失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。

私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。

で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。

雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。

給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?

どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。

※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
雇用保険被保険者証、ハローワークに提出して戻ってきてないのですが・・・。
出産のために受給期間を延長し、その後働ける状態になったので受給再開しました。
再開の手続きの際、雇用保険被保険者証を含むいくつかの必要書類を提出しました。
2ヶ月ほど受給して、その後就職が決まりました。
その会社の入社手続きの必要書類に、提出して手元になくなった雇用保険被保険者証もあったのですが、
『失業保険の受給のためにハロワに提出して、現在手元にない』ということで大丈夫なんですか?

月曜日の朝から入社手続きなので電話で確認することもできません。
ご存知の方ぜひおしえてください。
以前働いていた職場で雇用保険の事務をしていましたが、新しく雇用する方の雇用保険被保険者証の提出を求める理由は、その方の被保険者番号を知りたいからです。
それは新しい方の雇用保険をかけるためにハローワークに提出する書類に、その方の被保険者番号を記入する必要があるからです。ですから、保険者証がなくても、事情を話して被保険者番号を控えた紙を提出すれば大丈夫だと思います。(その会社独自の都合や規定がありますので100%大丈夫だと保証は出来ませんが)
もし被保険者番号が分からない場合でも、前職(最後に雇用保険をかけていた)の会社名等がわかれば、雇用保険担当者がハローワークにそれを伝えて番号を調べることも可能ですので、そこまで深刻に考えることは無いと思いますよ。
月曜からの新しい会社、どうぞ頑張ってくださいね!
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
雇用保険の被保険者の加入期間は、退職の日から遡って1ヵ月ずつ区切ってカウントしていきます。26年4月5日~3月6日で1ヵ月、3月5日~2月6日で1ヵ月・・・25年5月5日~4月6日で1ヵ月 というように数えていきます。

したがって、加入期間は12ヶ月となりますので、求職者給付の基本手当(失業保険)を受給することができます。
失業保険の事で質問です。妊娠の為、退職しました。延長手続きはしています。そして娘は今2才です 。
そろそろハローワークに行こうと思っていますが、子供を預けて行く事はできず、連れて行こうと思っています。電話です聞いたところ、まずハローワークに行って説明会の予約をすると言われました。その後毎月認定日というものがあっていかなきゃいけないみたいで。全部で何回いかないといけないのですか?
子供連れてしかもハローワーク遠くてなかなかいけません
自宅のパソコンで職捜ししようと思ってます。認定日もいかないともらえませんか?
>予約をすると言われました。その後毎月認定日というものがあっていかなきゃいけないみたいで。全部で何回いかないといけないのですか?

説明会で1回、28日毎の認定日は必ずハローワークに行く必要はあります。
認定日の回数は、貴方様の雇用保険(失業保険)の受給期間によりますので、明確な回数は不明です。

また、雇用保険を受給するためには、認定日と認定日の間で定めれた求職活動を行う必要があります。
例えば、求人雑誌を見て企業に応募や、ハローワークでの求職相談あるいは職業紹介などです。
認定日にハローワークに失業認定申告書を提出し、失業と認定されれば失業保険は貰えます。
認定日は基本的に変更はできませんが、特別な理由のときのみ変更可能です。
これらについては、説明会のときに説明をされます。
失業保険の給付制限中のアルバイトについて質問です。


自己都合で会社を退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。


給付制限期間内で、2ヶ月程の短期アルバイトをしようと考えています。


先日、ハローワークへ手続きに行き、6/13で7日間の待機期間が満了になりました。
初回の失業認定日が7/5です。


そこで質問なのですが、
初回の失業認定日以前からアルバイトを始めても大丈夫なのでしょうか?


週に4日以上、20時間以上働くつもりなので、一旦就職の届出をしなければなりません。

8月末には辞める予定なので、その際に退職の届出をするつもりです。



初回認定日以前からアルバイトを始めても特に問題ないでしょうか?
就職の届出をしたことで、初回認定日や給付制限期間が変わることはありますか?


よろしくお願いします。
待期期間後であれば全く問題はありませんよ。私も同じような経験があります。
給付制限期間内で終われば給付制限が延長になることもありません。
一旦就職として終われば退職したという処理になります。
会社から採用証明書と退職証明書を最初と最後にもらってHWに届け出てください。
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