家族の介護を目的に会社を自己都合で退職することになりました。これからの手続きにお詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。
家族(母・妻)が、約1年ほど前に同時期に身体障害を得、自宅介護を行って参りました。
各種介護サービスを利用しながら小職も仕事を続けながら介護を行って着ましたが、現仕事と介護の両立に困難をきたし、かと言って母・妻(特に妻)を福祉施設に入所させたくない気持ちが強く、小職44歳でありながら会社を退職し、在宅介護を継続することとし退職を決意しました。収入は母の年金(遺族年金含む)と妻の介護年金だけになりますがなんとか生計は成り立つのですが、
①会社を辞めた後の手続きについて何から始めればよいか(例 健康保険 国民年金 失業保険手続き ・・・)。
②当面、小職が無職になることによる、年金などの助成?(手続きがあるのかないのか不明ですが・・・。)とその手続き。
お詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。退職後は、職安を通じてホームヘルパー介護教育講座を受け、今後の在宅介護の知識を得ていきたいと考えており、又、在宅介護を続けながらでもできる職種を見つける予定をしております。
どうぞよろしくお願い致します。
家族(母・妻)が、約1年ほど前に同時期に身体障害を得、自宅介護を行って参りました。
各種介護サービスを利用しながら小職も仕事を続けながら介護を行って着ましたが、現仕事と介護の両立に困難をきたし、かと言って母・妻(特に妻)を福祉施設に入所させたくない気持ちが強く、小職44歳でありながら会社を退職し、在宅介護を継続することとし退職を決意しました。収入は母の年金(遺族年金含む)と妻の介護年金だけになりますがなんとか生計は成り立つのですが、
①会社を辞めた後の手続きについて何から始めればよいか(例 健康保険 国民年金 失業保険手続き ・・・)。
②当面、小職が無職になることによる、年金などの助成?(手続きがあるのかないのか不明ですが・・・。)とその手続き。
お詳しい方のアドバイスをお願いできませんでしょうか。退職後は、職安を通じてホームヘルパー介護教育講座を受け、今後の在宅介護の知識を得ていきたいと考えており、又、在宅介護を続けながらでもできる職種を見つける予定をしております。
どうぞよろしくお願い致します。
まずは、勤めていた会社に退職(離職)証明書を
作成してもらい役所に行って下さい。
厚生年金と社会保険でしたか?
そうであれば、国民年金と国民健康保険に切り替えます。
この二つは「国保年金課」で同時に手続きしてくれます。
住民税が給料天引きであったなら、住民税の切り替えも
行ないます。「住民課」に行けば手続きしてくれます。
これで、払うべき物の手続きは終了。
ハローワークには、退職して離職証明書が手元に来たら
出来るだけ早く行ってください。
(離職証明書は、概ね10日くらいでもらえると思います)
あと、雇用保険に入っていれば雇用保険証も忘れずに持って行ってください。
ハローワークで初めて手続きをして、1週間後に
給付についての説明会が行なわれます。
自己都合の退職だと、給付期間は正規の期間ですので
3ヶ月は給付されないと思います。
年金に関しては、多少の免除が適応されるかもしれないので
役所の窓口担当者に相談してみてください。
住民税は、前年度の収入によって決まるので
免除は難しいと思います。ただ、2ヶ月に1回の徴収を
分割にはしてくれます。こちらも窓口担当者に相談してください。
余談ですが、職安のヘルパー講座は無料ですが半年程かかり
人数制限もあります。
通信だと、10万円程かかりますが最短1ヶ月です。
学校によっては、納めた金額の2割が国から返金されます。
資格取得に対して、再度検討してみてもいいかもしれません。
大まかで申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
作成してもらい役所に行って下さい。
厚生年金と社会保険でしたか?
そうであれば、国民年金と国民健康保険に切り替えます。
この二つは「国保年金課」で同時に手続きしてくれます。
住民税が給料天引きであったなら、住民税の切り替えも
行ないます。「住民課」に行けば手続きしてくれます。
これで、払うべき物の手続きは終了。
ハローワークには、退職して離職証明書が手元に来たら
出来るだけ早く行ってください。
(離職証明書は、概ね10日くらいでもらえると思います)
あと、雇用保険に入っていれば雇用保険証も忘れずに持って行ってください。
ハローワークで初めて手続きをして、1週間後に
給付についての説明会が行なわれます。
自己都合の退職だと、給付期間は正規の期間ですので
3ヶ月は給付されないと思います。
年金に関しては、多少の免除が適応されるかもしれないので
役所の窓口担当者に相談してみてください。
住民税は、前年度の収入によって決まるので
免除は難しいと思います。ただ、2ヶ月に1回の徴収を
分割にはしてくれます。こちらも窓口担当者に相談してください。
余談ですが、職安のヘルパー講座は無料ですが半年程かかり
人数制限もあります。
通信だと、10万円程かかりますが最短1ヶ月です。
学校によっては、納めた金額の2割が国から返金されます。
資格取得に対して、再度検討してみてもいいかもしれません。
大まかで申し訳ありませんが、参考になれば幸いです。
失業保険について詳しい方、回答頂けると助かります。
長文で失礼します。
私は契約社員として12年勤務しており、
社会保険・厚生年金・雇用保険には10年加入しております。
2010年5月から産前・産後休暇→育児休暇を頂きました。
2011年6月に復職予定だったのですが、
育児休暇中に所属していた店舗が閉店となり、
一番近い既存店舗には、通勤に2時間近くかかってしまう為、
近隣に新規オープンでもしない限り復職は難しいね‥と人事からも退職を匂わすお話がありました。
私的にも、新規オープンには期待せず退職を考えていたのですが‥
通勤に2時間かかる既存店舗が、2011年7月末に閉店する事になったそうで‥
退職者が相次ぎ人員不足になり、できれば育児休暇明けの6月から2ヶ月間勤務して欲しいとのお話がありました。
急なお話でしたので、保育園の申し込みもしておらず、短期間という事もあり現在は実家の母に子供を預けて‥
以前の契約社員の拘束時間では無理なので、
パートとして融通をきかせてもらい復職をしました。
この復職後2ヶ月間は、雇用保険加入はなしとの事です。
そこで質問なのですが、
・7月末に閉店後は、もう近隣どころか県内には1店舗もなくなり退職予定です。
私には失業手当ての受給資格はありますか?
・今回の場合は、自己都合ではなく会社都合の退職扱いとなりますか?
・支給期間は何ヵ月でしょうか?
またパートで仕事を探すつもりですが、保険保育園の空きがない‥や、なかなか仕事が見つからない等の場合、受給延長などは可能ですか?
・受給金額は以前契約社員として貰っていたお給料が基準になるんでしょうか?
まるで無知なので、勘違い等ありましたらご指摘ください。
また、注意点など‥
色々わかりやすく
長文で失礼します。
私は契約社員として12年勤務しており、
社会保険・厚生年金・雇用保険には10年加入しております。
2010年5月から産前・産後休暇→育児休暇を頂きました。
2011年6月に復職予定だったのですが、
育児休暇中に所属していた店舗が閉店となり、
一番近い既存店舗には、通勤に2時間近くかかってしまう為、
近隣に新規オープンでもしない限り復職は難しいね‥と人事からも退職を匂わすお話がありました。
私的にも、新規オープンには期待せず退職を考えていたのですが‥
通勤に2時間かかる既存店舗が、2011年7月末に閉店する事になったそうで‥
退職者が相次ぎ人員不足になり、できれば育児休暇明けの6月から2ヶ月間勤務して欲しいとのお話がありました。
急なお話でしたので、保育園の申し込みもしておらず、短期間という事もあり現在は実家の母に子供を預けて‥
以前の契約社員の拘束時間では無理なので、
パートとして融通をきかせてもらい復職をしました。
この復職後2ヶ月間は、雇用保険加入はなしとの事です。
そこで質問なのですが、
・7月末に閉店後は、もう近隣どころか県内には1店舗もなくなり退職予定です。
私には失業手当ての受給資格はありますか?
・今回の場合は、自己都合ではなく会社都合の退職扱いとなりますか?
・支給期間は何ヵ月でしょうか?
またパートで仕事を探すつもりですが、保険保育園の空きがない‥や、なかなか仕事が見つからない等の場合、受給延長などは可能ですか?
・受給金額は以前契約社員として貰っていたお給料が基準になるんでしょうか?
まるで無知なので、勘違い等ありましたらご指摘ください。
また、注意点など‥
色々わかりやすく
最終的には離職票を持ってハロワでの判断となります。ということを前提として
お書きになっている内容からすると、受給資格はあるとおもいます。
店舗が閉店したということ、かつ通える範囲に異動先がないことなどを考えると会社都合となるでしょう。
また、その場合退職前1年以内に11か月以上出勤した日が6か月必要ですが、産休、育休は免除されますので、産休前から6か月分を取るはずです。給付の金額もその期間の賃金で算定されます。
ただし、受給を受ける期間を含めて雇用保険の喪失日から1年以内ということになり、パートを離職した時点で既に2か月過ぎていますので早めに手続きをすることをお勧めします。
お書きになっている内容からすると、受給資格はあるとおもいます。
店舗が閉店したということ、かつ通える範囲に異動先がないことなどを考えると会社都合となるでしょう。
また、その場合退職前1年以内に11か月以上出勤した日が6か月必要ですが、産休、育休は免除されますので、産休前から6か月分を取るはずです。給付の金額もその期間の賃金で算定されます。
ただし、受給を受ける期間を含めて雇用保険の喪失日から1年以内ということになり、パートを離職した時点で既に2か月過ぎていますので早めに手続きをすることをお勧めします。
障害者合同面接会について 障害者合同面接会に参加する事になったのですが、応募したい企業がありませんでした。当日会場に出席するだけでも参加した事になりますか?
失業保険を貰うため参加だけはしておきたいのですが。失業認定で書けると聞きました。
ご存じのかたアドバイスお願いします。
失業保険を貰うため参加だけはしておきたいのですが。失業認定で書けると聞きました。
ご存じのかたアドバイスお願いします。
失業保険て就職できる状態にある方が貰えるものだったと記憶してますが今障害年金申請しようと準備しているのですよね?
年金を貰うほどの状況でしたらそれだと受給はできないのでは?
年金を貰うほどの状況でしたらそれだと受給はできないのでは?
雇用保険について質問です。去年の11月1日から勤務してますが、妊娠していることがわかり、4月の末に退職しようと思っています。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
半年、勤務してますが、ギリギリでも失業保険は受給できますか?5月1日まで勤務しないと受給できないかも?と言う知り合いもいます。来週には、上司に辞表を出したいと思うので、何方か教えてください。
宜しく御願いします。
11月1日勤務が始まって、4月の末での退職であり、11月1日から雇用保険に加入していれば、妊娠・出産・育児を理由にしての退職ですから、特定理由離職者としての受給要件は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が12か月以上ある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の所得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
①又は②のどちらかを満たせばいいことになるので受給できると思います。まあ①の条件を満たしていれば、一般受給資格者としての受給も可能ですが。
また、現職の被保険者期間だけでは足りないとしても、以前に雇用保険の被保険者であったことがあり、その資格を喪失した日から、再び資格を得た日までの間が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間として通算できます。失業給付を受給したかどうかに関係なく、受給申請していると通算されません。
ただし、妊娠・出産・育児を理由に特定理由離職者となるためには、就労できない状態が継続して30日になった日から1か月以内に受給期間延長手続きを行う必要があります。受給期間延長手続きをしなければ、妊娠・出産・育児を理由に離職した場合は特定理由離職者には該当しません。
受給期間延長手続きをして、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が免除されず、90日以上の場合は給付制限期間が免除されます。
延長の最大期間は3年間です。その間であればいつでも延長を終了することができます。ただ、労基法で出産予定日が6週間以内にある期間と、出産後8週間は就労指せてはいけないことになっています。6週間を過ぎた後、本人が就労することを申し出て、医師が許可した場合はその限りではありません。雇用保険もこれに倣うので、産後も最低6週間は延長を終了することはできません。ただ、これについては受給期間延長手続きをする際に聞いておいた方がいいかもしれません。6週間経って、延長を終了しようと診断書を書いてもらって手続きしに行ったら、「産後8週間はダメです」とか言われたら、診断書が無駄になっちゃいますから。まあ、聞くのは延長を終了するときでもいいですけど。
まずは、ご自分の雇用保険の加入状況を確認してください。雇用保険の加入状況はハローワークに出向いて、申請をすると回答書により分かります。さすがに個人情報ですから、本人確認ができない電話で問い合わせても教えてはもらえません。
あるいは、雇用保険被保険者証の資格取得日が11月1日になっていれば、4月末での退職でも、賃金の支払いが11日以上なかった月がなければ、条件は満たしていますから問題ないと思います。雇用保険被保険者証を会社が預かっている形であれば総務か人事にでも言って見せてもらいましょう。
受給期間延長手続きは受給申請とは違いますから、手続きに行く前にハローワークで必要な書類などを確認してください。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要とする書類が異なることがあるという摩訶不思議なところなので。受給申請するわけではないので、写真と失業給付の入金口座に指定する金融機関の通帳は必要ないですが。母子手帳でいいのか、診断書を出せと言われるのかの違いくらいだとは思いますが。
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