3年間勤めた会社を辞め今年2月から転職しました。現在、試用期間中の為雇用保険未加入ですが、退職を考えています。以前の会社では雇用保険に加入していたのですが失業保険は適用されますか?
今年2月から現在の会社で働いています。
面接時、試用期間の3ヶ月間は『雇用保険』『社会保険』『厚生年金』は会社で手続きしてもらえないと言う事を了承して上で入社しました。

しかし、3ヶ月働いてみて今、退職を考えています。
そこで質問なのですが、現在の会社で雇用保険に未加入の場合、失業保険はもらえないのでしょうか?前職で払っていた雇用保険は使えないのでしょうか?
前職退職時に『資格喪失確認通知書』という書類はもらいました。

あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
前職で加入していた雇用保険を使えます。離職票を取り寄せてください。
前職の離職理由が会社都合なら、45歳未満で雇用保険加入機関が1~5年で90日出ます。(自己都合退職でも同じ)
受給できる期間は前職を退職した翌日から1年間です。
ハローワーク申請に必要なもの。
①離職票②免許証又は保険証など身分を証明できるもの③雇用保険資格証明書(離職票に番号記載あれば不要)④通帳又はカード⑤写真2枚(3cm×2.5cm)⑥認印
「資格喪失証明書」HWに提出することはありませんが、離職票が遅く届くような場合はそれを持っていけば仮受付してくれます。
ちなみに会社都合退社の場合は申請してから7日間の待期期間があってその後21日後認定日があってその後に支払いがあります。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間があります。
受給延長手続と扶養に入れるタイミング
3月末に会社を退職します。
10月に出産を控えているので失業保険の受給延長をし夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険の受給延長は退職後1ヶ月後(5月)の手続きになると聞いていますので
扶養に入れるのも5月以降になるのでしょうか?
そうすると、4月(~5月)は国保か今の会社の健保に入るようになるのでしょうか?
それとも扶養には4月からすぐに入れてもらえるのでしょうか?
失業手当を日額換算で3562円以上もらっている場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
失業手当をその水準以上で受給している間は自分で国民健康保険に入るか、受給が終了するまでは今の職場での健康保険を任意継続することを検討してください。
今日アルバイトの初日でした。

週5勤務を希望していますと面接では伝えました。

ですが、実際勤務表をみると週3しか入っていませんでした。(8月)

入ったのもシフトを組んだ後なので8
月は仕方がないにしても、

9月も同じ組み方だったら、続けられません。

契約書も貰っておらず、既に働いている方も、貰っていないようです。

シフトは減らされてる方、希望通りの方も、いらっしゃいます。

店長とはすれ違いで、話すタイミングがないです。

手紙にシフトは5週入れていただくのは難しいでしょうかと、手紙を店長宛てに残しましたが。

駄目なら、失業保険の申請がまだ出来るので、早くはっきりさせたいですが。

契約書が、ないと、やはり問題が起きるでしょうか。
そういうところで長続きする自信ありますか。たぶん、失業保険も入っていないでしょう。
契約書が無い雇用契約は、ちょっと問題ですね。
まあ、その辺クリアにしたうえで、熟慮してください。
失業保険証は手元にありますか。失業手当はどれくらい、何ヶ月もらえる見込みか。補足しておけば、またべつのかたの意見も聞けます。
退職後すぐパートとして勤務する場合の失業保険について。
2月で退職しますが、同じ職場にてパートとして勤務することになってます。
(週15時間・扶養内で勤務)
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の延長?の手続きをしようと思っていましたが、できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのパートは週20時間以内で雇用保険も加入していないのでしたら失業給付は受けられます。
ただし、HWに申請する時には辞めて下さい。そして待期期間7日間がすぎてからパートが見つかったと言うことでHWに申請すれば雇用保険は受給できます。
ただし、週20時間以内が条件です。(規制を貼っておきます)
また、受給期間の延長手続きについては、ちゃんとした理由が無ければ受け付けてもらえません。
例えば妊娠、出産、育児、疾病、負傷、夫の海外赴任による同行などです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
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