自己都合(結婚も含む)で退職しました。失業保険はもらえますか?
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
9月10日付け退職
10月半ばに他府県(おとなりの県)へ引越し
10月後半に婚姻届を出す
。
おちついたらパートをしたいと思っています。
(けどもしかしたら状況によっては専業主婦かもしれません)。
ばたばたしてましてまだハローワークに行けてません。
…そこで質問させてください。
☆旦那さんの扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
☆これから引越しするので、手続きはどうしたらいいのでしょうか?
わからないことだらけで無知ですのでよろしくお願いします。
ご主人の扶養に入っても、受給は可能ですが、雇用保険の基本手当日額が3,561円(または1回の支給額が108,333円)を超えると、扶養から外れる必要があります。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
細かい数字はここで話しても、なかなかご理解は難しいと思いますので省略いたしますが、雇用保険を受給している間だけ、ご主人の扶養から抜けて、国民健康保険に入ることになります。
詳細は、ご主人が加入されている、健康保険組合にお問い合わせください。健保によって対応が異なります。
まあ、なんでしょ、あまりよくないことですが、働く気がなくても、収入を考えれば、就職活動をするふりをして受給もできますよ(^^;
扶養に入りっぱなしよりは、国保払っても収入は増えます。
こんなこと書くと怒られちゃうかな(^^;;
もちろんお仕事に就くのであれば堂々と受給しましょう。手続は転居先のハローワークですね。
但し、受給期間離職から1年です。自己都合なので3ヶ月の給付制限があります。多分給付日数は90日かと思いますので、遅くとも2~3月くらいまでには手続をしないと満額はもらえませんので気をつけてくださいね。
失業保険頂けますか?(長文です)
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
今の状況の中で失業保険が頂けるのか知りたいので、どなたかお知恵をお貸しください。
①昨年8月末に10年近く働いた会社を退職いたしました。
会社都合での退職として頂けました。
②会社では確定拠出年金に入っていたので、退職を機に脱退手続きをしました。
私の場合、脱退の条件として、
・専業主婦であること(旦那の扶養にはいっていること)
・退職から半年以内に 手続きすること
・失業手当などの給付中は脱退できない ……とのことでした。
他にもある全ての条件をクリアーしたうえで脱退の申し込みをし審査にかけられました。
審査には2カ月くらいかかるとの事だったので退職してすぐ手続きをし無事今年初めに脱退が認められ
退職金がふりこまれました→→→今後は特に手続き等もありません。こちらは片付けました。
③旦那は会社員で昨年の9月より旦那様の扶養に入りました。
④以前の会社では手取り22万位。
⑤先月妊娠発覚で只今妊娠3カ月です。
⑥今も、出産後も働きたいと思っています。
というのが今の私の状況なのです。
退職後すぐに失業手当の手続きをすればよかったのですが、失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
しかし、上記②の確定拠出年金を脱退するためには扶養に入っていないとだめとのことでしたので、
そちらと天秤にかけ考えた結果、退職後半年しか期限もないので確定拠出年金の脱退の方をとりました。
そのおかげで退職金は少ないですがいただけましたので、良かったのですが・・・
まだ間に合うようであれば失業手当を頂きたいと思うのですが、無理でしょうか?
また手続き等どのようなものがあるのか知りたいので、みなさんのお知恵をお借りしたいと思います。
手続きの内容な宜しくお願い致します。
〉失業保険は扶養に入っていたら頂けないのですよね?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
〉失業手当などの給付中は脱退できない
違います。認識が逆。
基本手当(失業給付)を受けているのなら、収入があるのだから、その間は健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれない、という話です。
第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払う立場であるので、脱退一時金が受けられない、ということです。
※国民年金保険料の免除を受けられれば脱退一時金も受けられる。
・受給資格があるのは離職から1年間です。1年たつと、受給中でも打ち切りになります。
・妊娠していても働けるのなら受けられますが、妊娠に伴う症状により働けない状態なら受けられません(つわりは大丈夫?)。
産休期間に入ると、一般的に、職安は「働ける」と認めないようです。
所定給付日数を受け終わる前に受給できない時期に入りませんか?
受給期間延長を受けた方が良いのでは?
どなたか教えてくださいませんか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。
失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?
また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?
無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。
旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
関連する情報