚するので本当は再就職の意志はないのですが、失業保険をもらうための注意点や重要事項をできるだけ詳しく教えてください
働く意思があるように見せなければいけません。
まず、認定日にハローワークに行かなければならない事と、その際に就職活動をしているように見せかけなければなりません。
又、結婚して氏名が変わった事により、銀行口座の名義を変えると不自然に思われ、就職の意思が無いとみなされる可能性があります。
氏名変更や、夫の扶養家族に入ったりするので、かなり不正受給がばれやすい状況になります。
気持ち的に「結婚に伴い、退職し新たな仕事を探す。」でいて、結婚したので氏名変更。
応募したのに、書類で落とされた(職務経歴書をあまり上手に書かない)って形を取りましょう!
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