再就職手当ての手続き(会社の印鑑などもらいハローワークに提出済み)したあとすぐ休みなどの件で会社ともめて

雇用保険被保険者証ももらったのですが (5月24日資格取得確認受理5月26日)6月3日退職しました。
再就職手当ては支給されますか?また
事情を説明して再度残りの失業保険をもらうようにできますか?
どうしたらよいかわからない状態です。
ちなみに6月1日から保険を掛けると話をしていましたがこんな状態になりましたし 健康保険証は手元にないです。

旦那の保険に入ったままですがかぶらないように調整は旦那の会社側はしてくれるそうです。

入ってすぐに不幸があって またすぐ不幸があり タイミングが悪かったんですが
不幸があるという理由で休んだ人はうちの会社にはいないと言われたり シフトの組み方の説明もなく 今月のシフト表があったんで休みたい日に○をつけたら
誰も希望ださないのに…みたいな嫌みを言われました。
面接する時に
用事ある日があるということは説明して入社になったのに
実際は違ったんです。
少ない人数で回している会社なので
わかるのですが
ダメならだめで
採用してほしくなかったし
入ったあとに
嫌みを言われるほど毎週休みを希望している訳でもないです。

話し合い退職しました。
会社は理由もなく解雇出来ないから退職願いは出すようにとだけ言われました。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

★③を満たしていませんので再就職手当ては受給できませんが、失業保険を前回の残りから受給できる可能性がありますので、取り急ぎハローワークに相談しに行きましょう。

あとは、(採用条件の相違など)各ハローワークの裁量での判断になります。
★失業保険に関しての質問です★

失業申請する前に内定を貰っていた会社で働く事になりました。

当初、就きたい仕事ではなかった為、初回認定日には申請せず、引き続き仕事を探していましたが、希望の仕事に就ける事になったので次回の認定日に報告をします。

二回目の認定日が今月中にあるのですが、給付はなくなりますか?
実際に働き始めるのは認定日から一週間後くらいからになります。
失業保険も貰えないし、1回目の認定日で手当てを受取っているので不正受給になります。
貴方が貰った紙を見てください、

どこの会社で何時応募して
何時面接をして
何時内定を受けたか。

既に、失業保険を申請する前に応募し内定していたので、嘘を書くつもりですか。
嘘を書いても、貴方が内定した会社に問い合わせをすれば嘘がばれるのです。

もう一度、職安から貰った物を確認する事ですね。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。

すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。

つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。

あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。

あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。

その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。

ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…

例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
失業保険について教えてください

夫が、ヘルニアを発症したので今週から、私が働いています。

夫の職場には「いつ復帰できるか解らないから、退職します」と言ったそうなんですが
「休職
にしておきます」となりました。

私の給料では、10万円に少し色がつくくらいと言われたので

できれば、夫には退職届を出して失業保険を受けてほしいと思っているのですが

ケガや病気で退職となった場合、失業保険は早めに貰えるのでしょうか?

国保のため、傷病手当てなどは受けられません。

少しでも、家計の足しにしたいのに夫が動いてくれないので困っています。
国保ですか?勤務先は、ほんとうに雇用保険に加入しているのかな?ばれるのが嫌で引き伸ばしてるかも。
給料明細で天引きされていても未加入の事例もありますよ。
勤務先に要確認。
健康保険について質問です。

4/15に退職し、主人の扶養に入る事をお願いした所、失業保険受給中は入れないと言われました。
なので仕方なく国保へ切り替えました。
後日、市役所で「入
れると思うんだけど。。」と、曖昧な回答。

実際はどうなんでしょうか

ちなみに失業保険受給日数は90日で少金額です。

宜しくお願いします。m(_ _)m
通常、基本手当日額が3611円以下であれば、見込年収額130万円未満とみなされ、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれますが、ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ」ではなく、組合健保や共済組合の場合は、規約により、日額にかかわらず基本手当受給の事実のみで扶養になれない場合があります。
なお、社会保険の扶養になれる場合でも、ポイントとなるのは実際に受給した基本手当の合計額ではなく、あくまでも日額がいくらかで判断されます。(税制上の扶養(配偶者控除)については、1月から12月までの実年収額(103万円以下)で判断され、基本手当等の「失業等給付」は収入に含めないという違いがあります)
日額が3612円であれば、
3612円×360日>130万円
となり、ご主人の健康保険が「協会けんぽ」であっても、基本手当受給中は社会保険の扶養になれません。
ダメもとで聞きますが失業保険を貰いながら某有名コンビニでバイトしたいんですがバレませんか?さすがにコンビニはバレますかね(^_^;)
給付中でも確か

一日4時間以内(4時間はだめ)
一週間20時間以内

なら大丈夫、と言う事でした。

でもちゃんと報告すればその分の日にちは後の方に繰越になるだけです。ばれると罰則があります。

私も給付中ですが、年末バイトしましたよ。
今度の土日もアルバイトします。
だって一日分の給付額よりもバイト代の方がいいんですもの。

次の仕事を探す為の「顔つなぎ」のためにもアルバイトがあればやろうと思ってます。

用はきちんと申告すればいいだけの話です。
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