こんにちは。失業手当てに詳しい方ご教授願います。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。
その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。
90日分でしょうか。
宜しくお願いいたします。
2年前に2年9ヶ月働いていた会社を辞め、翌月再就職をしました。
その際、再就職手当てをいただきました。
その会社も10ヶ月で自己都合退職し、すぐに今の会社に入りました。今、入社して1年3ヶ月ほど経ちます。
今の時点で会社都合で退職した場合、失業保険は何日分出るのでしょうか。
90日分でしょうか。
宜しくお願いいたします。
2年前に再就職手当を受給された時点で、それまでの被保険者期間はリセットされゼロになっています。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。
※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
なのでその後雇用保険に加入されていたとして2年程度ですね。
会社都合による離職で被保険者期間が2年、年齢が45歳未満なら90日です、年齢が45歳以上65歳未満なら180日になります。
※積極的な求職活動をしていると認定された時には更に60日の個別延長が付く事もあります。
失業保険・再就職手当の受給資格について
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
今まで丸3年勤めた会社を、12月28日を持って退職します。
退職理由は自己都合です。
今の会社の前に別の会社で1年半勤務しており、今の会社に着くまでの間失業保険の申請をしていませんでした。
以下の私のような状況で、再就職手当の支給は受けられるのでしょうか?
色々ネットで検索をしましたが、自分の場合が当てはまるのかイマイチわかりませんでしたのでお願いします。
・自己都合で3年勤めた会社を12月28日付けで退職。(正社員勤務だったため、雇用保険は払ってました)
・次の就業先はおおよそ決定しているが、まだ契約書は交わしていないので最終確定ではない。
・次の就業先は、民間の有料職業紹介所にて紹介をしてもらった。
・次の就業先で入職が確定した場合、勤務開始は2月1日になる予定。
・正社員での採用になるが、最初の4か月は試用期間のため「契約社員」となり、その後正社員に登用予定。(契約社員で退職した人は前例ないため、ほぼ正社員になることは確定に近い)
ネットで見ると、支給対象はハローワークでの紹介先に限る、失業保険手続き前に就職が決定した場合はダメ、という記載を見ましたが…。
実際に友人で、民間の有料紹介所にて紹介をしてもらった所へ再就職をした子がいますが、再就職手当をもらっていました。
また、手続き前に就職が決定したか否かは、いつの日程で判断されるのか(私の場合、入職の意思は伝えてあるもののまだ契約書も交わしておらず本当の意味での採用確定ではない)、また退職日から就業日まで1ヶ月以上の空きがあるため、これに当てはまるのかわかりませんでした。
どうすれば給付を受けられるのか、また受けられないとすれば何が原因なのか、アドバイスを頂きたいと思います。
まず、再就職手当の支給条件を貼っておきますので内容をよく読んでください。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
再就職手当を受けるためにはまずハローワークで失業の申請をして受給資格者になることです。
それがなければ何も始まりません。
ハローワークに手続する前に職が決まっていれば失業状態ではありませんから当然ながら受給資格者にはなれません。
雇用保険の受給資格者になるためには「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態」です。
あなたがそれに当てはまらなければ雇用保険の受給資格がありませんので当然、再就職手当の受給もできません。
ただし、内定の時点で、他にいい職があればそこに行きたいので求職活動をしますということなら雇用保険の受給資格はあります。
貼ってある条件を見てさらに質問があれば「補足」にて追加質問して下さい。
失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。
何かいい方法はありませんか?
漠然とした質問ですね。
普通は法律できまった給付日数を変えることはできません。
ただし「特定受給資格者」などで給付期間が終わろうとしても職が見つからない場合はキチンと就職活動をしていたとHWが認めれば60日の「個別延長」が認められます。
普通は法律できまった給付日数を変えることはできません。
ただし「特定受給資格者」などで給付期間が終わろうとしても職が見つからない場合はキチンと就職活動をしていたとHWが認めれば60日の「個別延長」が認められます。
失業保険を申請する際に、保険証が必要との事ですが、退職した会社の健康保険証でいいのでしょうか?
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を退職した場合、退職日の翌日から在職中の健康保険は使えなくなります。保険証は返却しなければなりません。持っていても無意味だし、退職日の翌日以降に診療機関にてその保険証で受診した場合、後で7割分の請求が来ますよ。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
失業保険給付90日終了後の延長についてなんですが、一度面接を受ければ延長と言う話をきいたのですがネットでの応募で不採用となった場合でも給付延長になりますか?
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
わかるかたいたら教えて下さい
よろしくお願いします
ネットでの応募で面接まで受けられたのでしょうか?
それであれば認定日にその面接を受けた事、不採用になった事を失業認定申告書に書いて提出していますよね。
それをハローワークが積極的な求職活動と判断するかどうかです。
尚、自己都合退職者には個別延長はありません、貴方は会社都合での離職でしょうか?
また、最終の認定日が終了していればそれ以降に延長はありません。
それであれば認定日にその面接を受けた事、不採用になった事を失業認定申告書に書いて提出していますよね。
それをハローワークが積極的な求職活動と判断するかどうかです。
尚、自己都合退職者には個別延長はありません、貴方は会社都合での離職でしょうか?
また、最終の認定日が終了していればそれ以降に延長はありません。
扶養控除、配偶者特別控除と、
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
失業保険による収入、個人事業主による収入が発生した場合について、
教えてください。
●現在までの状況
・昨年4月15日に退職。
・昨年7月~今年3月までの9ヶ月間、合計160万円程度の失業保険を受給。
・その間は無職、単独で国民保険・国民年金に加入中。
・失業保険給付後、今年3~5月の4ヶ月間は契約社員として90万円の収入あり。退職し10月出産のため、その後しばらくは収入がない予定。
●これからについて
・契約社員を退職したため、夫の扶養控除に入りたい。
・個人事業主として企業と契約するが、現実的には来年3月いっぱいは仕事は請けない。
(もちろん、扶養から外れるべき収入が発生したら、いつでも扶養から外れる)
1)上記の状況ですが、所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
夫から、会社に確認してもらったのですが、雑談程度にしか聞いてこないので、 後々に確認するとしても、自分でも正確に把握しておきたいと思っています。
2)個人事業主として収入が発生した場合、扶養を外れる「条件」を教えて下さい。
3)その他、アドバイスがあればお願いします。
よろしくお願いします。
〉所得税・保険(年金)ともに、夫の扶養控除の対象となりますか?
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
税……控除対象配偶者→夫に掛かる税額の計算に配偶者控除が適用される(“扶養”だから自分には税金が掛からないという制度ではない)。
健康保険……被扶養者
年金……国民年金の第3号被保険者(夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金)
・控除対象配偶者
その年の合計所得金額が38万円以下であることが条件。
給与収入金額(源泉徴収票の「支払金額」)に換算すると103万円以下。
給与所得と事業所得がある場合はその合計が38万円以下。
給与収入金額-65万円=給与所得金額、と考えてよい。
※「配偶者特別控除申告書」を参照。
雇用保険の手当は「収入」に含まない。
従って確定するのは12月31日。サラリーマンの場合は、各月の給与に掛かる所得税の計算では仮の扱いでの計算により、最終的に年末調整か確定申告で精算。
・被扶養者・第3号被保険者
健康保険の保険者(運営団体)が全国に1400以上あり、それぞれでルールが違うので要確認。
※保険者名は保険証に書いてある。
基本的に、その時点での所定収入(日額・月額)を年額に換算して130万円未満。
※日額3611円以下・月額10万8333円以下など。
※雇用保険の手当も収入に含む。また、税では含まない非課税通勤手当も「収入」に含む。
※月額が条件を満たし、さらに1月以降の収入合計が130万円未満、というところもある。
個人事業主の収入は、一般的には、前年の、経費を引いた後の額による。
※税とは経費の範囲が違ったり、厳しいと「個人事業主である間は原則として“扶養”としない」というところもある。
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