失業保険の延長について。
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
2009年に妊娠で失業保険の延長をしました。受給期間が今年までと書いてあるグラフみたいなメモがありました。
が、、、
しっかり話を聞いてたつもりだったのですが、すっかり忘れてしまい、メモの意味もよくわかりません。
私はまだ失業保険をもらえますか?
また、2人目を出産したのですが、育児を理由にさらに延長出来ますか??
離職日が2009年のいつなのかによります。
延長期間の最大期間は3年間です。ですので、離職日の翌日から3年後まで延長は可能です。それを過ぎると延長の終了手続きが出来なくなるので、受給資格も、それまでの被保険者期間も失うことになります。
また、労基法で産後8週間までは就労させてはならない。ただし、産後6週間経過後に本人の申し出があり、医師の許可があれば就労できることになっています。ですから、すでに出産されていて、少なくても6週間経過しており、離職日の翌日から3年経過していなければ、延長の終了手続きをして、受給申請をしてください。延長期間がすでに90日を超えているので、給付制限期間は免除されます。
ただし、就労できない状態であると延長の終了もできませんし、失業給付の受給申請も受理されません。
延長期間の最大期間は3年間です。ですので、離職日の翌日から3年後まで延長は可能です。それを過ぎると延長の終了手続きが出来なくなるので、受給資格も、それまでの被保険者期間も失うことになります。
また、労基法で産後8週間までは就労させてはならない。ただし、産後6週間経過後に本人の申し出があり、医師の許可があれば就労できることになっています。ですから、すでに出産されていて、少なくても6週間経過しており、離職日の翌日から3年経過していなければ、延長の終了手続きをして、受給申請をしてください。延長期間がすでに90日を超えているので、給付制限期間は免除されます。
ただし、就労できない状態であると延長の終了もできませんし、失業給付の受給申請も受理されません。
失業保険の給付についてお分かりの方よろしくお願いします
自己都合退職なので給付制限の三ヶ月が過ぎた日から認定日までの金額の日割の金額か頂けるのかそれとも一ヶ月
分頂けるのでしょうか?
あと
離職時賃金日額の何%頂けるのでしょうかよろしくお願いします
自己都合退職なので給付制限の三ヶ月が過ぎた日から認定日までの金額の日割の金額か頂けるのかそれとも一ヶ月
分頂けるのでしょうか?
あと
離職時賃金日額の何%頂けるのでしょうかよろしくお願いします
雇用保険は1ヶ月単位ではなく、基本手当日額と言うものを認定日前日までの日数分が一括支給になります。
給付制限後は28日分はありませんが、その次の認定日からは28日×基本手当日額になります。
基本手当日額は賃金額により、45%~80%です。
計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600、w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
上記式で計算されるといいでしょう。
給付制限後は28日分はありませんが、その次の認定日からは28日×基本手当日額になります。
基本手当日額は賃金額により、45%~80%です。
計算式は、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600、w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
上記式で計算されるといいでしょう。
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?
上記3が質問です宜しく御願いします。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?
上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。
1.
特定受給資格→特定受給資格者
正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。
2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。
3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。
1.
特定受給資格→特定受給資格者
正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。
2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。
3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
失業保険の特定離職理由について質問です
派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした
離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます
通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります
この場合、特定離職理由になりますか?
また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
派遣で働いていて
契約更新希望していたけど、派遣先会社の都合で更新されませんでした
離職理由には「契約更新延長を希望する旨の申し出があった」に丸がついてます
通算契約期間が4ヶ月
過去の離職票と合わせると雇用保険加入期間は半年になります
この場合、特定離職理由になりますか?
また、一般離職と比べて特定離職は失業保険の貰える金額が多くなるんですか?
労働契約書や雇入れ書には、更新について、どのように書かれてますか、更新の確約がれば、特定受給資格者(会社都合)、更新する場合があるのような文が書かれている場合は特定理由離職者になります。
また、bの取りやめになったことも含むには〇がついてませんか、ここに〇があり、出来る事なら、事業者特記欄に事業者都合によると書いて頂ければ、まず、特定理由離職者に該当する筈ですが、決定するのは、あくまで職安、給付担当の職員ですので断言は出来ませんが。
失業給付金の基本日当日額は、自己都合、特定理由でも同様ですが、H24.3.31までの退職者に内、契約社員の特定理由離職者に限り、特定受給資格者同様の特典となりますので、個別延長給付(60日間の延長制度)の対象になります。
また、bの取りやめになったことも含むには〇がついてませんか、ここに〇があり、出来る事なら、事業者特記欄に事業者都合によると書いて頂ければ、まず、特定理由離職者に該当する筈ですが、決定するのは、あくまで職安、給付担当の職員ですので断言は出来ませんが。
失業給付金の基本日当日額は、自己都合、特定理由でも同様ですが、H24.3.31までの退職者に内、契約社員の特定理由離職者に限り、特定受給資格者同様の特典となりますので、個別延長給付(60日間の延長制度)の対象になります。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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