会社都合で今の会社を退職する事になりました。そこで質問ですが、会社都合の場合、すぐに失業保険が支給されると聞きましたが、その場合、その期間中、アルバイト(たとえばコンビニ)すると失業保険は支給されるので
しょうか?詳しい方、是非、教えて下さい。
バイトも仕事なので支給されなくなります
取っ払いのバイトなら・・・あるいは知り合いの小さなお店とか・・・
いや何も進めているわけじゃありませんよ
失業保険をまもなく申請に行くのですが・・
自分が今住んでる所が、市の再開発で立ち退きになります。
失業保険を申請した後(一ヵ月後)に、立退き料が市より入ってきます。

この場合、ハローワークにちゃんと申告はしますが、失業保険受給に支障はあるのでしょうか?

もし受給額が減額されるようであれば、申請時期をずらそうかとも考えてるのですが。
失業給付金に関係する所得は勤労所得です、今回の所得は不動産による譲渡所得ですので、給付金と関係ありません。
退職金(退職所得)を給付中に、頂いても関係ありませんよね、それと同じです、御安心を。
ただ、アパート収入等が主な生計となってる場合は、給付金が支給されない場合があります。
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
前回認定日から次回認定日前日までは28日(基本)ですよね。
支給残が16日、アルバイトを始められたのはいつでしょうか?
16日間アルバイトとありますが、今も継続しているのでしょうか?
今も継続しているのであれば、就職とみなされる事があります。
その場合には前回認定日からアルバイト開始日前日までの基本手当は支給されます。
アルバイトが継続ではなく、16日だけで終わっているのであれば、次回認定日には28日-16日で12日分の基本手当は支給されます、但しアルバイトの賃金により減額或いは全額支給になった場合はこの限りではありません。

支給残16日で12日分が支給されれば、4日分は繰越しとなり更に28日後の認定日に残りの4日分が支給と言う事になります。(4日分でも求職活動は規定の2回以上です)

※常用就職支度金とは就職困難者(障害をお持ちの方等)が対象ですよ、一般は早期就職手当として再就職手当か就業手当しかありません。

【補足】
貴方の事ではなかったのですか・・・

>後、私が・・・とありますが、7日の支給残日数で支度金?が出ましたか?
それも日額×45×40%とは・・・
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当は支給残日数が7日では受給できないのですが、7日と言うのは給付制限期間満了まで7日と言う意味でしょうか?
しかし40%となると、給付日数の2/3未満1/3以上の支給残日数と言う事になるのですが、所定給付日数が150日以上あったのでしょうか?、でないと計算が合わないのですが。

もう一度、受給者のしおり、をよく読んでみてください。
失業保険について色々教えて下さい。
9月末まで派遣で長期で働いていて今月からアルバイトで…場所は同じデパートで同じ仕事をしながら…習い事をしながら職探そうと考えて
ます。
まだ…ハローワークには行ってないのですが…こういう場合失業保険いただけますか?
一ヶ月に80時間以内で働くつもりです。
ハローワークに行く前にアルバイト決めても問題ないですか?
ちなみに派遣切りなので早めに失業保険はいただけると思って離職願いはもうすぐ送られてきます。
まず、加入月数は足りてますね?
これを前提に回答します。

ううん……回答としては「申請後にある説明会に出席してから判断するのがベスト」です。
失業給付は
・失業中
・すぐ働ける(職に就ける)状態であり、求職活動を行える
・加入年数が足りている
が主な受給条件です。

このバイト先で雇用保険に入ると当然ながら「失業」にはあたらず、受給できません。
じゃあ雇用保険に加入しない80時間未満ならいいの……?というと、そうでもありません。
「失業にあたらない」労働の範囲ですが、雇用保険の有無以外に「週○日以上勤務」など、日数面の制限を明文化しているハローワークもあります。

また申請が認められたとしても、「副収入分は支給が減額される」か、収入が多い場合は「収入を得た日の支給が停止」されます。
ちなみに「減額」は支給済みとみなされ、「停止」は停まった日だけ日数が後ろに延びます。
決して「アルバイト代+失業給付」が手に入るわけではありません。

どうしてもアルバイト決定を急ぐのであれば、せめてハローワークに働いても給付可能か、確認してからにしましょう。
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