失業保険、一回目の支給日について
本日、失業保険の手続きに行ってきました。
会社は契約期間満了のためになっていましたが
自分の言い分(上司による嫌がらせ)などは伝えました。
きりのいいところで契約満了のため退職した旨も伝えました。

雇用保険説明会は2/21
第一回失業認定日は3/6
となっています。

この段階で3か月間の給付制限がかかるのか結果は出ているのでしょうか?
第一回失業認定日は3/6に第一回目の支給日が決まるということでしょうか?
もしくは説明会の時に第一回目の支給日がきまるのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
期間満了退職は、嫌がらせとかは関係ありません、離職理由はあくまでも、期間満了退職です。
離職票に○が付いてた筈です、離職区分の2始まり、2A、2B、2C、2Dなら給付制限は付きません。
失業保険は バイトしたら貰えませんか? 本当は ちゃんとした所に就職したいんですが、なかなか出来ずいつまでもこのままじゃお金も入らないし 支払いが出来ないから パチ
ンコ屋でバイトを始めようかと考えるしかなくなりました 28歳 男で遅いですが 失業保険の手続きはしてます 3月24日に説明会があり出席して 4月7?ぐらいから支給みたいなんで もしバイトを始めたら 貰えなくなるかと思い 心配してます
バイトするくらいなら失業保険貰った方がいいですwバイトしたらもらえなくなる可能性があるので・・。
正社員か契約社員で職を探した方が絶対いいです。バイトは職歴にもならないし疲れるだけですよ
失業保険の受給について。
3月末で今の退職することになりました。
結婚で東京から大阪に引っ越すことになります。
3月中旬から有給をもらい引っ越し、
4月中旬には結婚式、入籍予定です。
遠方への引っ越しを伴う結婚による退職の場合は
受給制限なくすぐに失業保険を受け取ることができると聞いたのですが
離職票は「自己都合」ではなく
他の退職理由にしてもらわなければいけないのでしょうか?
そのようなことは可能なのでしょうか?

それとも「自己都合」でも
ハローワークへの申請時に口頭で伝えれば
すぐに失業保険を受け取ることが可能なのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが
どなたかお分かりの方教えていただければ幸いです。

また申請するにあたり注意する点があれば
教えていただければありがたいです。

よろしくお願いいたします。
退職届に「結婚による遠方への転居で、通勤不能になった為退職します」と書きます。
離職票の離職理由に、「労働者の判断によるもの」、中に具体的に理由が書けるようになってますので、退職届同様の理由を書いて頂きましょう。
本当の理由ですので、会社は書かなくてはいけませんし、一身上の離職票で特定理由離職者の資格を得るのは、手続きが大変になりますので、確実に離職票に書くことです。

特定理由離職者は給付制限期間が無いだけでなく、受給中は御主人の扶養を外れますが、その再の国民健康保険料も大幅に減免されますので、確実に手続きして下さい。
ボーナス金額に対し不服申し立てをしいくらか請求することができますか?
面接時にボーナスの支払額について、1か月分の給与(業績による変動あり)との説明を受け入社しました。
現在、手取り¥248060で7月の最初のボーナス支給額は¥43054でした。業績によるものと思い、念のため先輩社員に聞いたところ、手取り 約¥29万 ボーナス支給額¥215000とのことで、気にしてくれた先輩が社長に私のボーナス支給額について質問したところ、「それだけの仕事をしていない」との回答でした。ボーナスに対し能力査定が有るとの話は聞いておらず、この様な場合、不服を申し立て、いくらか請求することはできるでしょうか?
8月20日に解雇通告を受け、9月20日までの勤務となっております。失業保険の関係で10月20日までの雇用契約延長をお願いしたところ、解雇日は9月20日だが、10月20日まで雇用した形にはしていただけるとの回答は頂いております。
誰にも相談できない内容につき、見識者の方々のご意見を頂きたいと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
雇用契約書はどうなってますか?就業規則は?話をした、しないなんて結局最後は決定打になりません。まあ上記の話は別にしても今回はやめた方が良いと思います。なぜなら雇用期間の件。1ヶ月、延ばしてもらってるんですよね?会社からすればしてやった感が強いので、その上、賞与まで要求すれば、間違いなく、じゃあ当初通り、雇用期間は9月20日で切ると言ってくるでしょう。失業保険の為に延ばして貰ったんですよね?そのプレミアムを失います。最悪、失業給付も賞与の増益も得られなくなります。そこらへんはよく考えた方がいいです
傷病手当について教えてください。

現在、入社(はけんぽ加入)二ヶ月です。前職ですでにうつ病と診断されていましたが転職すれば今より良くなると思い薬と通院で過ごしてきにましたがいよいよ
辛くなり治療に専念したいと考えています。

平成19年11月から平成22年3月まで前職のはけんぽ加入。
平成22年から今現在はけんぼ加入していますが、平成22年4月は未加入です。継続して一年でないと受給できないとのでしょうか?また、その場合失業保険についても同様なのでしょうか。知恵をかしてください。
健康保険の資格喪失後に傷病手当金を継続受給するためには、資格喪失時(退職時)に傷病手当金を受給中もしくは受給できる状態にあることに加え、ご質問の文面にもありますように継続して1年以上健康保険に加入していたことも要件となります。
雇用保険(失業保険)の基本手当受給資格については、離職前2年間のうち12ヶ月以上被保険者が期間があること(離職理由が解雇などで「特定受給資格者」に該当する場合は1年のうち6ヶ月)が要件となります。
この期間については、前職を離職された際に基本手当を受給せずに再就職の際に被保険者資格を再取得していれば通算可能です。
ただ、基本手当受給のためには、失業していることに加え、「労働の意思及び能力」があることが必要です。
うつ病の治療に専念される場合は、労働の意思も能力もない状態ですから、被保険者期間の要件を満たしていても基本手当は受給できません。
その場合、ハローワークに受給期間延長申請を提出しておけば、基本手当の受給を最大3年先送りにできますので、うつ病が完治して仕事に就ける状態になれば、基本手当の受給が可能となります。
失業保険の質問です。現在24歳失業保険受給中で受給日数は90日で退職理由は40自己都合ですがこの場合個別延長制度?60日ほど延長できる制度があると聞きましたが私は該当してるんでしょうか?
お疲れ様です。

個別延長は大前提で、「倒産・解雇・雇止め等により離職された方」とあります。
貴方の場合は、自己都合退職ですので認められないでしょうねっ。
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