私は派遣社員として21年1月から4年間働きました。 3ヶ月毎の更新でした。 ですが、今回更新は、なさそうです。この場合失業保険は、どのような形になるのでしょうか?
私は5年1ヶ月働いた会社から、次回更新なしと2ヶ月前に通達されました。

この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。

あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。

ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。

私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。

離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
失業中のことについて教えてください。
ハローワークに失業保険を申請して給付を受けることに
なります。給付金は今まの給料よりはるかに少ない額に
なるので、生活に困ります。もちろん、求職活動をしますが
次の仕事が
決まるまで、不足分を何とかしないと生活できません。
このことは自分だけでなく、失業中の人は皆さん同じだと
思います。

ところで、給付期間中に、バイトをした場合、ハローワークに
申し出ることになっていますが、その期間の給付はストップになる、
と、ハローワーク職員さんに聞きました。
給付を受けても足らないから、不足分を補うためにバイトを
するのに、給付を止められてしまうと、またまた生活苦になります。

同じような失業中の方、失業経験のある方、不足分をどうして
いましたか?たとえば、おおやけにバイトをしながら、給付を受ける
方法とか、裏(?)バイトみたいな方法とか。

また、すぐに、仕事が決まればいいですが、なかなか決まらないと、
給付期間にも限度があります。この期間を合法的に延ばす方法
などあれば教えていただけないでしょうか。

給付額が今までの給料より少ない事に問題があると思うのですが
そんな事を言っても仕方ないので。皆さんの知恵を拝借したいと
思います。

それから、失業は会社理由です。
詳しくはrhpa7123powerさんが回答されているので省きます。

よく同じような質問がありますが、なぜアルバイトなんでしょうね。
一日も早く就職された方が得策だと思うのですが、折角貰える失業手当が勿体ないとか、この際に少しはゆっくりしたいとか・・・
失業手当が低いとか言っても法で決められた範囲ですのでどうにも出来ません。
一日でも早く再就職されれば再就職手当の受給も可能です。
裏ワザなんてありませんよ、申告すべき事はきっちり申告しないと不正受給として罰則を受ける事になります。

※もし、給付日数が満了になるまでに再就職先が見つからない場合には60日間ですが、個別延長があります。
但しこれを受けられるのは積極的な求職活動をしている方のみですのでご注意を。
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
関連する情報

一覧

ホーム