起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。
ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。
ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。
どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)
2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)
3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。
補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。
以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。
公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)
ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。
株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。
どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)
2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)
3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。
補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。
以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。
公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)
ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。
株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
失業保険は、働いて職を失った失業者に支払われるお金ですよね?
ちょっとわからないのですが、
主人が働いてる会社は請け負いの会社らしく、皆一緒に働いてるのですが、
各々独立して仕事
をしてる形になってるみたいで
確定申告も自分でやらないと行けません。
会社がやるものではないのでしょうか?
有休もなく、ボーナスもありません。
休みも月5回で、労働基準では問題ないのでしょうか?
個人経営なので、保険関係もすべて自分でやらないといけないものなんでしょうか?
会社を退職したら、会社から離職票は貰えるのでしょうか?
ちょっとわからないのですが、
主人が働いてる会社は請け負いの会社らしく、皆一緒に働いてるのですが、
各々独立して仕事
をしてる形になってるみたいで
確定申告も自分でやらないと行けません。
会社がやるものではないのでしょうか?
有休もなく、ボーナスもありません。
休みも月5回で、労働基準では問題ないのでしょうか?
個人経営なので、保険関係もすべて自分でやらないといけないものなんでしょうか?
会社を退職したら、会社から離職票は貰えるのでしょうか?
失業保険と言う制度は日本には有りません。
日本にある制度は雇用保険です。
保険ですから保険料を一定期間払っていた場合に、雇用保険からの給付金が支給される場合が有ります。
当たり前ですよね。
生命保険や自動車保険や火災保険…、保険料を払ってないとね。
そして、離職したことが支給条件ではなく、就職活動をしても再就職ができない場合です。
離職と失業は意味が違います。
請負ならば雇用されてなく従業員ではないので、雇用保険に加入できません。
経営者なのですよ、社長です。
労働基準法も適用されません。
日本にある制度は雇用保険です。
保険ですから保険料を一定期間払っていた場合に、雇用保険からの給付金が支給される場合が有ります。
当たり前ですよね。
生命保険や自動車保険や火災保険…、保険料を払ってないとね。
そして、離職したことが支給条件ではなく、就職活動をしても再就職ができない場合です。
離職と失業は意味が違います。
請負ならば雇用されてなく従業員ではないので、雇用保険に加入できません。
経営者なのですよ、社長です。
労働基準法も適用されません。
今晩は毎回皆さんの回答を拝見参考にしています。今回は不景気の為ここ三ヶ月旦那の収入10万円以下とうとう旦那は会社~毎日仕事があるかこの先分からないと言う事で旦那
は今日12年勤めた土木業を辞めると…口答で伝えて来ました。日給の為行った人数分…の給料会社の奥さんも今さら、それが生活の為に転職したが言いと言いました。ここ二ヶ月旦那は会社~かかって来る電話を待ちアルバイトをしてと言うあたしの意見も聞かず…生活が凄くきつく私はパートで八万円程度…三人の小学生…直ぐにでも失業保険等を活用してどうにか支払い学費を支払って行きたいと思います。会社は従業員を失業させた事がないので主人にハローワークに行って、聞いて来てとの事直ぐに貰えるなら首…会社倒産等伝えて良いとの事ですが…どうしたら良いか今(涙)先の事を考えたらどうしてよいか分かりません皆様の意見を聞きたいと思い質問させていただきます。
は今日12年勤めた土木業を辞めると…口答で伝えて来ました。日給の為行った人数分…の給料会社の奥さんも今さら、それが生活の為に転職したが言いと言いました。ここ二ヶ月旦那は会社~かかって来る電話を待ちアルバイトをしてと言うあたしの意見も聞かず…生活が凄くきつく私はパートで八万円程度…三人の小学生…直ぐにでも失業保険等を活用してどうにか支払い学費を支払って行きたいと思います。会社は従業員を失業させた事がないので主人にハローワークに行って、聞いて来てとの事直ぐに貰えるなら首…会社倒産等伝えて良いとの事ですが…どうしたら良いか今(涙)先の事を考えたらどうしてよいか分かりません皆様の意見を聞きたいと思い質問させていただきます。
まずは市役所のセーフティーネット(就労斡旋)を活用する事と、一時的な生活保護の相談が必要かと思われます。
多少資産の整理等、わずらわしいことがありかと思いますが、やはり失業保険だけでは心もとない部分もあります。
失業保険については、年齢的に受給日数がどの位あるかわかりませんし、そこはハローワークと相談することをお勧めします。
尚、生活困窮のために社会福祉協議会の短期貸付制度、また、就労困難で雇用保険が使えない場合は、就労までの間「緊急雇用対策育成事業」なる、補助金付きの資格取得キャリアアップ講座などもありますので、あらゆる手を駆使して、公的支援制度を活用すべく相談されることをお勧めします。
多少資産の整理等、わずらわしいことがありかと思いますが、やはり失業保険だけでは心もとない部分もあります。
失業保険については、年齢的に受給日数がどの位あるかわかりませんし、そこはハローワークと相談することをお勧めします。
尚、生活困窮のために社会福祉協議会の短期貸付制度、また、就労困難で雇用保険が使えない場合は、就労までの間「緊急雇用対策育成事業」なる、補助金付きの資格取得キャリアアップ講座などもありますので、あらゆる手を駆使して、公的支援制度を活用すべく相談されることをお勧めします。
失業保険を貰う際の「労働期間」の算定基準について
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。
失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。
ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
類似質問がないか検索したのですが、上手く見つけられなかったため投稿します。
失業保険を貰う際、労働期間の長さによって給付期間が変わるようですが、
この「労働期間」に、「産休・育休」は含まれるのでしょうか?
私の場合、産休・育休を含めると11年、それを除くと10年弱の労働期間となります。
10年を超えるのと超えないのとでは給付期間が変わるようですので、
是非そこを知りたいと思っています。
ネットで検索していたのですが、あいにくこの件に関する記述にヒットしませんでした・・・。
詳しい方がおられましたら、是非教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
算定対象期間(被保険者期間で、受給資格があるかどうか)についての書籍は多いのですが、算定基礎期間(被保険者であった期間)についての書籍やリーフレットはあまりないんですよ。
平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。
ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。
この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。
雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
平成19年10月法改正より、育児休業基本給付金を受給していた期間に関しては、基本手当の算定基礎期間から除外されるようになっています。
この調整は平成19年10月1日以降に育児休業を開始する被保険者から対象となっており、それ以前に取得した場合は、特段の影響はありません。
ですから、10年6ヶ月在籍期間があっても、育児休業基本給付金の受給期間が10ヶ月あると、算定基礎期間は、9年と8ヶ月ということになってしまいます。
この問題は,育児休業取得時ではなく離職時に表面化するため,受給者にとっては落とし穴になる可能性が高いといえます。
特に特定受給資格者に該当した場合には,所定給付日数が少なくなる可能性が高くなっています。
雇用保険法61条の4第6項
6 育児休業基本給付金の支給を受けたことがある者に対する第二十二条第三項の規定の適用については、同項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業基本給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に」とする。
正社員とアルバイトどちらがいいと思いますか?
アルバイトは首に簡単になるが、すぐ新しく仕事につける。
正社員の場合、首になりやすいが、採用されにくい。
正社員でも、通勤、失業保険、退職金、賞与、昇与、住宅手当、有休がないのも多い。
正社員でも、自給言うと1100から1500が多い、アルバイトあまりかわらない、
正社員でも、すぐやめる人、首になる人が多い。 退職金があるとしても3-5年たたないと出ない、
仕事が嫌だったら、すぐ簡単に辞められない。
アルバイトは正社員より面白い仕事や職種が多い。
アルバイトは首に簡単になるが、すぐ新しく仕事につける。
正社員の場合、首になりやすいが、採用されにくい。
正社員でも、通勤、失業保険、退職金、賞与、昇与、住宅手当、有休がないのも多い。
正社員でも、自給言うと1100から1500が多い、アルバイトあまりかわらない、
正社員でも、すぐやめる人、首になる人が多い。 退職金があるとしても3-5年たたないと出ない、
仕事が嫌だったら、すぐ簡単に辞められない。
アルバイトは正社員より面白い仕事や職種が多い。
そりゃ正社員の方がいいに決まっています。雇用期間の定めがないので。
給料の面だけにスポットを傾けると、正社員でも給料が低く、下手をすればアルバイトの方が給料が高いことはあります。しかし、正社員以外だと身分の保証がなく、どれだけ努力していても会社都合で突然失業することがあります。一番切りやすいのが非正規労働者です。
若いうちはアルバイトでも生活していけますが、アルバイトの身分だと結婚は厳しいと思います。中高年でアルバイトだと、正社員になるのは極めて難しいです。経験がないならなおさら。
アルバイトから正社員の可能性もなくはないですが、狭き門であることは間違いがないので、長期的な視点に立って仕事探しをした方がいいと思います。
給料の面だけにスポットを傾けると、正社員でも給料が低く、下手をすればアルバイトの方が給料が高いことはあります。しかし、正社員以外だと身分の保証がなく、どれだけ努力していても会社都合で突然失業することがあります。一番切りやすいのが非正規労働者です。
若いうちはアルバイトでも生活していけますが、アルバイトの身分だと結婚は厳しいと思います。中高年でアルバイトだと、正社員になるのは極めて難しいです。経験がないならなおさら。
アルバイトから正社員の可能性もなくはないですが、狭き門であることは間違いがないので、長期的な視点に立って仕事探しをした方がいいと思います。
扶養に入れますか?
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用期間が10月1日から来年の3月31日で再雇用なしの求人です。市役所の事務補助の仕事なのですが、月給が123,270円から131,670円となっています。保険の欄に健康・厚生とあります。
今、失業保険をもらっていて、9月中旬で終わりです。運よく採用されたらの話ですが、今年の3月まで収入と合わせても今年度の収入は90万以下なので、主人の扶養に入りたいと思っています。可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
パートで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして給与年収を103万円以内に収めようとする。これは、103万円を超えると配偶者控除の対象から外れるからである。これを俗に「103万の壁」と言う。しかし、税法上は収入が103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除の対象となるために非課税である。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
住民税では、控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、配偶者特別控除でたとえ控除額が配偶者控除と同一(合計所得40万円未満)の階層であっても、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある。
もっとも、納税者の働く企業が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えるとトータルでは家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。同様の問題は社会保険料でも起きる(これを俗に「130万の壁」という)。
年間、130万円の壁を超えない事と云う意味です。
貴女は年間 103万円を超えません。 だって、12月までいくらも無いでしょうに。
年末調整は1月から12月ですよね。1月1日から12月31日で区切っているのですよね。
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