雇用保険の受給資格をみたしているのに一部しかもらえません。
・基本給+交通費+職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当が失業保険の対象になるのではないのでしょうか?

・会社の言い分では基本給+交通費しか離職票に記入してくれない状態です。

・職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当は外務員手当もしくは業務委託手当だからと意味不明は事を言われまし た。

・確かに前職では給料の振込み日に2回に分けて振り込むというおかしな方法をとっていました。会社に100歩譲って外務員
手当の場合は失業保険の対象外になるのでしょうか?

・また、失業保険の対象外になるのはどういったものが対象外になるのでしょうか?

・その事をハローワークに問いただすと会社が離職票の変更をしてくれない限り、保険料の変更は難しいと言われました。
よって職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当の分は泣き寝入りしかないのでしょうか?

・何か良い知恵があれば、ぜひご指導の方よろしくお願い致します
住宅販売で歩合給の多い職種で近年よくあるものですね。
離職票については、無理そうならとりあえず発行されて、受給の手続きをする際にハローワークに申し出れば確認してくれます。
現在の状況についてであれば、労働基準監督署や税務署へ相談に行くのがいいかと。
会社がなぜこのような方法をとるのかというと、社会保険料を安くあげたいためだと思います。事業所得であれば標準報酬の算定に含まれないので、社会保険料が安くなります。労働者の社会保険料も安くなりますので、労働者からそうしてくれというケースもあります。

疑問点として、給与所得と事業所得ということですが、事業所得は所得税はひかれておらず質問者様が事業所得として税務署に申告するよう会社から指示されていたのでしょうか。また、業務委託ということですが、質問者様と会社で業務委託契約を書面で交わされているのでしょうか。それから「報酬」ということですが、役員報酬ではないですよね?そのうちの例えば皆勤手当は就業規則や賃金規定、労働協約等によって支払いの基準が決められていると思いますが、それらの規定の中でも「報酬」となっているのか「賃金」となっているでしょうか。それらがなければ会社が保険料を安く抑えたいために勝手にしているのでしょう。

よくあるのは、営業による歩合を業務委託だから事業所得としていいはることがあります。以前監督署に聞いたことがあるのですが、通常は認められないらしいです。質問したケースでは、労働者として所定の時間勤務をした後に、業務委託契約をした営業を行っていた場合でした。
会社として全く別の事業を持っていて、所定の勤務終了後に全く別の事業の営業を、委託契約で行っていれば認められないとは一概にいえないが、ただそれもかなり限定的で通常は考えられないらしいです。通常は会社の名刺を使って営業している(委託契約なら基本は個人の名刺になるはずです)とか、会社から電話をかけたりしているとかありますし、ここからは業務委託契約の業務と分けることができないからです。
また、通常は会社の指揮命令を受けることになります。業務委託契約であれば例えば労働者が全く売り上げがなかったとしても会社の指揮命令は及びません。労働者の自由にできるのですから。

今回のケースは、職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当であり、これは通常の労働に付随する手当です。よって外務員手当、業務委託手当であるという論理は通用しません。全て離職票に記載する賃金に入ります。どうしても会社がそれで記載するなら、発行後にハローワークに申し出ましょう。ただハローワークに申し出ても離職票の記載が変わるだけなので、業務委託手当を事業所得ではなく給与所得に変えたいのであれば税務署等に相談した方がよいと思います。
その前に会社に聞いておきたいのは、
①業務委託契約というが、委託契約書を自分と会社はいつ交わしたのか、通常の労働と違い、どういった業務の委託で会社の指揮命令を受けないのか
② 「職位手当+職責手当+職種手当+皆勤手当」は「報酬」 で事業所得というが、それは規定のどの部分にのっているのか。それは税務署等に確認したのか。
などですね。
小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。だから日本の経済社会は半失業者や失業者の巨大な群れと化してしまい、崩壊してしまったのではないでしょうか?小泉は自民党をぶっ潰すと
言いましたが、実は日本国民をぶっ潰そうとしたのではないでしょうか?

西欧の福祉国家も労働者の解雇はするそうです。それはそうでしょう。不要人材をいつまでも企業においておくのは非常に不効率です。しかし、解雇された労働者に対する態度は日本と違います。失業保険と新しい能力開発教育、そして手厚い再雇用への手助けが待っています。小泉と竹中の政策にはこれらが全くありませんでした。だから日本社会は半失業者と失業者の山になってしまったのではないでしょうか?

小泉・竹中の考えは“愛なき厳しさ”でした。だからそれは“憎しみ”にも共通するものがあり、破壊的でした。破壊とは建設の手段としてのみあり得ます。しかし、小泉には何の建設もなく、そこにあったのは破壊自体のみでした。これを小泉はゲーム的な楽しみに変えて、刺客だ何だの劇場政治的な面白さで、国民を巻き込んだのだと思います。

これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?
>小泉・竹中の政策は解雇政策だけで雇用政策は全くなかったと思います。

もし、派遣労働やパート等に代表される非正規雇用がなければ、主婦層や定年退職後の年金需給年齢に達していない人々は収入の道を閉ざされ、金融危機以前においてでも大量の失業者を政府は抱えなければならなかった。

>西欧の福祉国家・・・そして手厚い再雇用への手助けが待っています。

北欧諸国は福祉政策が充実しているがその代わり、高い所得税や消費税を支払わなければならない。
果たして、小泉・竹中改革以前の守旧派議員や高級官僚、公共事業等に群がる財界を温存したまま、国民に増税を求める事が出来るのかな。

>これからの日本は”愛ある厳しさ”に進むべきではないかと思いますが、どうでしょうか?

”愛ある厳しさ”って何だ?
鳩山さんの”友愛”みたいでよくわからん。

これからの日本人に必要なのは”責任ある自由、義務を礎とした権利”ではないか。

小泉・竹中改革は当然必要だったし、その結果、政界(自民党)官界(官僚)財界が1955年以降築き上げてきた鉄のトライアングルが崩壊した。

今回の民主党の大勝は小泉・竹中改革が無ければ実現しなかった。
又、自民党は古い体質を捨て去り、大胆な改革の断行によって政権復帰を可能に出来るチャンスを得たと言える。

小泉・竹中改革を起爆剤として日本は大変革の時代を迎えた。

後々、日本の歴史上において小泉・竹中改革は自民党55年体制を崩壊させた、ある意味、幕末における”黒船”のような評価をされるだろう。
再就職での雇用保険加入。前職の期間が知られてしまいますか?
7月に再就職をしました。

今になって、やはり心が痛み、大変後悔しているのですが、履歴書に嘘の記述をしました。
前職は、実際には3ヶ月未満の勤務だったのですが、履歴書には1年以上の勤務と書きました。

再就職し、会社から雇用保険に加入するので、失業保険の番号を教えてと言われました。
前職を退社したときに、失業保険(手当て?)の紙が送られてきたのは覚えています。しかし、勤務期間が3ヶ月と短かったため、給付の対象にはなりませんでした。

今の会社に失業保険(手当て)の番号を教えると、前職での勤務期間3ヶ月未満だというのは、分かってしまうのでしょうか?もし、そうであれば、どのようにしたらいいのでしょうか?自らハローワークに赴き、相談をするというような方法はあるのでしょうか?

自業自得、自身の嘘によって自身を苦しめる結果になり、本当に後悔、羞恥の気持ちでいっぱいです。
もし、アドバイスなどあれば、どうぞ宜しくお願い致します。
雇用保険被保険者証ではわかりませんよ。
もし手元にないのなら、雇用保険被保険者証再発行・再交付申請書というものがハローワークに用意されているので再発行してもらってください。
その際、下半分を会社に提出すればわからないでしょう。

でも、年末に前職の源泉徴収票の提出を求められます。
これで何月にどこの会社を辞めたのかわかります。

また、厚生年金でもバレル可能性があります。
その場合、経歴詐称で「懲戒解雇」される前に、自ら申告をした方が良いと思いますが・・・・
国民健康保険料金について質問です。"世帯の分離"をしたほうが保険料が安くなるのでしょうか?また、育児休暇取得後の場合の場合の料金についても質問です。
当方、30代女性、既婚・夫&子ども1人の家族構成です。
今月に勤めていた会社を退職し、訳あって夫の実家(義母一人住まい)に私と子どもとが引越し住人票も夫の実家へ移して義母と一緒に住む予定です。

質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

ちょっと分かり辛い文章になってきたかもしれませんので、以下要点を整理致します。↓

・家族構成: 私(妻)、夫(会社員)、子供(1歳)
・昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇取得
・今月で会社を退職し、夫の実家に私と子供のみ引越し(夫の実家は義母が一人暮らし=世帯主)
・義母はパートを退職後、現在は失業給付を受給中。国保加入。
・子供は夫の扶養に入っている
・離婚ではありません(^^;)単身赴任?のようなものです。

よろしくお願いいたします。
質問①私の今年の収入が130万を超えていることと退職後は失業保険を貰う予定のため、夫の扶養には入らず国保への加入を考えているのですが、この場合世帯主を義母とせず世帯の分離をして私が世帯主になったほうが保険料が安くなるのでしょうか?

答え①安くなるというのは自治体により計算方法が異なるので
なんとも言えませんが、世帯が一緒になることで
現在お義母様の所得で軽減制度を受けられていたとすれば
お義母様の保険料は上がります。
世帯分離では単純には平等割(一世帯いくらという算定)が二世帯分になります。
正確な保険料はお義母様の住んでいる市区町村役所の窓口に電話して
現在のお義母様の保険料と質問者様が一緒に住んだ場合、世帯別で済んだ場合の保険料を訊けば教えてくれるはずです。
お義母様の保険料は個人情報になるので、一緒に居る時に訊いた方が良いと思います。

質問②昨年1月から今年の2月まで産休&育児休暇を取得しており、今年の4月から仕事復帰しました。
国保の保険料は前年度の所得に応じて決まると認識しているのですが、今年の国保保険料はこの場合私の所得はゼロで世帯主の夫の所得のみで算出されるのでしょうか?

答え②ご主人が国民健康保険に加入していなければ奥様の所得から算出されます。
国民健康保険料は毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を世帯毎に決定しています。
雇用保険被保険者証、ハローワークに提出して戻ってきてないのですが・・・。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?

月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
以前働いていた職場で雇用保険の事務をしていましたが、新しく雇用する方の雇用保険被保険者証の提出を求める理由は、その方の被保険者番号を知りたいからです。
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
育児休暇の取得について
現在妊娠10週です。
就職が決まった直後に妊娠がわかったのですが、会社が受け入れてくれたため、来週あたりから正社員として仕事をはじめます。
そこで、育休、育児
給付金のことで少し混乱しています。
期限付きの雇用ではなければ、雇用期間が1年未満でも育児休暇自体は取得可能ですか?
私の場合育児休暇は取れても、育児給付金はもらえないということでしょうか?
ちなみに、2012.8.15まで8年間働いていました。雇用保険もかけていました。
その後失業保険をもらい、現在までは無職でした。

育児休暇もとれないのかも、と不安だったのですが、もしかして、と思い質問しました。

よろしくお願いします。
勤務1年以上の場合は育児休暇は本人が希望すれば認めないといけませんが、1年未満は認めなくても違反ではありません。
職場によっては認めてくれるので、規定を確認してみて下さい。

ただ、主様の場合は雇用保険加入して勤務されていたとの事ですが、その後に失業保険を受給されているので雇用保険加入期間はリセットされています。
今回の分からカウントなので、育児休暇は取得出来ても育児休業給付金はもたえませんよ。

無給で給付金もなくても大丈夫で、且つ職場が育児休暇を認めてくれれば育児休暇は取得出来ます。
金銭的に厳しければ、今のうちに認可や認可外の保育園を確認(何ヶ月から預けられるかや申し込み期限)しておいて、産休後復帰も視野に入れておいた方が良いと思います。
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