失業保険の受給期間中の慰謝料
失業保険をもらっている期間に、前の会社から慰謝料(会社の不当解雇により会社都合の退職でした)をもらったら不正受給になるのでしょうか?
皆様、どうぞ教えてください
労働の対価としての収入ではないので、大丈夫なのかな?と思いますが
これで不正受給になりますと。。。
頑張って勝ち得た慰謝料なので、、不正受給になると法律に憤慨してしまいます!
不正受給にはならないでしょう。慰謝料はおっしゃる通り労働の対価として受け取っているわけではないですし、失業給付はすぐに就業可能な状態で、失業状態にあれば支給されるものですから。それに、慰謝料を受け取っているのがたまたま今の時期だというだけの話です。

心配ないと思いますが、不安であればハローワークで聞いてください。それを不正受給とか言われたら、共働きのご夫婦は離婚できないなんてことにもなっちゃいそうですし。
失業保険申請~給付期間中にバイトをしようと思っています。(ハローワークに申告せずに、規定時間以上のバイト)
バイトしている事が発覚してしまうと、給付金停止なるとの事ですが、発覚の可能性は?
発覚の可能性は10%or50%or90%なのかご教示ください。
また、どのようなバイトなら発覚されにくいのかもご教示下さい。
バイトがばれると支給された全額返還しないといけなくなるうえ、何らかのペナルティがあるはずですよ(;^_^A

ただ、どうしてもバイトするなら、登録制の日雇いバイトでなら友人はばれずに稼いでいましたよ


普通のバイトは危険らしいです。とくに所得税発生しちゃうと百パーセントに近付きますとの事だそうです
失業保険について教えて下さい。
全くの無知で解らなくて…。
現在の会社の社員として2年目です。

今している仕事の時間帯が変更になり、家庭の事情から働く事が困難になり転職を考えています。

失業保険は会社を自己退職して三ヶ月経たないと下りないと聞きました、
その場合三ヶ月以内に次の仕事が決まった場合は下りないのでしょうか?

また、会社都合での退職出来る場合、理由として大何があるのか、大まかでいいので教えて下さい。
自己都合退職の場合は失業給付の手続きをしてから約3ヶ月間は何も支給がありません。
3ヶ月以内に再就職された場合は、『再就職手当』というものが支給される可能性があります。
(1年以上の雇用が見込まれることなどいくつかの条件付きですが…、支給予定だった失業給付の約30%が手当として支給されます。)

会社都合退職というのは基本的に会社側から「辞めてください」と言われる『解雇』です。
例えば会社の倒産による解雇など。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
失業保険の給付について質問です
解雇されたあと少しでも他で就労して自己退社扱いされると3ヶ月の待機期間は必要でしょうか?
今月末に会社の拠点が閉鎖することになり解雇の形で退職することになりました
このままいくと3ヶ月の待機期間が無く即給付を受けることが出来ると聞きました

運が良いのか悪いのか同業に身売りすることになりすぐに就労は出来そうとのことでしたが

待遇面・就労時間を考えると限りなくブラックに近く
3ヶ月は様子見で採用とのことでした

この会社に入社しなければ3ヶ月の待機期間が無いため失業保険を受けながら就職活動出来そうですが

問題は勤めた場合です

この場合3ヶ月就労して自己退社扱いで退職させられた場合やはり3ヶ月の待機期間は必要になるのでしょうか?

ご教授願います
今の会社を辞めてすぐ失業保険の手続きをしたら大丈夫ですが、もう就労が決まってる方は手続き自体が出来ません。
もし手続きをして待機期間の一週間後に就労が決まり、ほんの1週間などで辞めた場合は給付期間が残っているので、
そのまま失業保険を貰えますが3ヶ月働いては無理だと思います。
なので質問の答えとしては就労して自己都合で辞めたら待機期間は三ヶ月ですね。
そこに長く勤める気がないなら勤めない方がマシって事です。
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