教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。

同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。

出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。

3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。

倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?

働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?

失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、教えてください。

よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。

離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。

身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)

【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)

※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
電話口頭での解雇通知の後、一週間後までに退職届を書いてくれと言われました。
書面での解雇通告書も、離職票ももらっていません。この場合、どうするのが賢明でしょうか?アドバイスください。
この場合、会社都合の解雇が個人都合の解雇にされる可能性があり失業保険がもらえない可能性があるので退職届を書かないほうがよいというのを聞いたのですが、どうすればよいでしょうか?
解雇なんでしょ?
解雇予告なら退職届を提出するのではなく、労基法22条1項の解雇予告通知書を解雇理由付きで、即日解雇なら1項の退職証明書を解雇理由付きで請求してください。
遅滞なく発行することになっていますから、発行してくれなければ労基法違反として労働基準監督署に申告してください。
解雇予告が30日前を切っていたら、短縮する日数分の解雇予告手当が支払われなければならず、支払ってもらえないのならそれも監督署に申告してください。
解雇理由が不当だという場合は復職をかけて争うことは可能です。その場合は労働基準監督署内の総合労働相談コーナーであっせんを相談してみてください。


労働基準法
(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
春で私の母が定年です。父はいません・65歳まで厚生年金はもらえないので7万ほど。厚生年金受給になったら今までのも入れて全部で13万ほど年金の予定。
65歳までが苦しいので春からは職安で失業手当の申請してその間にへルパー2級でも受講しようかな?と思ってるようです。ヘルパーのパートで年金だけで足りない分稼ぐ予定(祖母の介護をじっくりするようなのでフルでは働かずに月に5.6万ほどパートで稼げればなんとか細々とやっていけれるかな?と考えているようです)
で、ここからが質問ですが、私の主人の扶養に入らせるのに(国民年金は月々高くて母は払えそうにないので)失業保険をもらいながら扶養はだめですか?失業保険をもらわなくても月々年金とパート入れて13万ほどということでは扶養に入れますか?どのくらいから入れるのでしょうか?扶養に入れると年末調整は母の年金分も収入ということで我が家税金の額がだいぶ上がるでしょうか?
家族関係がよくわかりませんが・・・
まず、お母さんとは別所帯ですね?
そして、そのお母さんの母親(祖母)と生活をして、その介護をしている。
まず、あなたのご主人の扶養としたい、それは”国民年金”ではなく”国民健保”ですね、これが高いので扶養扱いとしたい
という趣旨と考えました。
まず、13万円×12月≒156万円の収入ですが、扶養の規定は会社で基準ですからそれを確認することです、特に組合健保の扶養基準は人事の給与の基準より厳しいので
該当するかは難しいでしょう。
また、別居で扶養関係があるため経済的な負担(仕送り等)の証明が必要になるかもしれません。
もし、扶養親族になれば、お母さんの収入はご主人とは関係ありませんから控除が出て税金は減るはずです。
それに厚生年金は65才前でも一部支給されるますね。
祖母をお母さんが同一所帯で見ているなら、その年収での国保の保険料は割引になるのではないでしょうか?
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
まず5通り全部に言えるのは余り従業員のことを考えず
会社の幹部は保身ばかり考えていますね。

①は拒否出来る限り抵抗をお勧めします。

※退職届を出したら、すぐに失業保険が出ません
例外はあったとしても言いなりになる必要は無いです。


②特に↑ を会社がする理由ですが
<他の事業をやるみたいです>
この「他の事業」の募集・取引先で
現在の会社の社員を①で辞めさせた方が都合が良いという
エゴイスティックな考え


③納得できないな労働者の権利でしなくて良いし
転職なさる場合相手が(試す場合も含めて)
自己退職と解釈して不都合になることも有る

1.前の会社を見捨てたと判断

2.会社が大変になるまで情報を知らないので
言いなりになって「判断力」「自分の意志」がないと解釈

心外と思われるでしょうけど雇う方は原則強いです。


④デメリットは特に先の③の解説と重複しています。

勿論①&②の解説も重複アリ


⑤これも重なりますが

1.勧奨の場合(退職届を出させる)つまり労働者側の
自主退職と判断されることが多い

2. ↑は相手によっては「理由は何であっても自主退職」と
心外な解釈も有る

3.整理解雇は会社都合

そう見なされます



☆良く回答させて戴いておりますが
労働基準監督署と並行してお住まいの場所、もしくは
会社と自宅が離れていれば会社の近くの方が良いかも
その市区町村役場で定期・又は不定期など違いは合っても

弁護士や司法書士が無料で労働相談に応じると云う行政サービスが有ります

1.契約しているプロの都合も有る

2.定期的の場合特に
予約が必要かどうか、他には一例として
毎週月曜日は家庭問題、火曜日は学生さんのこと
水曜日は休みで木曜日は労働問題など決まっていることもある

3.事前に役所の総合案内で聴くのがベター



労働者と雇用者は本来対等です。
雇う方が強いからと云って言いなりになることは無いし
そのことでパワハラを受けたら☆をされる場合そのことを
詳細に記録して報告・相談に加える方法も有ります。

負けずに信念を通して下さい。

長文・乱文・蛇足失礼しました。
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