セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。

労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません


セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。

近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。

そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。

まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。

傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。

出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。

また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。

新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。

現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。

また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?

一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。

泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?

文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。

退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。

>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。

原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。

つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。

一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。

それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?

つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。

それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。

>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。

まあ、、ねえ、、。

正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?

だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。

貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。

しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?

とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。

明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。

補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?

まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?

でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。

だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
これから失業保険の申請の為ハローワークに行きます。
離職区分を2Bから2Cに異議申し立てをしようと考えてますが、なりようにするには何を注意すべきでしょうか?
その前に、2Bと2Cでは、契約内容に違いがあると思うのですが?

2B:有期契約で「更新が確約」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Bで、特定受給資格者。
2C:有期契約で、「更新される可能性が明示」されている契約を、更新を希望したのにもかかわらず、更新されなかった場合が2Cで、特定理由離職者。
※いずれも、契約期間3年未満。

結果として、変わったとしても、特定受給資格者が特定理由離職者になるだけで、給付制限はどちらでも免除、支給日数も被保険者期間と離職時の年齢により加算の可能性がある。
いわゆる、会社都合か自己都合かで言えば、どちらも会社都合ということになるのではないでしょうか?まあ、それはあんまり関係ないと思いますが。どっちにしても履歴書などの職歴欄では「契約期間満了での退職」でしょうし。違うんですかね?

いずれにしても、それを証明する書類が必要になりますので、必要となる書類がなんであるのかを先に問い合わせてから出かけられた方が良いのではないでしょうか?少なくても労働契約書は。更新されることが確約されているか、更新される可能性が明示されているかを確認するでしょうから。
更新を希望したことを聡明するのは何が必要なのかよくわかりませんが。

ハローワークは場所によって、見解や判断基準、必要書類などが異なることがあるので、ご自分の住所を管轄するハローワークに問い合わせるのが良いと思います。他では良くても、自分のところではだめだった、などと言うことがあると困ります。
10年勤めた会社が倒産し、四月から職業訓練校に通おうと思ってますが、
失業保険が安くて、生活費だけで精一杯です。
そこで質問なのですが、

国保、年金、住民税はどうなるのでしょうか?
まさか払えないのに、借金してまで払えとは言われないと思いますが、ほんとに生活費だけでいっぱいいっぱいです。
この場合どうなるのでしょう?
初めてなので、分かりません。分かる方お願いします。
せめて、職業訓練校に行く一年は免除とかにならないのでしょうか?
一人暮らしです。
国民年金は失業者には特例免除制度があります、
国保と住民税は免除制度はありませんが、相談すれば
分割納付も場合によっては減免にも応じてくれる役所も
ありますので、役所の窓口で相談される事をお勧めします
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。

雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?

また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。

雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。

改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。

余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
4年勤めた会社に
9月20日に辞表を出し、現在有給消化中です。
有給休暇は10月20日まで有ります。

次の就職先も決まっておりますが
雇用保険の関係で支給される手当てが有ると友人から聞
きました。
失業保険、再就職手当等…。
該当する手当てが有るようでしたら
ご存知の方、教えて頂けたら有り難いです。
宜しくお願いします。
まず、相談者さんは「就職先が決まっている」ため失業者に当たりません。

失業給付は「失業者」の認定を受けてからでないと支給されません。
再就職手当は失業の認定を受け、失業給付が認められてからの就職先決定でないと受けられません(これ以外に多数の条件あり)
失業保険について。
3月末の法改定(?)により給付期間が延長になり、
そのおかげで失業保険受給期間中に再就職が決まりました。

就職する日まではあと36日あります。
給付期間は残り38日で、次回認定日が21日後にあります。

この場合、

就職する前日分までの失業保険はもらえますよね?
それからその失業保険をもらうためには、
次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
(すでに再就職先が決まっているのに)
失業給付金は「入社日の前日」まで受給することができます。

>次回認定日までに何かしらの求職活動は必要なのでしょうか?
必要ないはずです。
でも、ハローワークによって考え方が違うので「念のため」確認した方がいいのではないですか?
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